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道下大樹先生「離婚後共同親権における監護者の定めの義務付けがなされていない」修正案が衆議院法務委で可決

 政府提出の離婚後共同親権法案について、4月12日に自民・公明・立憲・維新による修正案が衆議院法務委員会を通過しました。
 政府原案については、立憲民主党は反対の意向を示しました。
 法務委員会筆頭理事道下大樹先生は「『子の利益』を最優先するとしていますが、裁判所が親権の指定または変更について判断するに当たって子の意見を尊重するという規定がありません」「離婚後共同親権における監護者の定めの義務付けがなされていない」等と政府原案の問題点を指摘しました。
 修正案については「立憲民主党が求めた11の修正項目案を反映したものとは言えません」との留保をつけつつ、賛成しました。
 離婚後共同親権については立憲民主党の中でも意見が分かれており、また政府の法制審議会でも賛否両論がありました。
 議論が分かれる背景には、親権の定義や範囲が不明瞭な点があります。
 特に岸田政権は保護者による子供への懲戒権を廃止し、親が子供に躾をする法的根拠を無くすなど、“親権”の概念が大きく変わってきました。
 日本共産党は「親の子に対する権利」という認識が色濃く残る「親権」の用語のまま「共同親権」を導入することそのものに反対する意向を示しました。
 なお、私がいつも指摘していることですが、保護者の親権が制限されつつある昨今において、学校力権力が「有形力の行使」を含む懲戒権を行使することが法律で認められていることは、家庭教育の軽視と学校権力の肥大化に繋がり、大きな問題であると言わざるを得ませんが、こちらについては誰も触れない模様です。

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