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2022.8.25 GHQが廃絶した11の宮家の存在

今回も昨日に引き続き皇室関連の記事を書いていこうと思います。

戦後、GHQ(連合国軍総司令部)は、11の宮家を廃絶しました。

これら11宮家の皇籍復帰と共に、男系の皇位継承権者を拡げることが必要です。

復活する宮家が2~3あれば充分かと思われます。

しかし、この措置に対して疑問の声があります。

臣籍降下(皇籍から離れ一般人となること)されたかつての宮家の人々は、これまで私たちと同じように、俗人として過ごしてきました。

それにもかかわらず、ある日を境に、皇族や皇位継承者になるということが、国民の理解を得られるのかどうか。

一度俗人となった人が、皇族となって崇敬されるのか。

仮に、これらの人々の中で、国家に害を及ぼすような危険思想を持っている人が混じっていればどうするのか、という疑義を呈する人もいます。

こうした観点から、無理筋に男系継承にこだわることは、皇統をかえって危うくするという、女系継承容認の立場からの批判も根強くあります。

一般的な俗人という弊害要素を排除するためには、旧宮家から生まれたばかりの子供を、天皇家の養子にすれば良いという提言をする論者もいます。

生まれたばかりの子供ならば、世俗の垢にまみれていないからです。

旧宮家の方々が皇族に復帰したとしても、すぐに天皇になるわけではありません。

仮に、将来、悠仁親王殿下に男子が生まれなかったとしても、まだ20年くらい先の話です。

その間、旧宮家の方々に対する国民の認識も、肯定的なものへと変化する可能性があります。

ちなみに、傍系や遠縁から即位された例が、皇室の歴史にはあります。

第26代の継体天皇は、先代の武烈天皇とは10親等もの隔たりがありました。

第49代の光仁天皇は、先代の称徳天皇とは8親等の隔たりがありました。

第102代の後花園天皇も、先代の称光天皇とは、同じく8親等の隔たりがありました。

更に時代を下ると、第119代の光格天皇は、先代の後桃園天皇と7親等の隔たりがあったのです。

いずれも直系男子の継承者が絶えた時に、傍系や遠縁の男系男子として即位した天皇です。

歴史的に、皇室は宮家の男系子孫たちをいざという時の救いにしました。

しかし、現在では、法律により、旧宮家の方々を皇籍に復帰させることができません。

皇室典範の第15条には、
<皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない>
とあります。

この条文により、皇族で皇籍を離脱した者及びその子孫は、皇族に復することはできないと規定されているのです。

そのため、法改正の議論が必要です。

例えば、
<第1条に規定する皇統に属する男系男子の皇位継承の要件を満たすため、
必要と認められる場合はこの限りではない>
といったような付帯条項を付けることなどが考えられます。

法改正と同時に、然るべき正式な政府筋から、旧宮家の方々に意思確認することも必要となるでしょう。

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