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ストレスチェック実施のポイント|人事担当者向け

こんにちは。ぷらいむです。

メンタルヘルス対策に取り組む時、従業員数が50人以上の企業はストレスチェックの実施が義務となっています。(50人未満は努力義務。)

ストレスチェックの実施にあたっては、受検者が安心して回答できるように幾つかのルールがあります。

今回のnote では、人事担当者が注意するポイントについて書いてみたいと思います。


ストレスチェックとは

ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づいて実施する制度。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

実施の目的

平成27年(2015年)12月から施行されたストレスチェック制度。

その目的は、労働者が定期的に自分のストレスの状況をチェックすることで気づきにつなげ、個人のメンタルヘルス不調リスクを低減させることにあります。

また、会社にとっては、集団分析されたストレスチェックの結果を活用することで組織ごとに課題を把握し、職場改善やより働きやすい職場づくりに繋げていきます。

どちらにしても、未然防止を目的とした「一次予防」を強化する施策です。

ストレスチェックに使用される質問紙

ストレスチェックで実施する項目は労働安全衛生規則で規定されています。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

厚労省の「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、「職業性ストレス簡易調査票」の使用が推奨されています。

この調査票は法的な内容をカバーしているのはもちろんですが、それ以外にも

  • 本人が記入する(自記式調査票)

  • あらゆる業種の職場で使用できる内容となっている

  • 質問項目が57項目と少なく、約10分で回答できる
    (ワークエンゲージメン等も評価できる新調査票(80項目)も出ています。)

  • ストレス反応だけでなく、職場におけるストレス要因や修飾要因(サポートやポジティブな内容)も同時に評価できる

  • 身体的なストレス反応(身体愁訴)も評価できる

といった特徴があります。

質問紙とありますが、各社で導入している人事関係システムにストレスチェックが付随している場合もありますので確認してみることをお勧めします。

ストレスチェック実施時の留意点

ストレスチェックの流れは、以下のとおり。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚労省)

実施前に何を使って、どういうやり方でやるか?については、労使と産業医が一堂に集まる衛生委員会等の場を活用すると良いとされています。
(たしかに個別に集まるのは大変なので、委員会で審議するのが実務的にも楽だと思います。)

実施者は医師や保健師等

ストレスチェック制度は事業主の責任において実施するものですが、回答結果のプライバシーを守るため、実行は医師や保健師、又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師が行います。

結果のフィードバック

ストレスチェックの結果については、

  • ストレスの程度

  • 高ストレス者への該当の有無

  • 面接指導の要否

をフィードバックします。

ストレスチェックの結果については、労働安全衛生規則で本人の同意がない限り、事業者に通知することが禁止されていますので、医師や保健師などの実施者からフィードバックすることになります。

高ストレス者への面談実施

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚労省)

ストレスチェックの結果を「ストレスプロフィール」で表すと、中央に行くほどストレスが高い状態になっています。

医師による面接指導が必要と判定された場合は、結果のフィードバック時に面接指導を希望するか「申出窓口」「申出の方法」もお知らせし、本人の希望を確認します。

なお、対象者が申出を希望した場合、申出の受理から1か月以内に面接指導を行い、その面接指導の記録を5年間保管することになります。

労基署への実施報告

従業員数が50人以上の企業は、実施対象となる事業場ごとに管轄の労基署へストレスチェックの実施報告をしなくてはいけません。

報告期限は設けられていませんが、労働安全衛生規則では「1年以内に1回」とありますので、毎年、同じ時期にストレスチェックを実施し、同じ時期に労基署に報告するようスケジュールを組んでいくと良いです。

集団分析の職場環境改善への活用

ストレスチェックの結果は集団分析をすることができます。
仕事のストレス判定図として、仕事の量やコントロールの状況をみるものと職場の支援の状況をみるものがあります。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚労省)

集団分析や職場環境改善は努力義務となっていますが、健康リスクを可視化できるので、優先順位付けなど打ち手をやりやすくできます。

また、(少し古いですが)厚労省から「職場改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクションチェックリスト)」も発行されています。
このチェックリストは、ストレスチェックの集団分析をして、職場環境等の対策を考えるのに参考となる項目をまとめたリストになりますので、セットで活用されると良いでしょう。

おわりに

今回の第14次労働災害防止計画では、2027年までにメンタルヘルスに取り組む企業を80%、50人未満の事業場でストレスチェックを実施する記号を50%という目標がたてられています。

法的な要求などもありますが、従業員が健康で働ける環境づくりは会社にとってもメリットがありますので、ストレスチェックの実施や集団分析など活用していけるといいですね。

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