【在留資格解説】特定技能制度とは?
こんにちは、しばいぬ行政書士事務所です。
今回は、急増している在留資格 「特定技能」の説明をしていきます。
【この記事はこんな人におすすめです!】
・人手不足に困っている企業
・現場で働ける在留資格を知りたい企業
【この記事でわかること】
・特定技能を雇用できる業種
・特定技能はどんな人がなれるのか
・特定技能を受け入れる際に必要なこと
【特定技能を雇用できる業種】
特定技能は、日本企業の人手不足が深刻化する中での対応策として、設けられた制度です。
国内で人を求人しても集まらない、生産性を向上させても対応できない業種(特定産業分野)での雇用が可能です。
現在、特定産業分野は、12種類あります。
介護分野
ビルクリーニング分野
素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野
【特定技能の種類】
特定技能には、1号と2号があります。
ざっくりとした比較表を作成してみました。
現在、特定技能2号の受入れ対象分野は、介護を除く11分野です。
介護は別途「介護」という在留資格があるので、特定技能2号の対象から除かれています。
【特定技能はどんな人がなれるのか】
特定技能1号になるために、日本語と特定産業分野の試験に合格する必要があります。ただ、技能実習2号を良好に修了した実習生は、日本語試験と、技能実習職種に関連する特定産業分野の試験が免除されます。
特定技能2号になるためには、一定程度の業務経験を有した上で、特定産業分野の試験に合格する必要があります。
【特定技能を受け入れる際に必要なこと】
特定技能外国人を受け入れる際は、企業は下記の条件を満たしておかなければなりません。
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
受入れ機関自体が適切であること
外国人を支援する体制があること
外国人を支援する計画が適切であること
ここで出てきた「支援」という言葉ですが、実は、特定技能外国人を雇用する際は、彼らの生活上の支援を行う必要があります。
必ず行う支援は、下記のとおりです。
自社で支援を実施できない、もしくは実施できる体制がない場合、登録支援機関に支援の委託することができます。
詳細な支援内容は、後日別のnoteにまとめますので、そちらもご参照くださいね。
また、特定技能外国人を受け入れた後も、雇用する前に作成した支援計画を履行すること、雇用契約を守って雇用すること、入管やハローワークへ適切に届出を行うことが必要です。
この記事では、在留資格「特定技能」について説明しました。
特定技能は、現在在留数が急増している在留資格です。
「どうやって外国人を求人するの?」「特定技能外国人を受け入れてみたい!」ということでしたら、ぜひ下記より、しばいぬ行政書士事務所までご相談ください。
https://forms.gle/Z6H3mzN74T6pCzt9A
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