5分で分かる!憲法の基本


【無茶苦茶な法律を無効化する武器がある!】


もしも、ある日突然あなたを含む全ての市民の財産を国が全部没収できる法律ができたとしたら?

『無茶苦茶な法律でも、国が決めた法律だから仕方無い』と諦めて従う必要はありません。


こうした法律を無効化する為に憲法があるからです。


【憲法は権力者を独裁者にしない為の安全装置でもある】


前の記事( https://note.mu/rainbow2018/n/n2da6aa947764 )でも書いたように、権力者(政治家)はあくまでも私達市民の代理人に過ぎません。

故に、代理人である権力者が無茶苦茶な法律で市民を支配する独裁者となるような事態は防がなければなりません。

そこで、前もって『市民にはこういう権利がある。権力者はこれを侵害してはいけない』というルールを作り、憲法という形にします。


そして、権力者に『憲法に従う義務』を課すのです。


【憲法に違反する法律を作ることは許されない】


最初に例として挙げた『国が市民の財産を全部没収できる法律』は日本国憲法 第29条に違反するので無効化できます。


※憲法 第29条の条文には『財産権は、これを侵してはならない。』と明記されています。


このように憲法は権力者が無茶苦茶な法律を作っても、これを無効化して市民を守る働きをします。

そして、権力者は憲法を無視してはならず、憲法に従わなければなりません。

当然、憲法に反するルールを設ける事も許されません。

これを許してしまうと『市民から一定期間に限り国会議員としての権限を信託される』立場である権力者が市民の権利を無視するようになるからです。

そして最終的に『無茶苦茶な法律で市民を支配する独裁者』となってしまうからです。


【今回のポイント】


①…権力者が無茶苦茶な法律を作らないように、憲法という安全装置によって権力者の権限に制限がかけられる。

②…憲法に違反する法律は、憲法によって無効化される。

③…憲法に違反する法律を作ることを許してしまえば、権力者は独裁者となり市民の権利を無視するようになってしまう。


今回はこんなものでしょうか。では、また!

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