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虐待防止について①

先日、障害者虐待防止法について学習しました。

主に障害福祉施設従事者による虐待の防止。


虐待の類型としては、5つに分類。

① 身体的虐待(暴力・乱暴に扱うこと・身体拘束など)
② 性的虐待(性的な行為またはその強要)
③ 心理的虐待(威嚇的・侮辱的な発言・態度など)
④ ネグレクト(放棄・放置・無視など)
⑤ 経済的虐待(本人の同意なく財産や金銭を使用)

状況調査では、

相談通報件数・虐待と判断された件数も・被虐待者数も

年々増加傾向。


職員が利用者にどのような思いがあって伝えたとしても、

受けた側がどのように感じたか・受け止めたかが大事。

伝え方以上に相手の感じ方、が大事になりますね。


交換条件の提示も心理的虐待にあたるのは知りませんでした

(例…〇〇できたら●●してあげる 等)

勉強になります。


接する上で、対応には根拠が必要。

対応する前に、根拠や客観性を一度しっかり考えることが大事。


分かっていることですが、あらためて聞くと

今までの対応を振り返るいいきっかけに。

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