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【一度落ちても諦めない】貰える障害年金・発達障害編

発達障害者であるということを子供の時に自覚したか大人になってから社会への適応が苦しくて受診してわかったかは人それぞれです。そして就労移行支援施設などを利用して相談できるサポートも便利でしょう。

しかし、発達障害であるという診断が出たら、真っ先に考えるべきなのは「障害年金が受給できるのかどうか」です。是非積極的に申請して毎月7万円以上の障害年金で人生に安定感を生み出してください。

1,受給する権利の根拠

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

1,国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2,一定の障害の状態にあること
3,保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

受給要件は上のようになります。ここで20歳以降に病院を受診して発達障害者であることが判明した人にとってややこしい話になってくるのが、

「初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。(中略)
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
」これになります。結構これで躓いてしまう人がいるようなので、年金の加入期間についてはねんきん定期便などでしっかりとチェックしておいてください。初診日が20歳未満にあると無関係なので、兄のように知的障害とかで特別支援学級にいっていたなどの人は無視して次のステップに進んでください。

ちなみに、本論とは無関係になりますが、収入がない20歳以降の場合は納付の全額免除や納付猶予を必ず申請してください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

学生の場合は国民年金保険料の学生納付特例制度になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

受給要件が問題ない場合は、主治医に依頼して診断書を作成してもらい、申請することになります。

それでは申請です。よく、精神障害者手帳の等級が3級だと申請が通らないという意見がインターネットで検索するとヒットしますが、これは明らかにデマです。障害者手帳の審査する部門と障害年金の審査する部門は独立していて審査基準も全く別なので、等級は一切関係ありません。ですので精神障害者手帳3級でも気にせずバンバン申請しましょう。

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