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未解決事件簿18:元検(ヤメ検)N弁護士・嘘を交えて病院を擁護

前回まで、弁護士3件訪問、国内メディア・報道機関への告発・情報提供、調査・取材の依頼など、事件解決に向けて、あらゆる方法を試してきましたが、全て不成功に終わったことを詳しくお話ししました。事件解決に向けて一歩も前進できない、八方塞がりの状況が続いていました。
 
国内メディア・マスコミに関しては、大小左右様々なメディアに調査・取材を懇願しても、事実上1件の反応もない状況を考えると、この方法での現状打開は絶望的と考えました。
 
一方、弁護士への相談に関しては改善の余地がありそうでした。

刑事事件が得意な元検(ヤメ検)弁護士へ


僕たちの一番の願いは医師を刑事告訴することであることは再三述べた通りですが、そのために最も重要なのは弁護士選びと考えました。弁護士にも専門分野・得意分野があり、その守備範囲は異なります。医療訴訟は通常、民事訴訟ですから、これまで相談した弁護士は刑事事件・刑事告訴はあまり経験がなかった可能性があり、これまで相談した弁護士達が医師の刑事告訴に消極的であったのは、そのためかもしれないと考えました。
 
そこで刑事事件に強い弁護士として、検事・検察官の実務経験がある弁護士、いわゆる「元検弁護士」、「ヤメ検弁護士」を弁護士データベースで検索していたところ、数人がヒットし、その中で、元東京地検で検事・検察官の経験のあるN弁護士を選びました。当時60歳前後で笑顔の顔写真の印象からは、人が良さそうな印象を受けました。
 
僕たちはこの弁護士に直接メールで相談を申し込みました。
今回はその話をしたいと思います。
 

元検N弁護士・訪問1回目・嘘の説明を交え、「話についていけない」と発言


2011年11月中旬頃、僕は事件の概要を記載し、相談を申し込みたい旨を記載したメールをN弁護士宛に送りました。返事はすぐに届きましたが、全く期待外れのものでした。
 
「事件として受任できるかどうかは,お話しをうかがわないことには何とも言えませんが,ご相談には乗らせていただきます。」、「メールを読ませていただいた限りでは,刑事告訴はまず無理と考えられますので,仮に事件として受任できるとしても民事(損害賠償請求)となります。」という記載がありました。
 
僕が送ったメールの本文の内容(医療事故隠蔽目的の患者殺害、死体検案書捏造)を全く理解していないとしか思えない反応で期待外れでしたが、元検弁護士で弁護士としても優秀な人ではあるでしょうから、僕たちがきちんと説明すれば理解してくれるだろうと考え、気を取り直して相談に行くことにしました。
 
N弁護士を僕たちは2回訪問しており、1回目は2011年12月10日でした。この日は日曜日であったため僕も参加することができ、母と僕と弟の3人で相談に臨みました。この時も事後検証するためにICレコーダーで会話を録音しました。
 
僕たちはたくさんの原資料のコピー、僕たちの分析結果をまとめた2次資料を持参して、それを元に詳しく説明していきました。
 
N弁護士は首を傾げていました。

僕は「この死体検案書を受け取った時点で原本ではなく初めからコピーだったのがそもそもおかしいです。筆跡も司法解剖を執刀したとされる法医学教授のものではなく、X病院のT先生の筆跡と非常に似ていて、この病院の先生が法医学教授の名をかたって書いたものと考えられます。これはおかしいと思いませんか?」と尋ねました。

それに対してN弁護士は「おかしくはないです。そもそも、この書類は遺族が見られるものではないですし、コピーで提示されることもあります」と意外なことを言いました。さらに「これは警察が検視を行った際の所見を書いたもので、捜査上の情報ですから、そもそも開示すらされないものです。コピーだけでももらえただけよかったと思います。」と発言しました。
 
僕は(この人は何を言うのか)と思い、N弁護士の発言内容の隙を探しながら細心の注意を払って話を聞き続けたところ、その過程で決定的な「嘘」を見抜きました。「これは検視の書類ではないですよ。ここの署名を見て下さい。書いたのは警察官ではなくて司法解剖を行ったという法医学教授の〇〇先生ということになっています。これは検視の所見ではなく、司法解剖の所見です」と僕は指摘しました。
 
N弁護士は少し考えるような仕草をし、次の瞬間、「失礼。検視調書と勘違いしていました。検視調書は検視所見を警察官が記載するもので、それは遺族には渡らない、ということを言うつもりでした。」とN弁護士は訂正しました。
 
このやり取りで、「死体検案書が初めからコピーなのはおかしい」という話がそのまま流れてしまいました。さらに僕がN弁護士の発言の嘘を見破らなければ、僕たち家族は「死体検案書は初めからコピーということはあり得る」と誤解してしまうところでした。それがN弁護士の狙いだったのだと後になって分かりました。

N弁護士、死体検案書から目を背ける
理解できないふりを貫く

僕はこの「死体検案書」T医師記載の病状説明用紙を横に並べてN弁護士の前に提示した上で、その中から特定の文字、単語(例えば「急性心筋梗塞」、「硬膜下血腫」、「DIC」、「疑」などの文字)を
拡大して横に並べたものも提示しました。「そして、よくご覧になっていただきたいです。全く同じですよね」とN弁護士に同意を求めました。

以下にその筆跡を示します。
 各部首のバランス、跳ね方や流し方、略し方の癖などが見事に一致しています。

死体検案書の筆跡とT医師の筆跡の比較1
死体検案書の筆跡とT医師の筆跡の比較2


N弁護士はこれらの書類から目を背け手を横に振り、「そんなのは僕には分からないし、皆さん方の仰っていることも、全く理解できない。お父さんを殺したとか、死体検案書を偽造したとか、僕はあなた方の話にはついていけない」と繰り返し発言していました。

