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行政書士について

2.成年後見制度

①法定後見制度について パート①

皆さま、成年後見制度についてご存じでしょうか。この制度は大きく分けて、法定後見制度任意後見制度というものがあります。

その中でも今回は、法定後見制度について取り上げてみたいと思います。

まず、法定後見制度とは、ご本人に判断能力がない、もしくは、衰えている状態のときに、当該ご本人をサポートするために、ご本人の代わりに後見人を家庭裁判所で選任してもらい、後見人がご本人に代わって、財産管理身上監護をするといった制度になります。

ポイントとしては、

・ご本人の住所地の家庭裁判所で申立をする。

・申立人となれる人は、本人または配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官といった方々に限られる。

・申立書類受理後は取下げができない。

・家庭裁判所が一方的に後見人を決定する。

・親族が後見人に選任される割合が低い。

・第三者の専門職が後見人として選任される割合が高い。

・申立の診断書は、主治医もしくはかかりつけ医に記載してもらう。

・申立から後見人決定までだいたい3カ月くらい時間がかかる。

こんな感じの制度になります。

補足ですが、当該主治医もしくはかかりつけ医の方が、ご本人の方の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助のどの分類に該当するか判断します。ですので、この判断をもとに家庭裁判所は手続きをすすめていきます。

次に、法定後見制度のメリット・デメリットについて述べます。

まずメリットとしては、

・ご本人の財産をきちんと管理できること

・ご本人が契約内容を理解できないのに、当該契約をしてしまった場合、後見人が当該契約を取り消すことができること

・法定後見制度は、後見人を家庭裁判所の裁判官が決める

・後見人の報酬も、家庭裁判所の裁判官が決める

になります。

ですので、後見「人」やその「報酬」については、一定の信頼性が担保されていると言えます。

次に、デメリットとしては、

・法定後見制度では、ご本人の意思を反映するのは難しい

・法定後見制度の申し立てから後見人が決まるまで数カ月かかる

になります。

特に、個人的に、問題だと思うのは、ご本人の意思を反映させることが難しい点です。

そもそも、後見制度は、ご本人のサポートする手段として存在している制度なのですが、もちろん、ご本人がサポートしてもらう内容や手段を考えられたらそれが一番だと思うんですね。

でも、それが、法定後見制度の場合は、ご本人の判断能力に何かしら問題が生じてきてしまった場合に活用される制度なので、ご本人の意思の反映が難しいといった問題につきあたってしまいます。

ですので、法定後見制度自体はもちろん必要だと思うのですが、任意後見制度のように予防的に後見制度が使えるような仕組みが大切になってくるのではないかと思います。

ただ、任意後見制度のコラムでもお伝えする予定ですが、日本の任意後見制度にもメリットだけでなく、デメリットがあるので、実際に活用する段になった時には、要検討事項だと考えます。

スタエフでもそのあたりのことを語っています。良ければどうぞ🙋‍♂️

            to be continued~

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