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有機農産物と特別栽培農産物とエコファーマー

ここ数日、有機農業に着目してきましたが、
それ以外にも特別栽培農産物やエコファーマーという言葉が
世の中にはあります。

特別栽培農産物とは、地域の慣行栽培に比べて、化学合成農薬の
使用回数が50%以下、化学合成肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された
農産物のことです。農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基準が定められており、各都道府県で認証されます。

エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式導入計画」を都道府県知事に提出し、その計画が適当であると認定された農業者の愛称です。
エコファーマーは化学肥料・農薬を慣行栽培に比べておおむね20~30%減らして農産物を栽培するようです。※1

有機農産物や特別栽培農産物には、農薬や化学合成肥料などの使用量に基準があり区別しやすいですが、エコファーマーにはそれがなく、消費者にとっては3つの区別がつきにくくなっているようです。

また、有機JAS認定農家は、年々増えているものの、その数は平成22年の
データですと4000戸程度で全国の総農家数との割合でも0.2%程度です。※2
これには、有機JAS制度が厳格で有機農業の間口を狭めていること、特別栽培農産物やエコファーマーなどの類似の認定が増え、コストがかかる有機JAS認定を受けるメリットが薄れてしまったことなどによるそうです。

今回は特別栽培農産物とエコファーマーについてでした。
ご覧いただきありがとうございました。

※1「プロが教える農業のすべてがわかる本 ナツメ社」より引用
※2「有機農業をめぐる事情 令和2年2月 農林水産省 12枚目」より引用

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