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改憲、争点は「緊急事態条項」と「基本的人権」

今回の参院選。改憲派や保守派といったワードがでてきた。

改憲派、憲法改正といっても大まかにいって草案が出されている。しかし大幅に意味が変わるので慎重な議論が必要だ。草案の詳細、Q.AはPDFでダウンロードできる。

http://jclu.org/constitution/issue/

コロナ禍で話題になっているのが国家緊急権(緊急事態条項)の条文追加だ。

憲法改正について
じぶんもよくわからないから調べてみた。

憲法への新設が議論「緊急事態条項」の危険性
サンテレビニュース

憲法改正については長年議論されてきたが70年間条文は変えられたことはない。

国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers[1])とは、戦争、内乱、大規模な災害・疫病・テロリズムなど、国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序の回復を図る権限のことをいう。また、当該緊急時の特例を定める憲法上の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という。1789年から2013年までに世界で制定された約900の憲法中、93.2%が何らかの緊急事態条項を有するとされるが、一方で、緊急事態において、法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっているとされる。

非常事態が起きたら迅速に対応できるように政府に一時的な最高権限を与えて、すみやかな事態の収束化ができる法案。

これのなにが悪いのか?
平たくいえば緊急事態の時に権力を集中して政府に握らせるということ。緊急時に政府は国会の決議を待たないで政令を下せる超チート技。政府が決めたことには国民は絶対に従わないけない印象。

かなり危険なことで、これを憲法に入れると政府がやりたい放題できるやばい条項。

緊急事態条項とは、大規模災害や外国からの侵攻に対処するために、権力分立を一時停止して政府に権限を集中させ、国民の基本的人権に特殊な制限を加えることを眼目とするものであり、非常事態における例外的措置とはいえ、立憲主義による人権尊重という憲法の基本理念とは相反する危険な制度である。しかも、往々にして国家権力により緊急事態条項が濫用され、かつ一時的なものにとどまらない事態となることは、歴史が示しているところである。

出典:東京弁護士会

これを新型コロナウィルスのパンデミックに関連させて法案を成立させようとしている。
議案が通過してしまえば政府の指示により
ワクチンの強制接種や
都市封鎖(ロックダウン)が行われ
私達の拒否権はなく、言論は封殺されてしまう。

新型コロナウイルス禍において必要なことは、憲法の個人主義、幸福追求権(第13条)、生存権(第25条)、財産権の保障(第29条)を具体化して、防疫体制、公衆衛生、医療体制などを整備・充実させるとともに、国民一人一人の実情に見合った適切な補償を行うための立法、施策を行うことであって、憲法改正によって緊急事態条項を創設することではない。

出典:東京弁護士会

憲法97条の削除

政府は憲法11条基本的人権と重複するため97条を削除しようとしている。

憲法11条 基本的人権 意訳

基本的人権というのは、国民の誰もが生まれながらにして持っているものです。
そして、それは奪われることも、誰かに侵されることもありません。
永遠に。
未来の国民に対しても、そうであるよう守り続けます。

引用:そうだ、憲法を知ろう

憲法97条 基本的人権の特質由来 意訳

憲法は、国民の基本的人権を守ることを約束する。この基本的人権というのは、昔の人々の努力の結果である。
そうしてつかみ取ったこの権利は、現在そして未来の国民に受け継がれていくものだ。この権利は、侵すことのできない永遠のものである。

引用:そうだ、憲法を知ろう

つまり日本国憲法はふたつの条文でいかなる権力も基本的人権を侵すことは永遠にできない。と定めている。
この人権保障はいかなる場合も保証されるべき重要な権利だ。
これがないと国家権力から国民の人権を守ることができない。

国民はみな法の下の平等のはずが国家権力から侵害を受けることになる。

そして緊急事態条項が組み込まれれば、非常時には基本的人権を尊重しないかもしれないよ。
国の指示を守ってくれる人だけ、国は人権を保障します。と言われてしまうのだ。
そしてその【国】は国会ではなく内閣。一部の人間たちに立憲主義の国民の権利は奪われてしまう。

そりゃ緊急事態条項は悪用されるよね。ってこと。

改憲派はずっと9条改正を求めてきた。

日本国憲法 第9条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。

出典:Wikipedia

平和主義を掲げているから日本は軍事力を持たない世界で唯一戦争をしない(できないように放棄している)国となっている。
つまりこの9条を改正することで自衛隊を軍事力と認識して「専守防衛」「恒久平和」を捨てて他国を攻撃できる、国土侵攻ができる、戦争に参加することができる国にしようとしている。(補足、訂正おねがいします)

現状、自衛隊は軍ではないために専守防衛を徹底していてこちらから先に手を出してはいけない。撃たれるまで待つ。といった後手に回る対応を余儀なくされている。また攻撃自体が防衛のための手段なので最小限の戦闘に限られる。

今回の憲法改正は参院選で改憲派の自公政権与党の議席数が過半数を越えたがギリギリ3分の2には届かなかった。議案は野党の改憲派次第では可決するだろう。

しかし、憲法改正には国民投票が必要だ。

国民投票制度 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

引用:総務省

我々が最後の砦となる。

国民投票の過半数の賛成を必要とする。

国民主権、平和主義、基本的人権を守るために憲法改正には反対したいと私は個人は思う。

先日亡くなられた安倍晋三元首相の国葬を秋に行うとされ、その同情票で国民投票などしてはいけない。冷静になって考えてほしい。

改正するにしても国民が理解を深められる議論の場を設けなければならない。

今後も憲法改正を考えていきたい。

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