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行政書士について

②成年後見制度

任意後見制度 パート②

まず、後見人の仕事については、任意後見制度であろうが、法定後見制度であろうが、大きく変わることはありません。主に、ご本人のための財産管理及び身上監護になります。

ただ、万一、契約を解除するときには、注意が必要です。

というのも、任意後見契約をしていて、任意後見監督人の選任の前であれば、いつでも契約解除できるのですが、選任された後だと、ご本人又は任意後見人は、正当な理由があるときに、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができると法律上は規定されているので、一旦、後見監督人が選任されると後見人を辞めるのは難しいです。しかも、契約解除するにしても、公証人の認証を受けた書面が必要になってきます。

次に、任意後見人の報酬についてですが、

・任意後見制度の報酬は、契約書に記載しておく

こちらは、そもそも契約というのは、私的自治の範囲内であり、自由に内容や締結方法などは決められるので、報酬も自由に決められます。ですので、当事者の意思が反映されやすくなります。但し、当然ですが、当事者が合意する必要があります。だいたいの相場としては、任意後見人及び任意後見監督人合わせても月10万以下といった場合がほとんどだと思います。

最後に、日本は超高齢社会に入ってきていますよね。私自身がアラフォーで、親世代が70歳前後になってきたので、そろそろ少しずつ終活も考えていかなくてはならないのかと思っています。

とりわけ、近年、認知症の患者さんが増えていますよね。どれだけ健康に気をつけていても、高齢になればなるほどそのリスクというのは高まるものだと思います。

ですので、自分自身の人生の安心材料の一つとして、後見制度というものの活用をご一考されるのも、アリなのかもしれません。

もちろん、世の中に、万全の制度というものはないと思いますので、それぞれのご家庭に合ったより良い制度をご検討いただけたらと思います。

それでは本日はこの辺で👋

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