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特許の審査時にはYoutubeも参照されていた。

過去記事に少し追記/修正しました。(2021.1.5)

特許の審査時に参照される面白情報について紹介します。特許庁における審査において、大半のケースでは過去の特許出願案件が参照されます。しかし、審査対象の発明内容次第では、例えば漫画の「こち亀」が用いられるケースもあります。(ご参考:以下記事)

今回はこち亀以外で何か面白ネタが無いか探してみたところ、例えば以下2件については審査時にYoutube動画が参照されていることがわかりました。

特許発明1.美脚スティック及び荷重パッド(特許第5857147号)

【課題】スクワット運動を適正に行い得るように促すことができる運動補助具の提備を図る。
【解決手段】一本もしくは複数の部材を接続した棒状体11から構成され、その外周にクッション材14が巻かれて配置されている。この棒状体11は、中央に背中当接部12を備え、背中当接部12の両側に腕当接部13を備える。スクワット運動をするに際しては、使用者は背中当接部12を背中に配置し、使用者の両腕を腕当接部13の後ろに回して、美脚スティックを後ろ手で抱きかかえるようにする。これにより、使用者の上肢は、自然と胸を張った適正な姿勢となり、この状態で膝の屈伸を行うことにより適正なスクワット運動を行うことができる。また、美脚スティックを首の後ろに抱えるようにして腹筋運動を行うこともできる。
特許第5857147号:J-PlatPatリンク, Google Patentsリンク

特許公報の最終頁「参考文献」欄には以下Youtube動画のURLが記載されていました。1:13あたりでスティックを首の後ろに抱えてスクワットを行っており、確かに上記特許出願内容に関連しそうな内容です。

特許発明2.ラケットのガット張り支援装置(特許第6443894号)

【課題】先に張られた一方のガットに負担を掛けずにスムーズに他方のガットを交互に交差させることができるラケットのガット張り支援装置を提供する。
【解決手段】ガット張り支援装置10は、ラケットに張られた縦糸であるガットGに交差させる横糸となる案内用糸S1を、ガットGの上下に交互に交差させることを支援するものである。ガット張り支援装置10は、案内用糸S1が接続され、第1磁石21により形成された編み部20と、第1磁石31が吸着する第2磁石31がラケットのフェース面側に配置され、案内用糸S1が張られる方向へ操作される操作部30とを備えている。第1磁石21を第2磁石31に吸着した状態で操作部30を進行させれば、第1磁石21が、一旦、第2磁石31から離れるが、互いに引き合い第1磁石21を第2磁石31に吸着させることができるので、案内用糸S1をガットGの上下に交互に交差させることができる。
特許第6443894号:J-PlatPatリンク, Google Patentsリンク

2件目はテニスラケットのガット張り装置について。発明内容はガットを交互に交差させるために磁石をうまいこと用いる技術に関するものですが、参照された以下Youtube動画では、人の手によって凄まじいスピードで交互に交差させています(0:15-0:20あたり)。この職人さんにとっては当該発明品は不要そうですね。

2件とも審査官が特許庁@霞が関での勤務中に動画を眺めている姿を想像すると面白いですね。他、TVゲーム分野などでも発明内容に近い描写をYoutube動画中で見つけることもできそうです。

なお、審査時にこち亀が参照されるのであれば、ドラゴンボールやドラえもんも使われているのでは??・・・と思い調べてみましたが、残念ながらヒットしませんでした。

例えばVRやAR用のメガネ型デバイスに関する発明に対して、いつかドラゴンボールに登場する「スカウター」を引用してほしいものです。あとはスマートウォッチ関係ならドラえもんの秘密道具「腕ラジオ」とか。

以上

#知財 #知的財産 #発明 #特許 #こち亀 #Youtube

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