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民法#46 明認方法

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明認方法とは


対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接書き込んだり、枝にプレートをつけたり表札などが認められる。しかし、壊れたり見えなくなれば対抗要件として認められない。
→所有権の公示の効力しかなく、地上権や賃借権、抵当権などを公示できない。
→立木法の定めにより立木の集団を登記することができ、これには抵当権などを公示することができる。

→立木だけの取引であれば先に明認すれば、後に土地と共に登記されたとしても勝つことができる。

→立木の所有権を留保した場合、明認すれば対抗することができる。

→土地と立木の両方を譲り受けた場合において、立木の明認しか公示しない場合、土地と立木を後で登記した者に対抗できない。明認はあくまでも補完的な公示方法に過ぎないためである。

民法242条


不動産の所有者はその不動産を従として付合したものの所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
→付合とは別々となったものが一体となってしまうもので、経済的要請のため、当該条文が要請された。
 たとえば、動産である苗木が生育して立木となり、土地の従物となったり、所有していた土砂が隣地に流れてその土地に付着した場合などである。
→権原とはその権利を主張するための法的根拠であり、土地利用権であれは所有権や地上権、賃借権などがある。
→他人の土地に植栽した立木は、付合してしまうことが原則だが、立木のみを時効取得することができる。

演習問題

次の設問に○か✕かで回答せよ。

①立木だけを目的として抵当権を設定した場合、明認方法により公示をすることができる。

→✕ 明認方法は立木所有権の公示方法である。

②Aは立木が立っている甲土地をBに立木とともに売却し、Bは立木に明認方法を施したが、土地についてはまだ登記をしていなかった。その後、Aは立木のみをCに売却し、Cは立木に明認方法を施した。Bは立木の所有権をCに対抗できる。

→✕ この場合、Bは土地の登記をしなければ対抗できない。立木のみを取引しているCは明認のみで立木の所有権を対抗することができる。

③Aは甲土地について、立木を留保した上で、Bに売り渡した。この際、Aは立木に明認方法を施していなかった。その後Bは甲土地について立とともにCに売り渡し、土地についてC名義で登記がされた。Aは立木の所有権をCに対抗することができる。

→✕ 立木を留保して土地を売却した場合、売り主は立木について明認方法を施しておかなければ立木の所有権を第三者に対抗することができない。

④Aは甲土地をBに売却し、Bが甲土地に立木を植栽した。その後、Bが土地の登記をしていないことをいいことに、Aは甲土地を立木とともにCに売却し、Bが立木に明認方法を施す前にCは登記を得た。BはCに対抗することができる。

→✕ 明認方法を施していれば対抗できたが、相手方の土地の登記が先なので対抗できない。

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