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東京都若年被害女性等支援事業住民訴訟の状況

暇空氏により東京都若年被害女性等支援事業に関して合計5本の住民訴訟が行われているにもかかわらず、東京都及びWBPCの牛歩戦術もあり期日が間延びし、忘れがちなので状況を整理する。 Ⅰ 進捗状況整理東京都若年被害女性支援事業の住民訴訟の進捗を整理すると以下のとおりである。若草は全く進捗しておらず牛歩戦術の極みにある。なお、BOND及びR4については暇空氏側のターンとなっているが既に書面の提出・期日は行われているのではなかろうか。 Ⅱ 各訴訟の現時点での論点Ⅱ-1 令和3年度W

    • リリーアルバこと奥本有里候補の似非医療行為疑惑

      国民民主党は2月16日に次期衆院選の東京都第三区の候補として奥本有里氏を擁立することを発表した。しかし、奥本氏にはスピリチュアルカウンセラー若しくはカウンセラー育成として似非医療行為に携わってきた疑惑が提起されている。 なお、本記事では違法・合法関係なく「科学的なエビデンスもなく具体な疾病に効果があるとし、対価を得る行為」を似非医療行為とする。 Ⅰ 奥本候補の似非医療行為のエビデンス詳細は山口弁護士のnoteを参照されたい。ブログにおいて「万能細胞DNAクリアリングセッショ

      • 「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果

        暇空氏を中心とした「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動について濫訴、濫用といった根拠のない批判をしている不見識な人がいるようである。 しかし、本筋は裁判中にも関わらず一般市民による活動により既に公益に資する成果があがっている。 批判をしている人は現実を直視する必要があろう。 Ⅰ東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金の改善令和5年度より当該補助金の対象及び資格条件の変更がなされた。パイロット事業から本格実施に伴う変更としているが、役所の慣行

        • COLABO委託契約の検査・精算について

          裁判所が東京都にcolaboとの委託契約の検査調書と精算に関する文書を前回の期日で求め、東京都から提出があったことを暇空氏が記事にて明らかにした。そこで検査をメインに思う所を記事にする。 Ⅰ 地方自治法上の監督・検査地方自治体の契約では、給付(例:報告書や工事目的物)の完了を検査をしないと精算や支払いができない仕組みとなっている。 東京都も契約事務規定で「給付の内容及び数量」について検査を行うこととしている。 Ⅱ 一般的な検査(1)最終打ち合わせ協議 委託業務の工期末

        東京都若年被害女性等支援事業住民訴訟の状況

        • リリーアルバこと奥本有里候補の似非医療行為疑惑

        • 「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果

        • COLABO委託契約の検査・精算について

          COLABO住民訴訟裁判に期待したいこと

          これまでのcolaboの不正疑惑に関して東京都やcolabo弁護団が様々な説明がなされてきたが、違和感が増す一方である。通常契約上の問題や疑義が生じた場合は「契約書○条○項により」とか「仕様書○条に基づくと」とか主張の根拠とする条項とその解釈のやりとりになるが、そのような説明もなく唐突に「間接的、直接的に若年女性と関係付け可能な支出であればOK」を前提とした説明がされている。このような立論は乱暴かつ道理のない「空中戦」や「場外乱闘」にしか見えない。 しかしながら、裁判所が東京

          COLABO住民訴訟裁判に期待したいこと

          続 colaboとの委託契約は「公法上の契約」?

          colaboと東京都の契約に関して予定価格算定資料の開示請求を行った所、「公法上の契約のため存在しない」との回答を得て、昨年12月19日に公法上の契約に関する記事を書いた。 記事から半年が過ぎたが、令和4年度に福祉保健局が締結した9件の「公法上の契約」の資料を入手できたため、改めて記事にする。 なお、断りをいれないかぎり、本記事の「公法上の契約」には「公法上の契約に類する契約」も含むものとする。 Ⅰ 東京都福祉保険局の「公法上の契約」(1)若年被害女性支援事業に見られる「公

          続 colaboとの委託契約は「公法上の契約」?

          WBPCの評価委員会で随意契約の議論はあったか?

          Ⅰ 随契の手続きと事業者評価委員会東京都では随意契約にあたり、合議制の委員会により随契の必要性等を吟味する等の内規が定められている。 若年被害女性支援事業のWBPCへの随意契約を行った福祉保健局は、受託事業者評価委員会で適格との判断をもって当該手続きを踏んだと主張しているようである。 しかしながら、事業者評価委員会では次年度契約に関する評価は目的としておらず、評価項目も当該年度の履行状況に関するものしかないの前回の記事での指摘のとおりである。 Ⅱ 事業者評価委員会に関す

          WBPCの評価委員会で随意契約の議論はあったか?

          WBPCとの契約は随意契約として合法?

          令和4年度の東京都若年被害女性支援事業のWBPC4団体との契約は「公法上の契約に類する契約」として、東京都の規則で定める随意契約の手続きに則っていないことが明らかとなっている。この聞き慣れない契約について5月1 日に棄却とする住民監査請求結果が公表された。 暇空氏は住民訴訟すると思われるが、一番問題の多い令和4年度の東京都被害女性支援事業の契約を主体に監査結果について私なりに整理してみる。 Ⅰ 地方自治法に規定される入札契約方式地方自治法に定める入札・契約方式は、大きく「参

          WBPCとの契約は随意契約として合法?

          colaboの「タイヤ購入費」は「タイヤ交換費」だったのか?

