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行政書士について

3.遺言

②自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言のことです。もちろん民法で規定されている形態ですので、遺言を自筆で書いても法律的に有効です。

この自筆証書遺言のメリットとしては

・遺言書を作成するにあたって費用がかからない

・遺言の内容を秘密にすることができる

・遺言書をいつでもどこでも書くことができる

ザッとこんな感じになります。

次にデメリットとしては、

・自分の力だけで作成した場合、内容や様式の不備により無効となる恐れがある

・家庭裁判所の検認手続が必要となり、相続人に手間をかける

→但し、この点について、遺言保管所に保管された遺言書は遺言保管法の施行により、検認が不要となっている

・遺言書が発見されなかったり、また、相続人に隠ぺいや改ざんされるおそれがある

こんな感じのことが挙げられます。

ですので、専門家の立場からすると、確実な遺言という観点からすれば、公正証書遺言の方がいいと考えると思います。

なぜなら、既述の通り、自筆証書遺言の場合には、紛失や偽造や検認手続が適正に行われないといったリスクもあるため、専門家がいかに適正な自筆証書遺言の作成をサポートさせていただいたとしても、その遺言が適切に保管され、適切に開封されない可能性も低くはないからです。

個人的な意見ですが、遺言書を作成するにあたって、一番大事なことは、遺言者の意思表示の手段である遺言が確実に実現することだと考えます。

なので、大事な遺言を確実に実現するためには、自筆証書遺言ではやや心もとないといった気がするのが正直な感想です。

ですので、手間暇やお金がかかりますが、私としても公正証書遺言をオススメします。

ただ、初めからカチッとした遺言書を作るのではなく、簡易なものから少しずつ作りたいといった意味合いならば、自筆証書遺言もアリだと思います。

そして、ゆくゆくは公正証書遺言にといった感じでシフトチェンジするのもいいと思います。

遺言書を作成すること自体まだまだ心理的ハードルが高いと思われますので、それに輪をかけて、公正証書遺言じゃないと!って思うと、さらにグッと心理的ハードルが高まる可能性があるので、それを防ぐためにも、まずは、自筆証書遺言で!といった感じでも全然オッケーではないでしょうか。

ということで本日はこの辺で👋

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