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労働災害•通勤災害その2 揉める原因と対応

今回は労災その2として、認定を中心に、揉める原因や対応を書こうと思います。労使の永遠のテーマかなと思います。
第1章はこちらから↓



労働災害の認定

『通勤中』の事故や怪我・病気が、通勤災害として認定が必要なのに対し、『仕事中』の事故や怪我や病気については、労働災害だと認定されることが必要です。

認定されるには、労働基準監督署指定の様式に必要事項を書き、自分の職場を所管している労働基準監督署に提出するだけ。認定は労働基準監督署が行います。
用紙の記入欄には本人•会社•医師が加入する欄があります。

仕事中の事故や怪我や病気は『全て』労働災害

仕事中の事故や怪我・病気については全てが労働災害です。過失が誰にあるかなど、全く関係ありません。

認定の争点になることは?

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