同性婚問題を円滑に議論するために

はじめに


最近のホットなニュースとして、札幌高裁の違憲判決が挙げられると思うが、中々(良くも悪くもなく)類を見ない判決だったので、これを機に同性婚問題が市民の間で議論をされていくかもしれない。

同性婚認めないのは「違憲」と札幌高裁 どんな条文?「憲法24条1項に違反」と初の司法判断:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

本稿を読んでいただくと、この問題について、円滑な議論をできるようになる(ことを珍しく約束する)。

憲法24条に関する大きな誤解

手始めに巷であふれている誤認から説明していこう。

この誤認とは憲法24条1項に関わるものなので、この条文を参照する。

第二十四条 一項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

文字通り、婚姻というものは男女が合意して成立するもので、それを保障している条文だ。

ここから誤解がよく発生している。
つまり、「憲法24条は男女の婚姻を認め、同性婚は禁止しているのだ。だから憲法を変えなくてはいけない。」といった趣旨の主張だ。

「憲法を変えなくてはいけない」の部分は良いとして、問題は「憲法24条が同性婚を禁止している」という解釈だ。

結論を言ってしまうと、「憲法24条は同性婚を禁止している条文ではない」というのが私が皆さんに伝えたいことだ。

なぜなら今見たように、「異性間の婚姻を認めている」だけであって、「どこにも「同性婚を禁止している」とは書いていない。

確かに同性婚を保障している条文ではない。

その点には問題があるかもしれずそこを議論していくのは大事だが、「保障していない」ことが「禁止している」ということには断じてならない。

よって、憲法24条が「同性婚を禁止している」という一説は誤解である。

このように同性婚における法律問題は誤解や誤認から、議論の方向がミスリードな方面に進みがちである。

もう一つよくある誤解(そしてこれは今から間違いなく生じてくる誤解)を紹介して終わるとしよう

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