          「タイヤ購入費」が「タイヤ交換費」だったとのcolabo弁護団の説明に関して、都への報告時期を明らかにするための開示請求を行った。先日「当該文書なし」との回答を得たので、タイヤ購入費についてこれまでの経緯を振り返ってみる。 Ⅰ タイヤ購入に関する不正疑惑の経緯令和4年10月29日にタイヤ購入に関するcolaboの不正疑惑が表面化した。その根拠はcolaboが東京都に提出した事業計画書及び実施状況報告書であった。疑惑表面化後から現在までの議論等の推移を整理する。 (1)時系

          colaboの「タイヤ購入費」は「タイヤ交換費」だったのか?

          BONDの賃貸物件等費用の検証

          BONDは東京都若年被害女性等支援事業(以下、「東京都支援事業」という)及び性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(以下、「DV支援交付金」という)においてシェルターやステップハウス等の賃貸関係の費用の出入りが激しいことから、整理してみる。 Ⅰ シェルター関係費用の整理(1)東京都支援事業 東京都支援事業では実施状況報告書で実際の支出報告をしているが、精度が非常に荒く個別の賃貸物件の費用を特定できない。このため、年度当初に提出する事業計画書から賃貸関係を整理すると以下のとお

          BONDの賃貸物件等費用の検証

          colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?

          colabo弁護団が、監査の再調査を受けて持ち出し(自腹)で東京都の支援事業を実施したと主張している。この主張が契約上成立するか検討する。 契約に立ち返って事業範囲を特定した所、金の出し入れに焦点をあてた監査とは異なる結果となっていることを予め断っておく。 Ⅰ 委託事業の事業範囲決定企画競争は提示された金額で実施する事業内容を、入札では提示された事業内容に対して価格を競争する。このため、委託事業の事業範囲の決定方法は団体の選定方法によって異なってくる。 (1)企画競争(プ

          colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?

          福祉保健局によるcolabo再調査の検証

          colaboの再調査結果について様々な解釈や議論がなされているが、額が大きい人件費と法定福利費を中心に検証する。 なお、3月8日の都議会答弁等を受けて3月11日に大幅な記事の修正を行った。 Ⅰ 基本情報の整理colaboの委託事業に関する人件費及び各種保険の内訳金額を整理し、確定する。なお、監査で「本件事業費(表3)を算出した台帳」は混乱を避けるため、本記事では「支援事業台帳(表3)」とする。 (1)「給与」の情報整理 colaboの「人件費」は職員の給与と税理士、社労

          福祉保健局によるcolabo再調査の検証

          東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価

          東京都が実施している「東京都若年被害女性等支援事業」について入手できたデータから見える化及び業績評価をしてみる。 Ⅰ はじめに(1)東京都の事業者評価の課題 東京都でも評価委員会を組成し、東京都若年被害女性等支援事業の受託事業者の評価を実施している。この評価結果が次年度の当該団体との契約理由ととしている年度もある。しかし、東京都が実施しているこの事業者評価には以下の課題がある。 第3四半期までの実績でしか評価していない 単年度での評価であり経年的な評価がされてない

          東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価

          colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる

          Ⅰ 令和3年度のホテル宿泊費問題令和3年度の若年被害女性支援事業においてcolaboは保護者の一時的な宿泊のためホテルへの宿泊を計画し、実際に宿泊サービスを実施した。受注直後に提出する事業計画では1万×300泊の300万とし、業務完了時の精算では300万とだけ記した実施状況報告書を提出した。 その一方、colaboの2021活動報告書ではホテル宿泊は61名232泊となっており、事業計画書の300泊とは不一致であった。 暇空氏は232泊×1万の232万円経費に対して300万を

          colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる

          「colabo令和4年度事業計画書」のデマを流したの誰?

          colaboの令和4年度事業計画書に関する開示請求結果についてまとめる。 Ⅰ 経緯10月下旬に暇空氏は、colaboが東京都に提出した令和4年度事業計画書に、多数の計算ミスがあることをツイートで指摘した。 これに対して11月29日付の文書にてcolabo及び弁護団は「暇空氏は新旧のバージョンをもっているのに、修正前の旧バージョンを用いて情報操作をしている」と反論した。これを受けて暇空氏は公開したバージョンしか開示されてないと再反論している。 どちらの言い分が正しいか明ら

          「colabo令和4年度事業計画書」のデマを流したの誰?

          colaboの夜間見回りと仕様書について再検証

          暇空氏のcolaboのアウトリーチ活動が仕様書にある週1回を満たしていないとの指摘に対してcolabo弁護団は「常設の相談室」との合せ技で満足すると反論している。 red氏のツイートも踏まえ、弁護団の説明が成立しているか検証してみる。 Ⅰ暇空氏の指摘と弁護団の反論(1)「夜間見周り等」の仕様 夜間見回り等の仕様書の規定は以下のとおりであり、「深夜の繁華街巡視を週1回」又は「常設相談所での相談を週1回」となっている。 (2)バスカフェ実施回数と双方の主張  各年度の最後

          colaboの夜間見回りと仕様書について再検証