「いえ、ついていけないのは僕たちの方です。これだけの証拠資料があって、これだけ筋道立てて詳しく説明しているのに、その話が理解できないというN先生が、僕たちには理解できないです」と抗議しました。「今まで弁護士の先生たちを頼っていって、どこもお断りされて、やっといい先生を見つけたと思って、今日はN先生だけを頼りに、僕たちは茨城から都内の先生のところまで、はるばるやってきたんです。どうか僕たちの思い、分かって下さい」と僕たち家族3人、N弁護士の前で頭を下げました。

N弁護士「死体検案書を捏造する動機・目的が分からない」と繰り返す

「まあまあ、そんなにお願いされても、できないものはできないと言うしかない」とN弁護士は拒否しました。「そもそも何故、病院の先生がこの死体検案書を偽造しなければならないのか、その目的が僕には分からない」とN弁護士は論点をずらした返答をしました。
 
死体検案書を捏造した目的は、嘘の所見を書いて僕たち家族を騙すことです。本当の所見が記載された本物の死体検案書はきっと僕たちの目に触れずにどこかに存在しているはずです」と僕は祈るような気持ちで声を絞り出しました(この時点では司法解剖が行われた可能性はゼロではないと僕たち家族は考えていたため、このような発言となりました)。しかしN先生は腕を組んで首を傾げるだけでした。
 
「分かりやすい話だと思いますかけど、これでも分かりませんか?」と僕は聞きました。

「分かりませんね」とN弁護士は答えました。通常の知能があれば理解できる話で、しかも元検弁護士ともあろう優秀な弁護士が理解できないはずがありません。とぼけていたことは間違いないと断言できます。ここをどのように打開するのか、僕は知恵を絞りました。

「その目的や動機が理解できなければ理解していただかなくても構いません。しかしこの死体検案書は捏造された偽物であることそのものは疑いようのない事実です。この事実はれっきとした刑法違反、犯罪です。ですから動機はともかく、あった事実は刑事告訴の対象のはずです。殺人事件だって、最初は動機が分からなくても殺人があったという事実で事件として立件するのではないですか。それと同じですよ」と僕は力説しました。

N弁護士「刑事告訴をするには被害者側で犯人を特定する必要がある」と発言

N弁護士「刑事告訴」の条件として「筆跡鑑定結果」を求める

N弁護士は僕の説得に負けたようで、それについては反論せず話を次に進めてきました。「これも誰が書いたかが確定できなければ、告訴はできませんね」とN弁護士は言いました。

「文書偽造という事実だけでは、告訴できないんですか?犯人の特定も必要になるんですか?」と僕は質問しました。

「必要です。誰を訴えるのか、訴える対象が明らかにならなければ、捜査機関も動かないです。告訴する側が捜査機関のような調査をして、犯人を特定しなければ、告訴状は受理されません」とN弁護士は言いました。おそらくこのN弁護士の発言は嘘と考えられます。そこで僕はN弁護士の矛盾点をつくことにしました。

「先程、殺人事件の立件の話をしましたけど、殺人事件の場合、犯人を捜すのは被害者がやらなければならないのですか?犯人を捜すのも動機を調べるのも捜査機関の仕事のはずですけど、違いますか?」と僕は反論しました。

「それとこれとは話が違いますね。とにかく、これに関しては筆跡鑑定をしてもらわなければ、どうにもなりません。筆跡鑑定の結果、この筆跡がT先生のもので間違いないと断言できる結果であれば、T先生を公文書偽造の罪で告訴することはできないことはないと思います
とN先生は話していました。
 
もし皆様方がT先生を公文書偽造の罪で刑事告訴したいのであれば、この死体検案書の筆跡鑑定のお墨付きが絶対に必要です。筆跡鑑定士を探して、鑑定結果をもらってきてもらえれば、それをもとに検討はできます」とN弁護士は言いました。
 
「先生の方で、おすすめの筆跡鑑定士はいませんか?」と尋ねたところ、「だいぶ前にそういう案件に関わったことがありますが覚えていないです。皆さん方で探して下さい」とこれもお断りされてしまいました。
 
僕たちは、この結果には大いに不満ではありましたが、公文書偽造で医師を刑事告訴できれば、「本物の死体検案書の所見はどのようなものだったのか」、「死体検案書を捏造することで、何を隠蔽したかったのか」というところまで捜査が発展する可能性があるのではないかと考え、そこに望みを託すことにしました。
 
死体検案書とT医師記載の病状説明用紙の記載者が99%以上の確率で同一人物のものと考えられる、という筆跡鑑定をもらってくる、それをもとに次回相談、ということで話がまとまり、N弁護士との1回目の相談は終了しました。
 
「N先生も、話が分からない人だったね」というのが僕たち家族3人の一致した感想でした。N弁護士は普通の人間よりもはるかに理解力に乏しい人で、正直に言って、「これでよく弁護士が務まるものだな」と思ったほどでした。正常な知能があるとはとても思えない受け答え内容でした。
 
この時は疑っていませんでしたが、このN弁護士は既にこの時点でX病院側に取り込まれていた可能性が高いということに後に気づきました。
 
次は筆跡鑑定士を探して実際に訪問した時の状況についてお話ししたいと思います。
 
追記①:最終目標は病院・医師の実名報道
僕の最終目標はこの事件を明るみに出して、この病院・医師の実名報道を実現することです。
 
追記②:「フォロー」と「スキ」のお願い
この事件に興味がある、この病院・医師が許せない、この病院はどこの病院なのか気になる、実名報道まで見届けたいと思われた方は是非、「スキ」と「フォロー」をよろしくお願い致します。

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