見出し画像

ママになる自営業やフリーランスの皆さん 産前産後は年金保険料が免除されます

自営業やフリーランスの女性の皆さん、産前産後期間は国民年金保険料が免除されます。
すでに保険料免除制度を利用していても、あらためて免除の手続きをしてください。
いま年金保険料払ってるよという方も、もちろん手続きをしてくださいね。
なぜなら産前産後4ヵ月の免除期間は、その期間も保険料を払ったとみなされる「特別な免除期間」だからです。

産前産後の免除期間は年金保険料を納付した期間として扱われる

自営業やフリーランスの女性は、国民年金の第1保被保険者として国民年金に加入して自分で保険料を納付することになっています。
第1号被保険者が出産した場合は、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
通常の保険料免除では、全額免除の場合、その期間については年金額が1/2に減額されますが、産前産後期間の免除制度は違います。
産前産後期間として届け出た期間は、保険料を免除された期間も保険料を納付したものとして、年金額に反映されるのです。

手続きをしないと免除にならない

産前産後期間の保険料免除を受けるためには、届出の手続きが必要です。手続きをしないと「免除」にはならないので必ず手続きしましょう。
手続きは出産予定日の6ヵ月前からできます。
実は産前産後免除の手続きには届出期限が設けられていないので、もちろん出産後でも手続きできます。
ただし、この免除制度は2019年度から実施されたので、2019年2月以降の出産が対象です。
申出書は日本年金機構ホームページからダウンロードできますし、年金事務所や市区町村の窓口にもあります。

出産の月の前月から4ヵ月分の保険料が免除される

出産予定日の月または出産した月の前月から4ヵ月分(双子以上の妊娠の場合は、最大6ヵ月分)の保険料が免除されます。
老齢基礎年金は40年加入で満額の770,800円(2022年度の額)が受けられ、不足する期間があるときはその分減額された年金になります。
産前産後免除の手続きをしておけば、その期間は加入期間としてカウントされるのでもちろん年金が減額されることはありません。

産前産後期間の免除手続きをすることは将来の自分の年金を満額に近づけることになるのです。
窓口へ手続きに行く時間をとれない場合は郵送でも手続きできます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?