行政書士について

4.相続

行政書士としての相続業務

前回も触れさせていただいた通り、相続業務は行政書士だけでなく、他士業の先生たちも数多く参入してきている分野ですので、今一度ここで、行政書士としてできる相続業務についてまとめておこうと思います。

①相続財産の調査

亡くなった人の財産がどこに、何があるかわからない場合の調査をすることができる

ex.銀行口座・有価証券・貸金庫・生命保険・宝飾類・借金等

最終的に、相続財産目録を作成します。

②相続人の調査

遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が必要です。

疎遠になっている相続人又は前妻(前夫)の子どもなども相続人です。

亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きも行います。

③遺産分割協議書の作成

行政書士としてメインの仕事になります。

④遺言執行者としても業務

始めから遺言書で定められている場合はもちろんのこと、身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部を代理で執行します。

遺言執行者としての具体的な業務としては、

・相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。

・相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。

・受遺者に対して、遺贈を受け取るかどうか確かめる。

・遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。

・相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申し立てをする。

・不動産があるときは、相続登記の手続きをする。

・遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。

・相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

⑤その他の手続きは、司法書士、税理士等と一緒に進めていきます。

(ex.不動産登記、相続税の申告等)

⑥それ以外でも、以前の記事で述べたように、遺言書の作成、成年後見業務などの高齢者支援の業務は全般的に対応ができます。

以上、ザッとですが、一般の方向けに端的にまとめさせていただきました。

前回もお話させていただいた通り、おそらく、思っておられる以上に、行政書士ができる相続業務の多いことが分かっていただけたと思います。

ということで本日はこの辺で👋

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