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第2回 医療個人データ 提供拡充

医療のデジタル化


内閣府によって方針が決められた、医療機関などが保有する膨大な個人の医療記録「医療ビッグデータ」についてだ。

医療ビッグデータを創薬に生かす取り組みは、2018年に次世代医療基盤法で整備された。「医療ビッグデータ」活用と次世代医療基盤法については以下のURLから参照してもらいたい。

2022年1月内閣府健康・医療戦略推進事務局
https://www8.cao.go.jp/iryou/gaiyou/pdf/seidonogaiyou1.pdf

個人の医療記録を病院全体で共有できるのは、とても重要なことだ。稀少な症例や検査値なども共有することで、コスト削減にもつながり、これまで研究に費やした負担を軽減できるように思える。また、患者らに通達した上で収集することで本人確認の意味合いもなすことができる。

さらに、これは現在のコロナ禍だからこそ大きな意味合いも持つだろう。ワクチン接種における副作用や実際の効果などの、可視化にも繋がることを期待したい。

しかし一方で個人の医療記録であるからこそ、その取り扱いにはフォーマットを定め厳重な体制を築かなければならない。提供される機関が増えれば増えるほど、逆にリスクもあるということを頭に入れなければならない。





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