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育児休業給付金の支給単位期間の合計月数 社労士の試験勉強㉗2023年度の試験分析 雇用保険

問6は、事例問題でした。
箇条書きにすると、令和3年10月1日初めて一般保険者として雇用
継続して週5日勤務。令和5年11月1日産前休業開始。12月9日に第一子出産。翌日から令和6年2月3日まで産後休業。
翌日から育児休業開始、同年5月4日職場復帰。その後、同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日に職場復帰。した後、同年11月9日から同年12月8日までの雇用保険法に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰。
この場合の支給単位期間の合計月数は
R5.11.1〜R6.2.3は、育児休業給付金の支給対象となる育児休業に含まれないから、支給単位期間とならない。
R6.2.4〜R6.5.3=1回目の育児休業(3ヶ月)
R6.6.10〜R6.8.9=2回目の育児休業(2ヶ月)
R6.11.9〜R6.12.8 =3回目の育児休業(1年だけど3回目は入らない)
なので、1回目の3ヶ月と2回目の2ヶ月の合計5ヶ月が正解です!

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