【贈収賄】北海道警察伊藤尚平(現札幌方面北署刑事課警部補)、櫻井洋一郎(現千歳署刑事課警部補)利害関係者から賄賂を強要し、「問題ない」と証言する(令和2年11月2日)

はじめに

私は、警察の不正を許さない市民の会 の賛同者であり、この件に関して、賛同者集めや他の賛同者とともに証拠収集などに協力してきました。

国賠訴訟に加え、被害者自身による刑事告訴を含め、どのタイミングでどの証拠を提出し、どのような主張立証するかなどの訴訟方針には私を含め、当事者でない警察の不正を許さない市民の会の賛同者は一切関与していないので悪しからず。第三者として、しかるべき時にしかるべき証拠を出して刑事告発を行い、違法行為を行った者に対して刑事責任を求めていく次第です。当然国賠訴訟での支離滅裂な主張や虚偽の供述などは証拠として提出しますし、偽証教唆や捏造、虚偽証拠の提出が明らかになった場合は、訴訟代理人の弁護士や指定代理人である監察官室所属警察官の責任も追及していかなくてはなりません。

※法的に問題はないことを確認のうえ、公益目的のために本事件に登場する警察官(公務員)は全て実名表記にしています。

事件の概要

平成28年11月1日北海道警察北見署刑事一課、山本謙課長(=大規模署の課長を経て道警本部捜査一課長補佐に出世)以下北見署警察官らが帯広市内の無実の男性(以下被害者と称す)宅を訪れ、任意同行を求めたが、被害者は拒否し、歩き出した。2時間以上、距離にして10キロ以上、警察官らは恫喝によるつきまといや無断での写真撮影等を続け、恐怖を感じた被害者が、停車していたタクシーに逃げ込んだところ、警察官(伊藤尚平、櫻井洋一郎、伊藤圭佑)らが強引に乗り込み、移動の自由を制限し、被害者はワンメーターで降りざるを得ず、今なお、タクシー乗車の際に誰かが乗り込んで来るのではないかと恐怖におびえ、平穏な日常生活を取り戻せていない。なおこの時点で逮捕状は発布されておらず、途中で請求に取り掛かってもいない状態であった。

この件に関して、北海道警察は「『どこ行くの。終わってないからついて行くよ。』と言ったら被害者が『いいですよ。』と言ったから乗車した。だから同意があったのである。警察官がタクシー代を支払っていないのは問題ない。」などと事実を歪曲した荒唐無稽な言い訳を繰り返し、それに合わせた証拠を作成しているが、同意の有無は違法性を判断するための大きな問題ではなく、また、主張自体虚偽であることについても客観的証拠とともに後日別記事で紹介予定である。この事件の詳細は下記小笠原淳氏の記事もご覧いただきたい。

同意があろうがなかろうが、北海道警察の主張通りであると強いて仮定してもタクシーに乗り込んだ伊藤尚平以下櫻井洋一郎、伊藤圭佑の行為が違法を通り越して刑法上でも犯罪に該当することをこの記事では解説したい。

犯罪捜査に従事する警察官にとって被疑者は利害関係者に当たる

北海道警察職員の利害関係者に関する規程を引用する。

第3条 北海道警察職員が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該北海道警察職員の利害関係者とみなし、北海道職員倫理規則の規定を適用する。

北海道警察で犯罪捜査に従事する捜査員は被疑者および弁護人を利害関係者とすると定め、北海道職員倫理規則の規定を適用すると定められている。(※今回の件で山本謙以下伊藤尚平、櫻井洋一郎、伊藤圭佑ら北見署警察官らにとって被害者は利害関係者に当たることは説明するまでもない)

ここで、北海道職員倫理規則を引用する。(※この倫理規則は国家公務員倫理法 第43条第1項(地方公共団体等の講ずる施策)により作成された規則である。)

第6条                               四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

