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テレワークと労働時間管理の関係Q&A~その①~

一応、リモート社労士としての専門性があるんだよということがアピールしたくて、テレワークと労働時間の関係について書いてみますね。

まず基本設定なのですが、これから説明するテレワーク(在宅勤務・モバイルワーク・サテライトオフィス勤務等の総称)は、労基法が適用される従業員の時間管理なので、個人事業主さんとか業務委託の場合は関係ないのであしからず。

それから、私が勝手に考えた内容ではなくて、厚労省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の 適切な導入及び実施のためのガイドライン」をベースにしているので、詳しくお知りになりたい方はこちらをどうぞ。

とはいえ、このガイドラインは日本語が難しいですし、実務をやっている中で頻繁に聞かれる内容と、そうではない内容が混ざっているので、Q&A方式で解説いたしますです。

ではさっそく

Q1:在宅勤務で、子どもの授業参観とか通院介助の時間とか、どうすればいいですか?

これめっちゃんこ聞かれます。面倒だからこういうの禁止!っていうルールでも問題なのですが、だったら在宅勤務の意味ないじゃんって感じですよね。

実はこの1つの質問にはいろいろな要素があって

まずは、こうしたいわゆる自分で自由にできる中抜け時間の扱いを会社が決める必要があります。ざっくりいうと「休憩時間として扱うか否か

まずは、通常の休憩時間以外の中抜けを認めない場合

1)半休か時間単位年休扱いにする→この場合、有給休暇を半休としてとることができるか就業規則に記載するか、時間単位年休という仕組みを導入するならば、労使協定が必要です。導入するかどうかは、会社次第ですね。

2)始業・終業の時間をずらすことを認める→これまた就業規則に記載することで、通院介助した後に、遅い始業にするとか、早く仕事を始めておいて早めに終わって保育園等のお迎えに行くとか、で対応します。

一方、

通常の休憩時間以外の中抜けを認める場合

前提として、休憩は原則一斉に与えなければならないので、「休憩をバラバラにとってもいいよ」、と労使協定を結んでおいた上で、中抜けの時間の開始と終了時間を報告させる等して、休憩時間扱いするわけです。

1日のうちに複数回取るのであれば、その抜けた合計時間が「中抜け時間」となりますね。

具体的には、在宅勤務の開始が8時、終了が19時で、間に授業参観等の中抜けの日には、タイムカードを、①8時に打刻、②9時中抜け開始と③12時中抜け終了を打刻、④19時に打刻 といった感じです。(中抜け3時間、労働時間8時間)

時間管理が大変なので、勤怠管理システムを活用している会社さんがほとんどですね。

あ、前提ですが、テレワーク時も会社は時間管理をする必要があります。

こちらも「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき 措置に関するガイドライン」がありまして、更には、働き方改革関連法のうち、安全衛生法の改正から、管理監督者や裁量労働制の人を含む、ほぼすべての従業員の時間管理をしっかり把握する義務が会社にありますので、あしからず~

これ、長くなりそうなので、シリーズ化します。

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