女の物語#37: 「シングルマザー世帯で生活苦」第九弾: 「寡婦(夫)控除(かふこうじょ)」税金で戦う

シングルマザー(シングルファーザー)の方々は、前回ご紹介した「ひとり親世帯などに臨時特別給付金を再支給」を得られましたでしょうか? もし、支給を受けていないのであれば「女の物語#36: 「シングルマザー世帯で生活苦」第八弾(追加情報): 「ひとり親世帯などに臨時特別給付金を再支給」正式決定!」を参考にしてください。

今回は季節柄シングルマザーが使える「寡婦(夫)控除(かふこうじょ)」について見て行きましょう。

寡婦(夫)控除(かふこうじょ)とは?

+ 元婚姻ありのひとり親が適用できる所得控除です。

条件は下記の2つのいずれかを満たしていることです。

1.離婚、死別にて単身で生活、子供と生計を同じくしている。かつ、子供の総所得が48万円以下であること

2.離婚、死別にて単身で生活、本人の所得500万円以下で世帯の合計収入が678万円以下であること

寡婦(夫)控除(ひとり親控除): 一律35万円(住民税は30万円)

追加で「寡婦控除」の対象者の控除と言うものがあります。意味するところは:

ー>所得者の性別=女性
ー>扶養親族なし+<死別>子以外の扶養親族あり+<死別or離別>
年収678万円(所得500万円)以下(つまり、ひとり親が適用できる所得控除と2と同じ条件

寡婦控除(離婚、死別にて単身、子供なし): 一律27万円(住民税は26万円)

個人的見解では、納税者はこのほかにも控除があり、特にひとり親の世帯では控除を組み合わせると税金の負担がほぼないのではないかと言う気がします...特にパートの方など、その場合も確定申告の必要がありますのでお気お付けください。

なお、令和2年1月に改定されているようです。 一言でいうと該当所得額の変更の様です。 このBlogではデータを既に下記の新しい条件に変更済です。 下記はPDF参考です。
「令和2年度税制改正(案)のポイント」(令和2年1月)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian20/zeiseian02_01.pdf

*_*_*「シングルマザー世帯で生活苦」特集 下記も参考になります。

女の物語#28: 「シングルマザー世帯で生活苦」=>ひとり親世帯専用の給付金を利用してみては?
https://note.com/plot47/n/nfb66a5a61b10

女の物語#29: 「シングルマザー世帯で生活苦」第二弾:=>国の自立支援給付金で看護師の資格をとり「就職」の道」
https://note.com/plot47/n/n940ddc79ee24

女の物語#30: 「シングルマザー世帯で生活苦」第三弾: 「児童扶養手当」 今回は前回よりハードル低し、これでどうですか?
https://note.com/plot47/n/n21e4ecf2e96e

女の物語#31: 「シングルマザー世帯で生活苦」第四弾: 「母子家庭の住宅手当」
https://note.com/plot47/n/n0176e236d690

女の物語#32: 「シングルマザー世帯で生活苦」第五弾: 「児童手当」 受給のハードル低し
https://note.com/plot47/n/n75bc53b488c4

女の物語#33: 「シングルマザー世帯で生活苦」第六弾: 「ひとり親家族等医療費助成制度」も使えるはず
https://note.com/plot47/n/n4760e9589dcb

女の物語#34: 「シングルマザー世帯で生活苦」第七弾: 「幼児教育・保育の無償化」を利用可能なら=>仕事を探してみましょう
https://note.com/plot47/n/n10835054cbe1

女の物語#36: 「シングルマザー世帯で生活苦」第八弾(追加情報): 「ひとり親世帯などに臨時特別給付金を再支給」正式決定!
https://note.com/plot47/n/n97900f124f06

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