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生活残業と疑われた要因

上記執筆記事の補足となるが、当時の元上司はその年に会社が毎週水曜日にノー残業デーを行う旨の周知があるものの、若手社員の多くは連日のように残業をしていたが、

無申請で必然的にしていたかられに対して、私にだけ残業禁止令を出したことに対して矛盾していた。

元課長が入社および赴任してからあまり残業をしていない私が残業するのは珍しいというか、

その視点からすれば、就業時間内で済ませる範囲であることを見做しているために、無断で残業をしているとされた為に、「  #生活残業  」の範疇にある。

生活残業の定義は、

本給が少なく、それより1.25〜1.75倍上乗せした残業代で稼ぐために、授業時間内に踏ませるはずの仕事を故意に遅らせて、残業時間帯に集中して行う手段であり、管理をする社員に「ダメ社員」呼ばわりしても仕方がない。

部下に残業する頻度が多いと管理する社員の査定に影響されることから、

職場の連帯責任となり、指導する社員は残業禁止する旨の説明するだけでなく、査定のために部下が置かれている状況を無視してはならない。

前職に入社した頃に、当時の若手社員が残業時間帯に私語をして残業代申請ひたり、初職の一期上の先輩が前述のようことをしたことを受けたことに対して不正と見做しているものの、

私の場合は従事していた業務に対して元共同作業者の指示ミスでしわ寄せが来てしまったことで業務に影響が出たという言い分があっても、残業に関する周知がなく、後出しで個人攻撃の形で質して「生活残業」と言われたのはお門違いである。

翌朝の影響は勿論、帰宅を待っている同居家族に迷惑をかけないように敢えてしておらず、

就業時間内で済ませるのが常識としており、遊んで残業代を稼ぐ社員に給料を出せないというのが本音であり、当時の私を含めて、正当なことをしても残業になってしまった社員が可哀想だと言わんばかりだ。

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只今失業中で高齢家族に合わせた生活を強いられており、取材する時間と費用がない状態で2時間という短時間で執筆しなければならない厳しい状況です。 主たるジャンルはいじめ、ハラスメント等の労働・社会問題を過去の回想を基にして執筆しております。