- 障がい福祉サービスの利用方法をわかりやすく解説!- 相談支援専門員が教えるポイントとは-

OTOTです。

相談支援専門員として働いているので、各種サービスの通称で自治体や事業所さんとやりとりすることが多いです。「就A」「7号で」「モニタリング」「基幹に」などなど、相談支援専門員としてはわかるのですが、この業界にいない場合わからない通称かもしれません。そして、このような福祉サービス利用が必要な時は、突然やってまいります。そこで、市民の皆様あてに障がい福祉サービスの利用方法についてできるだけわかりやすく説明します。

障がい福祉サービス。を主治医や知り合いなどなどに紹介されたのですが、よくわからないんです。という方向けです。「福祉のほうで、障がいのほうでなにかあるかも。」など言われた場合を想定して書きます。

障がい福祉。
もしも自分や家族が障がいを持った場合、福祉サービスの利用は一つの選択肢です。その際におさえるべきポイントをご紹介します。
(※「放課後等デイサービス、児童発達支援」はここではいったん除外して話します。こちらは来週にでもお話します。すみません。)

障がい福祉サービスには、大きく分けて、介護系と就労訓練系があります。

介護系とは、日常生活のお手伝いや外出のサポートなどを行うことで、生活の質を向上させることができます。これは誰かに支援してもらいながら生活するためのサービスで、一番わかりやすいものは、ヘルパーさんです。

就労訓練系のサービスでは、職場でのスキル習得や自己成長の機会を提供しています。自ら事業所に通って練習したり訓練するものです。わかりやすいものには、就労継続支援A型とかB型などのサービスがあります。

大枠はこの二つです。

どの自治体(市役所、区役所)さんでもこの大枠は一緒です。

次に、
これらサービスを利用する場合。
受給者証という紙の証明書が必要です。
これは各自治体で発行されます。
この受給者証がなければ上記の福祉サービスは利用できません。


受給者証の申請に関しては、
受給者証を発行するためには、自治体(市役所や区役所)の窓口にて、申請書用紙と計画案という書類を提出する必要があります。

1:受給者証発行の申請書用紙(自治体の窓口にあります)
2:計画案という書類

1は、住民票のある自治体の窓口で自分で書くことができます。
2は、自分で作れる自治体のあれば、相談支援専門員しか作ってはいけません。という自治体もあります。ここは、各自治体で確認してください。

ここで、ややこしいのですが。
障がい福祉の受給者証とは、
難病の方々が持つ、「特定疾患医療受給者証」
身体や療育や精神の「各種手帳」「自立支援医療受給者証」などとは、まったく別の物なのです。そのため、障がい福祉サービスの受給者証はまったく別で作成しなければいけない。というわけです。

次に相談支援専門員です。
また言葉がややこしのですが。
ケアマネジャーとは違います。病院の相談員さんとも違います。
民生委員ともちがいます。福祉事業所の支援員とも違います。

相談支援専門員という資格をもった人です。
どこにいるのか?相談支援事業所にいます。
どこで探せるんだ。ということですが。
お住いの自治体に拠点を持つ相談支援事業所の一覧が自治体窓口にあると思いますので確認してください。または、「ワムネット」のご自分がお住いの自治体を選択して

この中の
「計画相談支援」「障がい児相談支援」で検索かけてお問い合わせください。

相談支援事業=計画相談支援・障がい児相談支援

です。正式名称ではなく、通称レベルで相談支援事業とか言いますので
結果、市民の皆さんにわかりにくいのです。なんかすみません。

これで、障がい福祉サービスの利用についての入り口までご紹介しました。具体的なサービスや手続きについては、地域の相談支援事業所やワムネットのサイトをご確認ください。困った時は、地域に密着した専門職のサポートを受けることが大切です。

追記
インターネット検索で相談支援員や事業所を探すのは便利ですが、わたしとしては、ワムネットのサイト以外での検索はおすすめいたしません。地域事情を把握し地域密着し、自治体としっかり連携できている事業所さんを足を使って探してくださいね。困っているときほど、冷静になって探してください。急がば回れなのです。きっと地元でよいサービス事業所さんと、あなたの生活支援に本気の専門職に出会えますよ。








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