禁止事項として、利害関係者の負担による役務の提供が明記されている。

役務の提供とはどのようなものか同通達に注記されているので引用すると

(3) 「役務の提供」とは
広くサービスを提供することである。例えばハイヤーを差し回し移動の便宜を受けることがこれに該当するものである。

「利害関係者の費用負担においてハイヤーによる移動の便宜を受けること」は役務の提供であると明記され、さらにこの点に関して、国家公務員倫理規程事例集に具体例が記載されていたので引用すると

〔タクシーの同乗〕
問75 職員が、公共交通機関の利用が困難な工場の立入検査を実施した際、同検査に立ち会っていた当該工場の本社の従業員から、駅までタクシーを利用して帰るので一緒に乗って駅まで行かないかとの申出があった。
これに応じて相手方の費用負担でタクシーに同乗することは倫理規程の禁止行為に該当するか。                          利害関係者の費用負担でタクシーに同乗することは、倫理規程第3条第1項第4号の禁止行為に該当する。
利害関係者の利用するタクシーがたまたま自分と同じ目的地に行く場合などで、利害関係者の追加的負担もないときには、そのタクシーに便乗しても差し支えないものとして取り扱っている。しかし、本件は、職員及び利害関係者である本社の従業員の工場から駅までのタクシーによる移動の必要性は、ともに国側の業務である工場への立入検査に起因しており、その移動に当たり、職員が利害関係者が費用を負担するタクシーに同乗することは、「たまたま同じ目的地に行く場合」とは言い難く、また、国民の疑惑や
不信を招くおそれも否定できない。
なお、自己の費用(半額)を負担して利害関係者とタクシーに同乗することは差し支えない。                          

つまり、利害関係者の費用負担でタクシーへの同乗は具体的事例をあげて明確に禁止している。

ここで北海道警察の言い訳を整理する。

「『終わってないからついて行くよ』と言ったら被害者が『いいですよ。』と言ったから乗車した。だから同意があったのである。」

そもそも本当は同意などしておらず、明確に拒否して強引に乗り込んだものであり、北海道警察の主張自体虚偽であるが、その北海道警察の主張が正しいと強いて仮定しても捜査員らはタクシー代の便宜を強要し、実際に費用を支払っておらず、便宜を受けたのである。

警察官らが口裏合わせを行った陳述書においても、伊藤尚平や櫻井洋一郎は「私がたまたま乗車することになったタクシーは・・・」などと「たまたま」であったかのように偽装し、強調しているが、「たまたま」と言えば「たまたま」になるのではなく、今回の場合、国家公務員倫理規程事例集の解説でも明らかであるが、被害者のタクシー移動の必要性は警察側の事情である任意同行に起因するものであり、「たまたま同じ目的地に行く場合」には該当しないことは明白である。(実際に被害者は自家用車を所持しており、任意同行がなければタクシーを利用する必要も無かった。)このように「たまたま」と言っておけば罪が免責されると警察組織が本気で思っているなら滑稽でしかない。

伊藤尚平(現札幌方面北署刑事課警部補)、櫻井洋一郎(当時巡査部長現千歳署刑事課警部補に出世)による驚きの証言

令和2年11月2日に釧路地裁帯広支部において被害者が原告となり、北海道警察を訴えた事件の口頭弁論期日が開かれ、証人として伊藤尚平と櫻井洋一郎が出廷した。そこで、原告側弁護士により「タクシー料金については問題なかったのですか?」という質問がなされた。前述の通り、明らかな違法行為に対し、二人は口を揃えたかのように「問題ありません」と証言したのである。「問題ない」と言えば黒が白になるとでも思っているのであろうか?刑事被告人が裁判で「事件を起こしたことは全く問題ありません」と言えば無罪になるのではなく、反省がないとみられ、刑が重くなるだけであろう。

刑法上の問題について

公務員倫理に反することは明白であるが、果たして刑法的に問題がないのだろうか?刑事責任はないのだろうか?ここで、刑法第197条を引用する

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

公務員が職務に関して賄賂を受け取ってはならないと当たり前のことが記載された条文であるが、ここで伊藤尚平、櫻井洋一郎、伊藤圭佑らの行為を振り返ってみよう。

【「終わってないからついて行くよ」という事実関係からも明らかな通り、利害関係者である被害者にタクシー同乗という便宜を強要し、実際にタクシー代という便宜を被害者に負担させた】事案である。

