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贈与税の令和6年1月改正

大きな改正がもうすぐあります『贈与税』について、
『そもそも』論から3部作くらいに分けてお話ししていきます。


そもそも贈与税とは?

贈与税とは、あげるもらうでかかってくる税金。

『何でそんな税金あるのよ?』⇒よく考えないと意味わかんないですよね。

理由としては、贈与税=相続税の補完税。
つまり、贈与に税金をかけないと相続税がとれないから。
生前に人に財産を渡すことで相続税を回避できるのであれば、誰一人として相続税を納める人はいなくなります・・・
家族間の生活費の贈与とかは『非課税』として税金かかんないです。
あと年間110万円までの贈与も『基礎控除』として税金かかんない範囲内になります。

そもそも相続税とは?

『何でそんな税金あるのよ?』⇒んー説明長くなる簡単に解説できない・・・

理屈(財務省発表)としては、日本国憲法下で国民皆公平に課税する観点から言えば、相続時の財産には税金をかけるべきという考え方。
ザックリ砕いて言えば、一所懸命働いてる人からも税金負担してもらっているのに、親からの相続という不労所得に対して何も課税しないのは不公平なんじゃない?いやけど、その財産も親が子孫に残すため一生懸命に残した結果じゃないの?って反論もあるし、『公平』って難しいですね。

相続税の歴史

相続税は明治38年にできました。その目的は、↑の公平性云々ではなく、単なる日露戦争の戦費調達だったようです。令和になった今でも財源確保の為に必要な税目であることは変わりありません。
その時々の社会情勢に合わせ大きな税改正も行われながら、今の相続税の制度があります。
平成15年に導入された『相続時精算課税制度』については、今後の高齢化社会に備えるためにできたものですが、使うことのメリットの低さや手続の煩雑さから、実情その活用が進んでいません。

相続時精算課税制度とは?

文字通り説明すると、生前の贈与を、贈与時に課税せずに、
相続時に相続として課税する制度。

①    高齢化社会が進み、次世代への資産移転の時期が大幅に遅れた社会になっている。
② 高齢者がただただ手元に置いておきたい財産が活用されない。

これらが原因で、経済の活性化が阻害され、かつ、次世代のチャンスが少なく育たない、これら問題が更に次々世代へも悪循環として進んでいく。
とにかく親子間資産移転を円滑に行えるようにすべきという考え方で出来た制度であるが、実情、生前における『贈与』という選択肢が、今の日本社会では一般常識として定着しないためにこの制度を使う機会はまれだといえる。

高知県大豊町の大杉 樹齢推定3000年!オーラ感じました

次回以降、改正項目にも触れていきたいと思います。

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