産休と育休の制度の注意点~出産に向けて調べてわかったこと~

会社員の立場で妊娠したら、「産休」とか「育休」といったお休みを貰えることは知っていました。
前職でも、産休や育休でお休みを取っている人は見かけましたし。

でも、実際にその制度がどうなっているか、ということは実はあまり知らなかったです。。

自分が産休や育休を取得することを検討するようになって、(一部とはいえお金をもらいながらお休みできること自体ありがたいことではあるのですが)「思ってたのと違う!」と驚くことも多かったので忘備録的に書き残しておきます。普通にググれば分かる(し、さらに正確であろう)ことではありますが、、

①産休/育休の期間

産前休業:出産予定日以前42日=6週間(多胎妊娠の場合は98日=14週間)から請求すれば取得できる。

いつから産休に入るかは個人の自由。(もちろん会社との調整の上)
私は業務引き継ぎの関係もあって、5週間前から産休を取らせていただきました。
知り合いによると大企業など福利厚生が手厚い場合は予定日の2ヶ月前から産休取得したりするらしいと聞き、大企業すごい…と思いました。

産後休業:出産の翌日以後56日=8週間は就業できない。ただし、産後6週間後に本人が請求し、医師が認めれば就業できる。

産前休の開始は本人が任意で設定できましたが、産後休は基本的にマストで2ヶ月休まないといけないという点が違います。一般に、産後は「交通事故にあったのと同じぐらいのダメージを負った状態」らしく、回復には最低でもその程度の期間がかかる、ということなのだと思います。出産予定の病院で助産師さんと話していると、産後の回復は人によってスピードが異なり、順調で1-2ヶ月で元気になるひともいるが、3-4ヶ月掛かる人もいるし、回復に時間がかかるひとは半年~1年くらいかかってしまう人もいるとおっしゃっていました。

育児休業:1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる。(※育児休業を取得する場合には、育休取得日の1ヶ月前に申し出る必要あり)ただし、保育園に入れなかった等の特殊な事情がある場合には1年半~2年に育休を延長することが可能

②産休/育休の手当(全額もらえるわけじゃない!)

なんとなく、給料の2/3もしくは半分もらえると理解しており、大枠では間違っていなかったのですが、(特に育休においては)気をつけるべき事項がありました…!

産休:産休時に会社からの給与の支払いがなく、健康保険に加入している場合に、健康保険組合から「出産手当金」を受け取ることができます。

出産手当金の支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

額面給与ではなく、標準報酬月額がベースになるということ。(そんなに大きく変わるわけではないですが)
ちなみに標準報酬月額は以下が詳しそうでした。

よりショッキングだったのが育休です。

育休:1年以上の就業実績があり、雇用保険に加入していて、会社からの給与がない(もしくは払われていても休業開始前の8割未満)場合に、ハローワークから支給されます。

育児休業給付金=休業開始時賃金月額×67%(育児休業開始から6ヶ月後は50%)
※休業開始時賃金日額=育児休業開始前(産休取得の場合は産休取得前)の6ヶ月間の賃金÷180×30

こちらは、「ベースが賃金だ!」と思ったのも束の間、一つ落とし穴がありました。

育児休業給付金の支給には、上限額があります。育児休業を開始してから育児休業給付金の支給日数が通算して 180 日に達するまでは304,314 円、それ以降は227,100 円が育児休業給付金の上限額となります。

上限額が決まっている・・・?!

1ヶ月30万円、もしくは22万円しか支給されない。。(後述するように所得税・社会保険料は免除される、けど、住民税は免除されないし)

「休業開始時賃金月額」の下限額は75,000円、上限額は454,200円です。算定した額が下限額を下回る場合には下限額、上限額を超える場合は上限額となります。

これを見るに年収が約550万以上の人は給与の67%、50%の支給は受けられないということ。。(45.42万×12=545.04万)

現給与の67%、50%を貰えるものだと思いこんでいた私は衝撃を受けました。。。

子ども用品買い揃えたりもお金がかかるし、育てるスペースを広げたいということで少し家賃を上げたところに引っ越しも検討している中で、この金額を見たときは正直、ショックでした。

