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特許法 条項の語呂合わせ

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特許法の、条項の語呂合わせがメインです。
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【特許法】第18条 手続却下 〜「イヤだと手続却下される」

【特許法】第18条 手続却下 〜「イヤだと手続却下される」

今回は、第18条 手続却下です。

■語呂合わせ

第18条 手続却下

  イヤだと手続却下される

(解説)
手続したけど、イヤだと却下されてしまいました。

■内容

 手続却下の条項です。なお、18条の2は不適法な手続却下。

18条は、2段階。出願日は認定された上で、補正命令が来る。つまり、補正の機会はあり、応じないと却下。

18条の2は、1段階。補正機会を与えられずに却下となる。庁に

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【特許法】第6条 法人格なき社団 〜「ロクでなしは遮断(社団)」

【特許法】第6条 法人格なき社団 〜「ロクでなしは遮断(社団)」

今回は、第6条 法人格なき社団です。

■語呂合わせ
第6条 法人格なき社団

  ロクでなしは遮断(社団)

(解説)
ロクでなしは遮断しましょう。迷惑メールのブロックみたいな。

許可した情報だけ渡すオプトイン、本人に興味ありそうな情報しか見えなくなるフィルターバブルと、情報の質を意識してのコントロールがないと人は退化しそう。

■内容
法人格なき社団等についての条項です。会社設立前の有志や、

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【特許法】第7条 制限能力者 〜「何とか手続き、制限能力者」

【特許法】第7条 制限能力者 〜「何とか手続き、制限能力者」

今回は、第7条 制限能力者です。

■語呂合わせ
第7条 制限能力者

 何とか手続き、制限能力者

(解説)
何とか手続きしましょう。

■内容

未成年者と成年被後見人(7条1項)、被保佐人(2項)による手続きについての条項です。

対応
・未成年者と成年被後見人 ⇔ 法定代理人
・被保佐人 ⇔ 保佐人

未成年者と成年被後見人は、手続き能力を欠く。そのため、手続自体ができない。営業を許された

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【特許法】第148条 参加 〜「石破さんも総裁選に参加」

【特許法】第148条 参加 〜「石破さんも総裁選に参加」

今回は、第148条 参加 です。

■語呂合わせ

第148条 参加

  石破さんも総裁選に参加  

(解説)
参加されてました。菅さん、岸田さん、石破さん。ある記者さんが、「きしばさん」と間違って読んでたのが忘れられない。

なお、「伊代はまだ16だから参加できない」という語呂合わせがあるのを知りましたが、世代ではないので作りました。

■内容

いわゆる、当事者参加、補助参加の条項です。

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【特許法】第106条 信用回復の措置 〜「今ロックマンが回復」

【特許法】第106条 信用回復の措置 〜「今ロックマンが回復」

今回は、第106条 信用回復の措置です。

■語呂合わせ
第106条 信用回復の措置

今ロックマンが回復

(解説)
往年のゲーム、ロックマン。少パワーなら2メモリ回復、第パワーなら8メモリ回復。E缶なら全回復。

E缶が商品化されてたとは知りませんでした。

■内容

特許権侵害に対する、信用回復の措置の条文です。

侵害は金銭賠償が原則ですが(民722条が参照する民417)、その代わり又はは

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【特許法】第4条 遠隔・交通不便 〜「呼んでも来れない遠隔地」

【特許法】第4条 遠隔・交通不便 〜「呼んでも来れない遠隔地」

今回は、第4条 遠隔・交通不便です。

■語呂合わせ

第4条 遠隔・交通不便

  〜「呼んでも来れない遠隔地」

(解説)
急に呼ばれても、来れないです〜

■内容
いわゆる、「4条延長」に関する条文です。

遠隔地、交通不便の地にある人に認められる、延長です。父島とか母島とか。

ここにあるのは一般則てすが、分割出願(2号分割、3号分割)等にも認められます。

4条延長には、必ず追完が付いて

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【特許法】第156条 審決終結通知 〜「いい頃合いなので審理終結通知」

今回は、第156条 審理終結通知です。

■語呂合わせ

第156条 審理終結通知

  いい頃合いなので審理終結通知

(解説)
議論も尽くしたので、もうそろそろ、いいでしょう(笑)

