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個人事業主なので、コロナ支援の『持続化給付金』(最大100万円)の申請をしてみた記録〔入金・仕訳編〕

先日ネット申請をしてから、ちょうど1週間の本日入金がありました。

新型コロナ感染症の感染拡大の影響から、個人事業主・中小企業を支援する『持続化給付金』。

想像より随分早い給付で驚きです!ありがたーい。

さて、この入金を会計処理しようと思います。

給付金の勘定科目は「雑収入」になる

基本的に給付金・協力金・助成金・支援金という名前が付いたものは、雑収入扱いとなるようです。

私が経理に使っているわたしの事業コンシェルジュ『やよいの青色申告オンライン』のサポート情報にも丁寧に記載がありました。さすが弥生さん。

新型コロナウイルス感染拡大により、事業主に対して給付金・協力金・助成金・支援金などが入金された仕訳 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=25882

ちなみに、消費税法上は不課税取引ということですが、「持続化給付金」は課税の対象となるそうです。

収入として計上するので必然的にそうなりますよね。(課税対象になるから雑収入にするという感じ)

つまり、経費を差し引いて赤字なら、所得税はかからない。

「持続化給付金」はお仕事を頑張る人たちにとって不公平が生じないように課税の対象らしい

いやはや、この一年間を通して、赤字は避けたいところですが、もうすでに夏のイベントの中止も続々と決定されているので、私としてはもう心臓が凍る思いです。

この給付金が課税対象になるのが納得いかないという方もいるそうですが、下の記事が分かりやすかったので、腑に落ちるかも。


私なりの解釈で図解して納得してみる

上記の記事に書いてあることを私なりに図解してみました。

タイプA:フリーランスの行商人のクマ

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タイプB:フリーライターのフットワークが軽いクマ

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確定申告時の事業所得が100万円だったクマたちの内訳

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分かりやすくと思ったらザックリしすぎたかな(笑)極端な事例すぎるか。

そもそも、「持続化給付金」を申請できる資格として「2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること」で、給付規定にも同意しているわけだから申請したヒトでは、バイト給与だけで生活していこうって思ってないですよね。Bのクマをアホにしすぎました…。

「持続化給付金」の使い道**

今回、本当に簡単に複雑なことはなく申請から入金まで完了しました。

前回も書いたように、こちらは固定経費の支払いに充て、制作費の原資にさせていただきます…!!

外出自粛が解除されましたが、まだ自分の中での解禁はしていません。不特定多数の人がいるところに行くのを誘わないでくださいお願いします。

みんな乗り切りましょう…。

参照:経済産業省HP 持続化給付金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

※自由な国日本なので多種多様な立場の方がおられると思います。私の立場は、自由業のデザイン職の在宅ワーカーで、私の考えとともに記録的にこのnoteを書いております。一介のフリーランスの考えとしてお読みになって、参考にして下さる方向けに書いております。経済産業省のHP及び「持続化給付金」の事務局HP等を参考にしておりますが、私が間違った解釈をしている箇所もあるかもしれませんので、ご自分が申請する際には改めてお調べくださいませ。万が一当noteを読んで申請したのに金額が違った・申請が通らなかったなどが発生した場合でも一切責任は負いません。また、反対や批判のご意見や、政治や政策に関連するコメント、申請に関する質問などにはご返信いたしかねますのでご了承ください。

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