行政書士について

2.成年後見制度

①法定後見制度について パート②

まず後見人の仕事についてですが、主に、

・身上監護

・財産管理

になります。

そして、それぞれもう少し詳しく述べますと、まず、身上監護については、生活・療養看護に関する事務処理のことです。例えば、介護サービスを受けるための手続きや、入退院したときの手続きなどです。

ここで注意しなければならないのは、

・後見人が介護サービスなどの事実行為はできない

・医療行為への同意は後見人の業務範囲「外」の行為である

・延命治療などの同意も業務範囲「外」の行為である

・連帯保証人や身元引受人には後見人はなれない

・後見人の仕事は、ご本人が亡くなられた時点で終了になる

・お亡くなりになられたあとの葬儀などは、後見人はできない

・後見人を辞任することは合理的な理由がないとできない

といったところになります。もし、亡くなられた後も専門家の方にお任せされたいのであれば、別途、死後事務委任契約が必要となります。

後、上記の記述から分かるように、一旦、後見人として仕事を引き受けたからには、簡単にやめることができません。それ相応の覚悟が必要となります。


次に、財産管理についてなのですが、これは、ご本人の財産等を後見人が管理することです。

例えば、ご本人が受けた介護サービスの支払いや、入院した際の支払い、住民税や毎月の家賃の支払いなどをご本人に代わって後見人が管理するといった業務になります。その他、印鑑や通帳関係書類などの管理も財産管理の業務に該当します。

ですので、とても大事なものを預かることになるので、責任重大と言えます。


そして、法定後見人の報酬について述べます。

法定後見制度の後見人の報酬は、家庭裁判所の裁判官が決めます。法定後見人は、おおむね一年に一回程度、報酬を請求するが、その際には後見人の仕事についての報告書も提出することになります。その上で、法定後見人の報酬を受け取ることができます。ちなみに、この報酬は、ご本人の財産から支払いを受けることができます。だいたい、月に2万~3万くらいが相場といった感じのようです。

ということで本日はこの辺で👋

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