賄賂については、弁護士であり、甲南大学法科大学院教授である園田教授が簡単に説明しているので引用する。

賄賂とは、〈公務員の職務行為に対する対価〉としての不正な利益のことです。ふつうは金銭ですが、それに限らず、およそ人の欲望を満たすものが賄賂となります。債務の肩代わり、金銭の貸付、酒食の接待、就職のあっせん、試験の採点、性的サービスなども賄賂になります。

賄賂とは金銭に限らず、人の欲望を満たすサービス全般が該当する。一般にタクシー移動というのは快適な個室空間を確保した移動手段のサービス提供であり、人の欲望を満たすものであることは言うまでもない。

第1は、公務員の職務に関して金品などを渡したり、申し込みをしたり、あるいは贈る約束をしても、その公務員の職務に関係するものでなければ収賄にはなりません。つまり、その金品などが具体的に不正な職務の見返りとしての性質(対価性)をもっていなければなりません。

一般に捜査員である警察官と被疑者という明らかに対等でない関係の捜査員に便宜を強要された場合、拒否すれば捜査(職務)に関して不当な扱いを受けるのではないかと危惧するのは当然である。(逮捕状請求するしないに関しても捜査員の判断一つである)本件においてタクシー代の便宜は対価性を持つものであることは説明するまでもない。だからこそ被疑者と捜査員は利害関係者であると規程されているのである。

第2に、単純収賄罪においては、公務員に対して一定の職務行為を依頼すること(請託[せいたく])も、実際に不正行為がなされたことも必要ではありません。

実際に公務員に対して一定の職務行為を依頼することや不正行為がなされたかどうかは単純収賄罪の成立に必要なものではない。つまり、伊藤尚平、櫻井洋一郎、伊藤圭佑が利害関係者に費用を負担するつもりもなくタクシー同乗という便宜を強要し、実際に行っている時点で単純収賄罪(五年以下の懲役)が成立していることは明白である。

北海道警察の対応

この点に関して原告側準備書面においても公務員倫理に反する行為であることは指摘している。本来であれば事実関係が明らかになった段階で該当警察官を懲戒(免職)処分にするとともに刑事事件として立件し、厳罰を求めるのが自浄作用のある組織である。実際には刑事事件として立件するどころか、該当警察官を処分をしたという形跡すらなく、「問題ない」ともみ消しを図っている。単純収賄罪の公訴時効5年を迎えていないことからも捜査しない正当な理由はなく、組織的な犯人隠避ともとれる。裏金時代からの腐りきった体質は改善されるどころか腐敗が進み劣化さえしている。実に情けない腐りきった組織である。

該当警察官の懲戒免職と謝罪を求めるキャンペーンの賛同について

下記オンライン署名サイトより犯罪者警察官の懲戒免職と謝罪を求めるキャンペーンを行っています。賛同および拡散協力お願いします。


抗議連絡先について

直接抗議したいという声も多数いただいていますので抗議連絡先を下記に掲載します。ヤジ排除問題からも分かるように北海道警察は表現の自由である正当な抗議を「業務妨害」と難癖をつけてくるような腐敗組織ですので多数回の抗議は控えた方が賢明かもしれません。

北海道公安委員会、北海道警察本部(同住所、同電話番号です)

〒060-8520                             札幌市中央区北2条西7丁目 電 話011-251-0110 入力フォーム(公安委員会)、入力フォーム(道警本部)

札幌方面北警察署(伊藤尚平勤務)
〒001-0024
札幌市北区北24条西8丁目2番20号 電話011-727-0110

千歳警察署(櫻井洋一郎勤務)                    〒066-0042
千歳市東雲町5丁目61番地 電話0123-42-0110



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