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地域包括支援センター、3職種の配置基準を緩和 厚労省方針 柔軟な運用も可能に・・・という記事の紹介です。

師走というのは忙しいと言いますが、これまでもこの時期は大忙しで、さすが師走だな、と思っていたのですが、今年はレベルが違う忙しさですね。
時間の流れがあっという間すぎて流れに思考や意識が付いていかない感じがします。かろうじて仕事や事務的な処理をこなしている感じ。

しかし、今年もあと6日ですね・・・。

現行は主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師(3職種)を全ての包括に1人以上置く決まり。厚労省はこれを、市町村の判断で弾力的に運用できるよう見直す。

各地域の実情に応じて、市内の複数の包括で人材をやりくりできるようにする。専門職の確保が難しい圏域で、配置を2職種のみとすることも可能にする。その場合、他の包括を増員してバックアップの体制を整えるよう求める考えだ。

例えば市内に4つの包括があるケース。厚労省はトータルとして、「3職種×4ヵ所分=12人」の配置を厳守させる。あくまでもこの範囲内で人材をやりくりするルールとする。総合相談支援や権利擁護など包括ごとの機能に応じ、専門職の配置に特色をつける戦略的な運用(*)も可能にするとした。

* 厚労省は包括ごとに少なくとも2職種の配置を義務付ける考え。その中で、例えば社会福祉士を2人にしたり主任ケアマネを2人にしたりした包括が、相互に足りない部分を補い合う体制もとれるようにする。

JOINT

包括支援センターの人員不足が本当に深刻なのがうかがえます。
3職種を揃える事ができなくなる包括が多くて機能不全になってきているのかもしれませんね。実態はよくわかりませんが、地域全体での配置基準もあるので下手をすると他法人の人事に口出すするような事にもなりかねないので、そんなにうまく行くのかなぁ・・・という感じがします。

配置職種によって包括支援センターごとに特色を出すというのも自治体全体の動きと連動しないといけないし実際どうなるんでしょうね。
そもそも、現状でも地域包括支援センターの役割って一般的にあまり認知されていないような気もするので・・・。

専門職の人材不足に対応する狙いがある。厚労省は来年度からの実施に向けて、介護保険法の施行規則などを今年度内に改正する方針だ。

JOINT

介護現場の人員基準とかもこんな感じでなし崩し的に緩和されていくのでしょうかねぇ。

だいぶ前(介護保険が始まった頃)から人手不足は確実視されてましたけど、結局予測通りになっていて本当にこれからどうするんだろう・・・なんて思っちゃいます。

地域包括支援センターも地域包括ケアの構築に注力していくと思いますけど、地域包括ケアシステムの構築がこれからの介護業界の死活問題を解決する手段だったような気がしますが、その主導的な役割を担うはずの包括支援センターの人員不足がここまで深刻だと色々無理筋な気もしてきました。


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