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決算書のポイント① 別表1

こんにちは、ゴールデンウィークも終わり暖かくなったかと思えば雨が降り、沖縄はすでに梅雨入りしたそうですね。3月決算の法人様も5月申告に向けてお忙しいとは思いますが頑張っていきましょう!

〇決算書には表情がある

銀行時代、会計事務所時代にたくさんの決算申告書を作成を行い見てきましたが、決算申告書の表紙(いわゆる別表1、1枚目の部分です)を見た瞬間でもこの決算書は信頼できるなという表情があるのです。以下具体的に説明してゆきます。簡潔に言うと空欄が少なく必要な情報が漏れなく記載されているということが重要です。これだけでも信頼性が上がるものです。

〇法人性申告書別表1のポイント

一般的な法人税別表1

1・法人名、法人住所、代表者名、代表者住所

ここには会社名、会社住所、代表者氏名、代表者住所が記載されています。これだけでも重要な情報です。会社の住所地、連帯保証人たる代表取締役の氏名、住所が記載されています。その上には管轄する税務署が記載されています。
 また、よく皆さん記載されていませんが会社の電話番号の記載も見逃すことができません。

2・所轄番号、管理番号など

この部分は税務署が管理するための法人がもつ管理番号などが記載されているはずです。税務署から会社に送られている申告書に記載があるはずなのでここも記入されているはずです。かつ法人税の納付書にも同じ番号が記載されているので、見る機会があれば見てみてください。

3・確定申告?修正申告?中間申告?

ここにはこの申告書が上記のどれかで記載されています。通常の決算であれば確定申告と表示されていることがほとんどですが、まれに中間申告(前期の法人税額の金額によって中間申告をするケースがあります)だったり、税務調査などが入って修正申告となる(税額が増える)ケースもあるので注意してみてください。

4・決算期

この会社の会計期間が何月から何月までなのかが記載されています。この申告書であれば平成28年1月1日から平成28年12月31日までの決算となります。よく、法人設立1期目の会社の場合は期首が〇月1日とならず13日など半端な日にちになることが多いので注意してみて下さい。
また申告期限は決算日から一般的には2か月後になるので、この決算書では平成29年2月末が申告期限になります。


5・法人税の計算基礎になる所得の金額(重要)

法人税の計算をするにあたって、決算書の損益計算書の利益がそのまま税額計算の根拠にはなりません。次回以降で説明する別表4という書類の一番下の数字がここに飛んできているのです。手元に決算書がある人は見てみてください。法人税を計算するためには損益計算書での税引き後当期利益をベースに(ちなみにこの数字は別表4の一番上に記載されています)加算、減産が行われて、かつ過去の繰越欠損金があればそれも差し引かれて課税所得が計算されるのです。
この点を知っている銀行員はほとんどいませんよ!笑 (僕も銀行員時代に走りませんでした)

6・法人税額

これが上記の結果確定した法人の税額になります。この金額を納付することになるのです。ちなみに税金の100円未満は切り捨てになるのでこの様にに丸まった数字になるのです。そしてこの数字はこれまた後日説明する別表5-2に同じ数字として表示されているので手元に決算書がある人は見てみてください。

7・繰越欠損金

これはよく繰欠と簡略化されていわれる部分ですが、あくまでも税務上の繰越欠損金であり、損益上の繰越欠損金ではありません。
つまりここの数字があるということは過去に赤字があって、もしくは今期赤字で翌期以降使うことができる(翌期以降の税務上の利益がこの数字の範囲内であれば相殺されて法人税がかからない)という非常に重要な数字です。

8・税理士名

この申告書を作成した税理士先生の名前が入っている欄です。ここが空欄ということは税理士が決算書を作成していないいわゆる自主申告ということになりますので、会社内にかなり税務に詳しい人が決算申告書を作成したのか、極論ですが無資格のひとが申告書を作成した可能性があるともいえます。(基本的に税務は自主申告なので会社の社員の方が申告することは好ましいことなのですが、かなり作成が難しいのでほぼそのようなパターンは皆無だといえます。)
ですので個々の記載がない場合には税理士さんは使われなかったのですが?と金融機関の方ならば聞いてみても良いかと思います、

以上の通り別表1だけでも見どころがたくさんあるのです。
今後決算申告書を目にすることがある金融機関担当者、申告書の仕組みを知りたい方は上記の点だけでも気にしてみてください。これだけでも決算書の仕組みの導入がわかって決算書を見ることが楽しくなると思います。



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