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我思う、故に我あり.3   vol.30「賃上げ、働き方改革考察」

【最低賃金制度】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等の
ための支援や取引条件の改善を図る、とされています。

厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けて中小企業・小規模
事業者対する生産性向上等の支援を行っています。

【賃金支払いの5原則】
賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、労働者に(3)直接、(4)毎月1回以上、
(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料
等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で
組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。

2018年通常国会で働き方改革関連法(正式名は「働き方改革を推進するため
の関係法律の整備に関する法律」)が成立しました。

この働き方改革関連法は、1つの法律ではなく、いくつもの法律の改正が含まれるもので、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パート法、派遣法などの法律が対象となっており、改正内容も多岐にわたるものです。

働き方改革関連法で対応すべき8つのポイント

ポイント【1】:「労働時間上限規制・サブロク協定(36協定)の改正について」
ポイント【2】:「労働時間把握義務について」
ポイント【3】:「医師による面接指導について」
ポイント【4】:「有休義務化について」
ポイント【5】:「勤務間インターバル制度について」
ポイント【6】:「高度プロフェッショナル制度について」
ポイント【7】:「フレックスタイムについて」
ポイント【8】:「均等・均衡待遇について」

まず、労働時間規制の原則は、1日8時間、週40時間です。また、1週間に1日
の休日。
これが大原則です。今回の改正では、ここには何の変更も加えられていません。もし企業が、1日8時間・週40時間を超えて、労働者に「残業」をさせる
場合、または1週間に1回の休日に働かせる場合、何の取り決めもないのに働かせると犯罪になります(労基法119条1号)

犯罪にならないように働いてもらうためには、労働者との間で協定書が必要。この例外を定めているのが、労基法36条であるため、これを36協定(サブロク協定)と呼んでいます。

時間外労働時間として1カ月45時間、年間360時間というものです。

また、次の規制がかけられました。
1. 年間での最大時間は720時間(時間外労働のみ・休日労働は含まず)
2. 単月における最大時間数は100時間未満(時間外労働+休日労働時間)
3. 2~6カ月の平均で80時間以内(時間外労働+休日労働時間)
もしこの規制に反すると、使用者には刑事罰(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。この固有の刑事罰も改正法で新設されたものとなります。

ただ、1については、時間外労働は720時間までですが、別途休日労働をさせることができるため、それを含めると年間の最大は960時間まで制定可能となります。

2024年問題とは
働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度の導入によって発生する問題を指します。

世間では、ドライバーが長時間労働できなくなることで、企業の売上や利益が減少してしまう恐れがあるため、配送する荷物の量を維持するためにも適切な対策を取る必要があり、社会的大問題の予感です!

知っているようで知らない法律&現実、自分の立場を守る為にも一度勉強しておいた方が宜しいかと思います、世の中は進化ししつつありますので・・・。

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