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【介護報酬改定】介護予防支援、基本報酬が2種類に 居宅向けの新区分を創設 厚労省方針 単位数の多寡が焦点・・・という記事の紹介です。

地域包括支援センターの業務負担の軽減などにつなげるため、居宅介護支援事業所が市町村から直接指定を受けて運営を担えるようになる。その基準や報酬などのアウトラインが明らかになった。【Joint編集部】

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いつになったら具体的な内容が出てくるかと期待して待っていましたが、いよいよ出てきそうですね。

地域包括支援センターが抱えている予防プランをケアマネ事業所で指定を受けて取り扱えるようにする、という事だとは思うのですが、これが地域包括支援センターの負担軽減という目的にちょっと違和感あります。

たしかに負担軽減は必要と思いますが、ケアマネの負担も相当なものだと思いますし、なんなら来年度の改正から医療的な知識や担当者会議では主治医との連携の強化や参加調整などの業務も増えそうな勢いの中で、これ以上に予防プランを抱える事ができるのかどうか、というのが気になります。

それに、わざわざ指定申請をしてまで予防プランを受ける方向で運営するケアマネ事業所ってそんなに多くはないような気もするんですけど・・・。

厚生労働省は11日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で概要案を提示。市町村から指定を受けて介護予防支援を担う居宅介護支援事業所を対象として、基本報酬の新たな評価区分を設ける方針を示した。

地域包括支援センターが算定する既存の単位数より高く設定する構え。現行で1区分の介護予防支援の基本報酬は、これで「居宅向け」と「包括向け」の2種類に分かれることになる。

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現状の予防プランを委託で受けるよりも報酬はアップしそうですが、わざわざこんな表記の仕方をするという事は、要介護のプランよりも報酬は低く設定するはずなので、たしか来年度からは予防プランのカウントも現状の2プランで1件を3プランで1件にする、みたいな話も出ているので、そのあたりの制度との整合性も考えられると思うのですが・・・。

これ、どう調整するんでしょうね。
どうするんだろう・・・。

いずれにしても、指定申請を受けない限りはこの新しい制度には乗らないので、新たな予防プランの報酬額次第だとは思いますけど・・・。

そんな余裕のあるケアマネ事業所ってあるのかなぁ・・・。

厚労省は居宅介護支援事業所に対し、介護予防サービス計画の実施状況などの情報を市町村へ提供することを義務付ける考え。市町村が地域の要支援者の状況を把握し、必要に応じて連携をとれるようにする狙いだ。こうした情報提供に要する手間・コストも考慮し、居宅介護支援事業所には新たな評価区分を適用することにした。

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この部分だけ読むと、地域包括支援センターと市町村って連携できてないのですか?と思ってしまうんですけど・・・。
そしてやはりケアマネの負担は確実に増えるわけですよね。

こういう手間やコストも考慮して、新たな指定申請をして予防プランを受けたケアマネ事業所に対して何等かの加算が付く可能性がありそうですね。

重要なのは実際の単位数。介護予防支援の指定を受ける居宅介護支援事業所が増えるかどうかは、その多寡が少なからぬ影響を及ぼすとみられる。

政府は来年度の改定に投入する予算額の規模を年末に決める予定。厚労省の判断はこれに大きく左右される。実際の単位数の公表は年明けとなる見通し。

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そう、重要なのは単位です。
普通に考えて楽に儲かりそうな単位数なら新たに指定を受ける事業所は増えるでしょう。

民間業者なんですから当然です。
業務負担増加分のコストと単位増分で得られる利益のバランスで検討です。

本気で地域包括支援センターの業務負担を軽減させたいのであれば相当思い切った単位にしないと意味ないと思います。

厚労省は居宅介護支援事業所が従来の体制のまま、無理なく指定を受けられるように配慮した。これらを近く正式に決め、年度内に通知などで細部の規定を明らかにする計画だ。

居宅介護支援事業所の指定介護予防支援|運営基準案などのポイントまとめ

参考資料=居宅サービス等の運営基準の改正案介護保険法施行規則の改正案

◯ ケアマネジャーのみの配置で事業を運営できる

◯ 管理者は主任ケアマネとし、支障がない範囲で他事業所との兼務も可能

一定の要件のもとでオンラインモニタリングを行う場合は、少なくとも6ヵ月に1回は利用者の居宅を訪問する

◯ 市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況などの情報を提供する

◯ 指定申請の際に、事業所の名称・所在地など既に提出している事項に変更がない場合は、一部の提出書類を省略可とする

◯ 介護サービス情報公表制度について、居宅介護支援事業所の運営状況として介護予防支援の指定状況を記載すれば足りることとする。

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市町村から指定を受けるために必要な要件が上記です。

主任ケアマネが管理者の事業所しか指定は受けれないようですね。
しかも他事業所との兼務でもよいという事なので、これは管理者の業務負担が爆上がりしそうな気がします。

あとの要件は、普通に運営していれば現状の書類だけで通りそうな内容なので、この指定申請の業務の手間の事を考えると配慮されていると思います。

しかし、まだ確定の情報ではないので、もしかしたら余計な細かい要件が追加されるかもしれませんし、市町村によってはローカルルールによって追加の書類の提出が必要になったりする可能性もあるので、はっきり要件が出た上で、それぞれの市町村がどう対応するのか、という部分まで確定しないと動きも取れそうにないですね。

しかし、気が付いたら12月もそろそろ半分すぎますね。
本当にあっという間ですね。

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