■内容

 審決の前に出る、審理終結通知です。

 無効審判で無効になりそうなときは、これのさらに前に、訂正請求の機会を与えるための審決予告が出ます(特164条の2第1項)。これを受けての訂正請求がない場合や、そ

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【特許法】第83条 不実施裁定 〜「バアさんうっかり不実施」

【特許法】第83条 不実施裁定 〜「バアさんうっかり不実施」

今回は、第83条 不実施裁定です。

■語呂合わせ

第83条 不実施裁定

  バアさんうっかり不実施

(解説)
うっかり実施するの、忘れちゃってた。

■内容

 不実施の特許権に対して、通常実施権を申し入れるものです。出願日から4年以降経過、かつ3年間の実施がないことが条件。

 上記の条件を満たしていても、現に実施している場合は、ダメです。

 関連条文が、84条〜91条の2、95条、と

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【特許法】第192条 特管人送達 〜「行く日本の特管人へ」

【特許法】第192条 特管人送達 〜「行く日本の特管人へ」

今回は、第192条 特管人送達です。

■語呂合わせ

第192条 特管人送達

   行く日本の特管人へ

(解説)
特許管理人は、日本に住所または居所がいないいけません(8条)。なので、送達は日本の特管人に行きます。

■内容

特許管理人への送達に関する条文です。

特許管理人を置かないと、庁は海外に居る本人と直接やり取りせざるを得なくなります(192条2項)。

海外便で送達されると、一生

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【特許法】第8条 特許管理人 〜「パワーあるよ特管人」

【特許法】第8条 特許管理人 〜「パワーあるよ特管人」

今回は、第8条 特許管理人です。

■語呂合わせ

第8条 特許管理人

  パワーあるよ特管人

(解説)
特管人にはパワーがあって、手続きの一切をするオールマイティ権限を持っています。

■内容

在外者の代わりに手続きを担う人、特許管理人です。
特許管理人は、日本国内に住所か居所がないとダメです。

出願人が在外者の場合、庁が直接やり取りすると時間がかかります。そこで、特許管理人とやりとりし

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【特許法】第96条 物上代位 〜「苦労したんで取り立てまっせ」

【特許法】第96条 物上代位 〜「苦労したんで取り立てまっせ」

今回は、第96条 物上代位です。

■語呂合わせ

第96条 物上代位

  苦労したんで取り立てまっせ

(解説)
苦労して稼いだお金を貸してるので、返せないなら取り立てます。

■内容

特許権の物上代位についての条文です。民304条の特則。

特許権に質権を設定しているときに、取り立ての対象が特許権で儲けたライセンス料にまで及ぶというもの。

ただし、質権設定時に、事前に差し押さえが必要です

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【特許法】第95条 質権 〜「急ごしらえで質に入れる」

【特許法】第95条 質権 〜「急ごしらえで質に入れる」

今回は、第95条 質権です。

■語呂合わせ

第95条 質権

  急ごしらえで質に入れる

(解説)
金欠なので、急ごしらえでお金を作ります。

■内容

まずここから読めるのは、特許権、専用実施権、通常実施権は、質権の対象にできるという点です。一方で、受ける権利は質権の対象にできません(特33条2項)。

特許権は物権的権利。物権は、質権者が占有するのが普通(民342、344条)。ただし、特

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【特許法】第154条 引っ越し審理、併合分離

【特許法】第154条 引っ越し審理、併合分離

久しぶりの、語呂合わせです。今回は、第154条 審理併合分離です。

■語呂合わせ

第154条 審理併合分離

 引っ越し審理、併合分離

(解説)
審理も、併合したり分離したりと、引っ越しします。

■内容

 二つ以上の真理を、併合できる取り決めです(1項)。併合した後、分離もできます(2項)。当事者の少なくとも一方が同じ、というのが条件です。

■条文

【特許法】第48条の6 優先審査 〜「シャム猫かわいいんで優先しんさい」

【特許法】第48条の6 優先審査 〜「シャム猫かわいいんで優先しんさい」

今回は、第48条の6 優先審査です。

■語呂合わせ

第48条の6優先審査

シャム猫かわいいんで優先しんさい

(解説)
 シャムかわいいです。優先してください。何をかはわかりません(笑)

 おシャム様は、こんなコ。かわい。↓

 あと、大谷健太さんの早口フリップ芸で出てくる、「シャム寒(さむ)」好き。

■内容
 優先審査の条文です。公開中の発明を他者に踏まれてそうなとき、長官が認めれば、

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