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❓❕【哲探進歩/てったんしんぽ】❕❓…2歩目(契約を暴力として使えるのはいつも社会で強い側)

🐾2歩目(契約を暴力として使えるのはいつも社会で強い側)🐾
(「散歩」で気づきを得て、「探究+哲学」で考察を重ね、「進路」で学問・仕事と結びつける)

「散歩…気づきの土台・地面」
最近、年末のテレビではドラマの再放送が多い。法学部出身だからだろうか、「99.9」や「イチケイのカラス」などの裁判をテーマにしたものを好んで見ている気がする。

「探究<課題の設定>…気づきの芽」
こういうテーマにおいて、いつも考えてしまうことがある。それは、現代において「契約」というものが契約の当事者双方をしっかり守ってくれているのかという疑問(❓)である。

「探究<情報の収集>…(都合により非公開)」
歴史的に「契約」というものの存在を保護しなければならない事情は確かにあった。個人の経済活動や自由競争を抑圧してきていた封建制度、絶対王政という社会構造に対して、市民は私的自治の原則(契約自由の原則)を必要だと考えるようになった。だからこの原則が、権利能力平等の原則、所有権絶対の原則と並んで、近代私法の三大原則とされる理由である。

「哲学…(都合により非公開)」
19世紀にイギリスで活躍した法学者のヘンリー・ジェームス・サムナー・メインは著者『古代法』の中で、「進歩的な諸社会の推移はこれまでのところ、身分から契約への推移であった」と述べている。メインはこのように近代以前は固定化された身分がものをいう社会であったが、近代になると人権思想・平等・自由などの下、契約が社会を成り立たせると考えたわけである。

「探究<整理・分析>…(都合により非公開)」
近代以降に整えられた契約の原則・観念の一つとして、「諾成契約」がある。諾成契約は、当事者同士の合意によって成立し効力が発生する契約のタイプである。諾成契約では必ずしも契約書を交わさなくてもよく、口頭でも成立するため不要式契約の一つである。不要式契約の典型は売買契約であり、明確に契約書を作成しないことで迅速な経済活動を後押ししてくれるというメリットがある。しかし契約内容が明文化されていないということは、権利義務関係が曖昧になりトラブルが生まれるというデメリットも当然にある。そのため、この権利義務関係の曖昧さを都合よく利用して意図的に相手方へ不利益を与える者が出てくる可能性も高まってしまう。これをシンキングツールのPMI(亜種)で整理・分析した。

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「進路…気づきの果実」
今回の考察によって、契約というものは必ずしも契約書を必要としないこと、それによってトラブルが起こりやすいこと、また契約書がないことを都合よく利用するのは社会的に強い立場にある者が多いことなどが明らかになった。ここから、学問の一例として「法律学」など、仕事の一例として「弁護士や裁判官」などが連想される。契約や法律は、絶対的権力から弱者である市民を守ってくれていた歴史的な使命を是非とも思い出してほしいものである。私も現在の立場はフリーランスのようなものなので、都合のよい諾成契約に翻弄されないように注意していきたい。

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