将来に向かってのみ

このフレーズがスキ

民法620条
賃貸借の解除をした場合には
その解除は
将来に向かってのみその効力を生ずる
この場合においては
損害賠償の請求を妨げない


関西の友人と再会

昔話でなく
将来のことも沢山話せ
思い出した


コレ考えた方
天才か!
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