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権利に義務は生じない

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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのポストから。

かなり前のものになりますが、こちらは日本維新の会の梅村みずほ参議院議員のポストです。

このような「権利には義務が生じる」という論調はよくありますよね。

しかしそれは違います。

権利に義務は生じません。

もし権利に義務が生じるなら、今日生まれた赤ちゃんには「生きる権利が無い」ということになりますがそんな馬鹿な話があるわけありません。

義務に関係なく「生きる権利」は誰にでもあるのです。

といことで今日は「権利」についてを考えながら「なぜ権利には義務が生じるという間違った認識が生まれるのか」を説明していこうと思います。

そもそも「権利」とは何でしょうか?

まず前述したように全ての人には生まれながらにして「生きる権利」があります。

そして「自由に生きる」という権利もあります。

しかしこの「自由に生きる権利」には条件があります。

その条件とは「他人の生きる権利や自由を侵害しないこと」です。

当たり前のことですが、誰であっても他の人の生命に危険を及ぼしたり、自由を侵害したりするような「自由」を行使する権利はありません。

私達には他人の生きる権利や自由を尊重するからこそ「自由に生きる権利」があるのです。

我々が持つ権利はそれだけではありません。

大切な権利として「財産権」があります。

誰もが自分で稼いだお金や財産を所有し、また自分の意思で処分する権利を有しています。

これが「財産権」です。

そしてこの「財産権」にも権利を行使するための条件があります。

その条件も同じく「他人の生きる権利と自由に生きる権利を侵害しないこと」です。

つまり「権利」とは

第三者の権利を侵害しないこと

を前提に

自分の生命や自由、財産などに対して自分で意思決定が出来ること

を意味し、これは生まれながらにして全ての人が持つものです。

こうした「人が生まれながらにして持つ権利」のことを「自然権」、もう少し小難しく表現すると「基本的人権」と言い、日本国憲法においても「侵すことのできない永久の権利」として保障されています。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法第九十七条

そしてこれらの国民の基本的人権を保障している条文の主語が「政府が」となっていないことからもわかるように

決して義務と引き換えに政府に保障されているものではないのです。

ではなぜ梅村議員のような「権利には義務が生じる」という人が現れるのでしょう?

それは

彼女のような人が言う「権利」とは「政府が与える利権」のことであり本来の「権利」ではないから

です。

例えばよく「無償で教育を受ける権利を」という主張があります。

でもこれは「権利」ではありません。

なぜなら「無償で教育を受ける権利」は

誰かの税負担という「財産権の侵害」がないと成立しないから

です。

前述したように権利とは「第三者の権利を侵害しないこと」が条件です。

ですので寄付ではなく強制的に徴収される税金よって行われるいわゆる「無償教育」は「権利」ではありません。

それは他者の財産権を侵害したうえで、子供を持つ一部の人に与えられる政府が作った「利権」です。

これは教育だけでなく最低賃金や解雇規制などの「労働者の権利」、社会保険や医療費補助などの「福祉の権利」なども全て同じです。

これらは「権利」ではなく他者の財産によって政府が作った「利権」でしかないのです。

何度でも言いますが、誰もが自分のことに対し自分自身で決定を下す権利を持っており、それが「権利」です。

一方で他人の権利を侵害したり、また自分の決定を他人に強制する権利はありません。

同様に他人のお金を誰かの授業料にすることや、医療費に充てることは決して「権利」ではないのです。

それは「それにお金を使いたくない」という人も含む国民の財産権を侵害して政府が作った「利権」です。

「利権」だからこそ、受益者にはそれを与えてくれる政府に対する「服従心」が生まれ、また他者を排除し自分だけが甘い汁を吸いたいと思う「独占欲」が働いてしまい、その結果「義務を果たさず国家に貢献していない奴に権利を与える必要はない」という考えに陥るのでしょう。

そしてそれを逆手に取った政治家の「助けてほしいならもっと働き政府に納税し、我々に投票する義務を果たしなさい」という思いを隠した言葉こそが

「権利には義務が生じる」の正体

であるというのが今回の記事の結論となります。

だからこそ大人が子供に教えるべきことは

「権利」とは「第三者の権利を侵害しないこと」を前提に「自分の生命や自由、財産などに対して意思決定が出来ること」

であり、決して意味をはき違えた「偽の権利」を刷り込むことではありません。

全ての国会議員は憲法99条の「国会議員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という条文をしっかりと噛みしめ、同じく憲法に「侵すことのできない永久の権利」と規定されている基本的人権についてよく考えるべきでしょう。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法第九十九条

権利に義務は生じません。

生まれながらにして誰もが持つ「権利」と、他者の財産権の侵害のうえに成り立つ政府が作った「利権」を混同しないようにしましょう。

ということで、今日はここまで。

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