もちろん、フリーランスの方とかにはそもそも得られない給付ですし、「もらえるだけでも感謝しろ」と頭では理解しているのですが、この金額を見て、早々に職場復帰したほうがよいかも…と思い始めたのでした。

ちなみに、育児休業中に仕事ができるのか?という点については、一時的な業務で「月に10日以内もしくは80時間以内」であれば仕事をしても支給されるようです。

ただし、育休開始前の給与の30%以上支払われると金額に応じて支給額が減っていき、80%以上の支払いで支給されなくなるようです。

また、意外と産休・育休中の費用免除として大きいのは、社会保険料が(個人・会社ともに)免除になることです!

ちなみに、出産手当金・育児休業給付金ともに非課税のため所得税もかかりません。ただし、住民税だけは免除されません。

ついでに上記の記事を読んでいて知ったのですが、タクシー代も確定申告時の医療控除の対象になるみたいです。ただ、上記記事は「妊婦健診」と記載がありますが、国税庁の回答では「出産で入院する際に」との記載があります。妊婦健診での通院時の公共機関の交通費は医療控除できそうですが、タクシーは入院時のみと考えた方が安全そうです。

出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

妊婦健診も高くて、私が通っている病院は、区の妊婦健診費用の助成後でも、5千円~2万円程度の支払いが発生しています。(検査が入ったりすると高くなる)
もちろん、すべて医療控除するつもりですが、それでも妊婦健診費用は保険適用外なので高いです。(海外だと、検診費用も出産費用も無料な国も結構あるようなので羨ましい…)

ちなみに、色々調べている中で知ったのですが、mercariは産前休暇の延長(通常6週間を10週間)、また産休・育休期間中(6ヶ月)の給与を100%保障くれるらしいです。

妊娠するまで、全然こういう制度に対して興味も関心も持ってこなかったのですが、こういう立場になると「羨ましい…」って思っちゃいますね。会社への帰属意識も高くなりそう…(?)

ネットの記事として取り上げられたり、知らなかったりするだけできっと大企業とかも福利厚生としてこういったサポートが充実しているんだろうなあと思うと「やっぱり大企業ってすごいな」尊敬の思いが湧いてきます。

③産休/育休の手当の支給タイミング(毎月もらえるわけじゃない!)

産休:出産手当金は、産休終了後に申請書を健康保険組合に提出し、申請をして2~4週間後に支給

出産手当金は、産前休と産後休の休業期間中の手当を指しています。
つまり、手当を受け取るまでに、産前休の6週間(1.5ヶ月)+産後休の8週間(2ヶ月)+申請後2~4週間(0.5~1ヶ月)の約4~4.5ヶ月かかってしまう。
その間の期間はお金が入らないということ!!!

キャッシュフローをよくよく考えて生活する必要性があります。。

育休:育児休業給付金は、育児休業開始から2ヶ月後にハローワークに初回の申請を出し、申請してから7~10日後に初回の支給が行われ、以後2ヶ月おきの分割支給になるそうです。

育休は、産休よりはお金がもらえるスケジュールは早いですが、それでも2ヶ月に1回である、ということを認識しておかないとこちらも「あれ?!」ってことになりかねません。。

給与として毎月支給されるサイクルに慣れてしまっている会社員としてはなかなかやりにくい制度です。

④具体的な産休取得スケジュールや支給金額の目安が知りたい方へ

具体的な期間や金額が知りたい方はこちらのサイトが参考になるかと思います。社会保険料の免除額が出るのも便利です。

以上を踏まえて、産後休を取得したあとは、なるべく育休を短くして、仕事復帰を早くしないと給与的にも辛いのではないかという気持ちが芽生えたのでした。しかし、別途保活で保育園料を調べたところ、保育料も安くない・・・ということに気づきメリット・デメリットそれぞれあるなあと思っているところです。

また別記事でまとめたいと思いますが、多くの人が産休明けとなる1歳児のタイミングで入れるよりも、0歳児で保育園に入れた方が入りやすそうということもあり。

時々ニュースで見る、「経済的条件によって結婚(子どもを持つこと)に踏み切れない」といった話や「子どもは贅沢品」という揶揄が、身にしみる今日このごろです。

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