朝顔_マンション

DV被害者が離婚した後、元配偶者に居場所を知られないようにする方法 3

日本はDV被害者の支援について、アメリカや欧州の一部より遅れていると感じます。
でも、行政も頑張ってはいらっしゃるようですね。

「DV被害者が~居場所を知られないようにする方法 2」は申し訳ありませんが、ある理由があって有料とさせて頂きました。


【居場所を元配偶者に知られない方法】は、ご自身でも調べていくことは可能ではあります。

ただし、それを行うにはDVについて相談しましたという証書 *注
(警察、都道府県の女性相談センター、地域の役所内で相談)を持っていたり、DV被害者であるという根拠が必要です--警察や行政の福祉課の女性相談員、DV支援センター、各都道府県の女性相談センターにDVを受けていると相談した記録があると、よりスムーズです。

*注)
以前は「DV証明書」とも言われてましたが、現在は「DVのために一時保護をしました」「相談されました」になったようです。
〈相談〉といっても暴力の根拠がない限りは出されませんので、それが出されるということはDV防止法で、ちょっとだけ守られるということです。


男性が被害者となることもありますが相談は出来ますので、「したい」と思われたら何度でも相談して、将来のよりよい方法が見つかるといいですね。
支援措置などについては女性の被害者と同じと存じます。

前回の『2』で、もしもDVによって家を出た後、離婚の後でも加害者がつきまとう場合に出来るものとして、下記のことがあります。

【保護命令 接近禁止の措置】をとることが可能です。

保護命令は裁判所が加害者に出すものですが、『DV被害者やその人が連れて行った子供、親類に、つきまとったりしないように』『嫌がらせ的な電話やメール、郵便物を送らないようにしなさい』というような命令です。

裁判所からの命令ですので加害者が違反した場合には過料があります。

有効期限は6ヵ月です。これも延長は可能でしょうが、個人的には短い期間だと思います。

※被害者が加害者の家に置いてきた物を取りに行く場合の法については2ヶ月です。

DV被害者は増加しています。

【相談する、ということを思いつかず】に、ただ逃げていく場所がなくなる。そんな人たちの方が、圧倒的に多いと私は気になっています。

たまたま情報を得た、知り合いから相談する場所を教えてもらった、どこかでDVやモラハラについてのパンフをもらった・・・という人の方が少ないのが現状です。

中には、相談しても仕方がない、と思う方々もいます。2次被害を受けると、そう諦めてしまうのでしょう...。
その方々を「どうして相談しないの?」などと責めることは出来ません。

【被害者、ご自身で決めていく方がベター】

DVの場合、家を出るのがいいのか離婚するのがいいのかどうか、被害者ご自身の身の安全だけではなくメンタルな面や経済的なことも考えてどうするのか。

私としては、子供にも親のDVを見せること【面前DV】は子供の成長にはよい影響は与えないと思います。被害者本人にも、もちろん、苦しいだけ。

ただ、決めるのは、被害者ご自身なので、
「どうして逃げないの?」
「困るのは、あなたでしょ?」
など、周りが言ってはいけないことだと思います。

その方には、その方の力が残っています。
迷ったり苦しみながらでも、何かのきっかけで【今、行動にうつそう】と思える時があるものかもしれません。
傍目でみると加害者からは離れた方がいいに決まってると思っても。


それに、離婚出来ない、離れることが出来ないというメカニズムがあるのです。


人から言われたからといって、曖昧なままで動くのではなくて、ご自身が
【家を出よう】
【離婚しよう】と決めないと、後で被害者が罪悪感や後悔やマイナスの気持ちが生じることが多いです。
「私にできることは何?」
「辛かったら、話を聴くよ、~についてなら調べるよ」
そんな共感だけをし、無理なことは言わないことも被害者さんのためかとも思います。
よかれと思って全て引き受けずに【専門家を紹介する】方がよいでしょう。

ただし、前から書いてますように、命かかわることなら緊急事態です。

その場合には通報しましょう。


【加害者更生プログラム】

話し合う可能性が多少でもあるということもあります。
加害者が、自分からなんとかしたいと思っていることもあります。
DVに関しては、被害者をフォローするNPOが多いですが、【加害者更生プログラム】を行っているNPOもあります。

ただし、更生プログラムや加害者相談を行っている所で、よろしくないNPOもあるので、それが注意です(それが、どこかということは書くことが出来ません)。

加害者更生プログラムも広がりつつあると聞いています。
信頼できるNPOがあります。
今そこを公に書くことは了承を得てないので名を出すことは出来ませんが、とても研究されている内容のようです。

前にも書きましたが、夫婦(事実婚、内縁、元配偶者を含む)のDVの場合でカウンセリングを受けるという時に気をつけたいのは、

【カップルカウンセリング】です。
これは避けた方が良いので気をつけましょう。フェミニストカウンセラーや、研究してるNPO、心理士の場合はその危険性を知っています。

もちろん、【デートDV】の場合でもカップルカウンセリングではなく個別にします。

DVとデートDVは、結婚してる(元配偶者、内縁、事実婚を含む、生活をしていること)か、
結婚していない《恋人》かの違いだけです。

残念ながら、一緒に生活していない恋人(中学生~社会人)だと、個々に訴えていかなくてはなりません。

ほかの国ではすでにデートDV法が考えられつつあるようですが。

適切な言い方ではありませんが結婚(事実婚・内縁・元配偶者を含む)してる場合はDV法で1つにまとめられ守られることが出来ます。

デートDVは造語です。
なので、例えば、性的な暴力、傷害罪等...1つ1つのことで解決しなくてはなりません。刑事にしても民事にしても。

特に...経済的DV、行動を監視するタイプの加害者が相手の場合で、被害者がカウンセリングを受けたい、NPOや行政にも繋がりたい、という時には加害者にはとりあえずは内緒で行動をおこして下さいね。

「行くな」と言われて、お金を貰えなくなったり監視がひどくなる可能性があるからです。

そして、相談先で一緒に考えてもらいましょう。

読んで頂きまして、ありがとうございました

読んでいただき、ありがとうございました。 心理職以外の仕事の1つとして、DV被害で困ってる方々に情報提供をしています。そちらへの支援に使わせて戴きますね。