見出し画像

仮想通貨・トークンを使ったインセンティブプラン

仮想通貨・トークンはストックオプションのように役員・従業員向けのインセンティブプラントして使えます。

以前紹介した「将来付与型ストックオプション」のスキームを活用し、ストックオプションの代わりに仮想通貨やトークンを入れることで、ストックオプションと同様、またはそれ以上にインセンティブプラントして活用することができます。

今日はその方法について解説させていただいます。


2014年から仮想通貨に投資

仮想通貨については、もはや知らない人はいないと思いますので、その解説は省略します。

私も前職で在籍していた会社で、新規事業として仮想通貨の取引所を検討していたという経緯があり、2014年頃にたまたまBitcoinを少量買っていました。それが私が仮想通貨に興味を持ったきっかけでした。

2016年頃からICO案件がいくつも出てきている中で、この仮想通貨をストック・オプション代わりに使えないかという考えを持つようになり、自分の周りでもIPOではなく、ICOを目指す会社が増えてきたことから本格的に仮想通貨を活用したインセンティブプランを検討するようになりました。

その結果、仮想通貨・トークンをストックオプション代わりに使った仕組みを新たに作りました(信託を活用したインセンティブプラン)。

もちろん弁護士にも確認し、法的問題がないことを確認しています。


詳細解説

非常にザックリ言うと、「将来付与型ストックオプション」で作ったスキームをベースに、ストックオプションの代わりに仮想通貨・トークンを信託するというスキームになります。

ほぼ将来付与型ストックオプションと同じ形で実施することができます。
(ストックオプションの場合は、発行や権利行使に関して会社法や金融商品取引法に定めがあります。仮想通貨・トークンはそのような定めがないため、それらに対応した契約書の修正は一部必要です。)

例えば、自社で発行しようとしている仮想通貨・トークンをプレセールの段階で信託にプールし、それを一定期間経過後に役員や従業員等に無償で渡すというスキームです。

価値が高くなってから仮想通貨・トークンを従業員等に無償で譲渡した場合、従業員等は贈与税が課されます(最大50%程度)。

一方で、我々が作ったスキームを活用すると、信託を設定した段階で贈与税の支払いを行うことになりますが、プレセール等の価値が低い段階で仮想通貨・トークンを信託にプールしておくことで、税金の絶対額自体を僅少に抑えることができます。

そして、信託から従業員等に渡す段階では、課税関係は発生しません。

このような仕組みであるため、仮想通貨やトークンを採用の際のインセンティブであったり、さらなる事業拡大のインセンティブとして活用することができます。

最後に

仮想通貨・トークンを活用した信託スキームは、私が知る限り我々が第一人者であり、一番知見を持っています。

もしこのスキームに興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひinfo@soico.jpまでご相談ください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?