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退職代行封じとか、アホの極み

退職代行封じとは、退職代行による退職を、企業側が認めないこと。または、退職代行の非弁行為(違法行為)を指摘し撃退することを示します。最近では、退職代行の利用を禁止する就業規則を作る会社も現れています。

退職代行が話題に上がると、必ず「退職代行を撃退してやった 笑」とか言い出す人事や経営者が現れます。

マジでアホの極みです。

そもそも、退職したくて困り果てて、最後に頼るのが退職代行。
もう、退職代行を利用している時点で、利用者の心身はズタボロなんですよ。

それにも関わらず、撃退するってなによ??ほんと、そういう会社では働きたくないですね。


今回は、退職代行封じについて、解説します。

会社側は、退職を拒否することはできない!

まず、退職は労働者側の権利であり、会社は拒否できない。この前提を知ってほしい。

退職を申し入れて、2週間で退職は成立することは民法で決められています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法|e-Gov法令検索

この法律によって、労働者の退職は守られているのです。
でも、そういうのを無視したアホな会社もあるんですよね。

民間業者の退職代行は撃退の懸念あり

退職代行には、3種類存在します。

  • 民間業者:交渉不可、伝達のみしかできない

  • 労働組合:会社と交渉可能。会社は交渉を拒否できない

  • 弁護士法人:会社と交渉可能。会社は交渉を拒否できない

このうち、撃退のリスクがあるのは「民間業者」の退職代行。

民間業者の退職代行は、会社に対して交渉する権利を持たない(交渉してしまうと、非弁行為といって、違法行為になってしまいます)ので、会社側は無視できてしまいます。

一方、労働組合・弁護士法人の場合は、会社側が交渉に応じる義務があるため、撃退されることはありません。

細かいことを言えば、労働組合の中にはグレーゾーンの業者も多く、それらも撃退のリスクはありますが、説明が複雑になるので今回は割愛します。(名前だけで中身がない労働組合、もあるんですよね・・・。)


退職代行の利用を禁止する就業規則は無効

退職代行の利用を禁止する就業規則は無効である、と、複数の弁護士からの見解も出ています。
また、実際に、そういった就業規則がある会社でも、退職代行は問題なく履行できています。

まぁ、就業規則なら何でもありなわけないですよね。

というか、そもそも退職代行の利用を禁止するとか、頭悪すぎでしょ。だって、直すべきはそこじゃない。

そんな就業規則を作る時点で、「わが社はブラックです!!!!!」と宣言しているようなもの。


もし退職代行を利用するなら、労働組合か弁護士法人を選びましょう


もちろん、退職代行封じをやるようなキチガイ企業が悪いです。
でも、そうしたキチガイ企業に所属していて、退職代行を使わざるを得ないのなら、撃退されない退職代行を選びましょう。

もし利用を考えている人がいたら、下のブログを読んでみてください。

2021年に上記ブログを設立以来、退職代行に取材、および、実際に利用した人への取材を数多く行い、それら生の情報をもとに作成しています。
実態を反映しているので、そこらへんのネット記事なんかよりずっと参考になると思います。

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