8/24 人権問題から大麻を考える〜2023.5.3に非犯罪化を目指して〜

0、MasterKさんよりお話し
1、自己紹介
2、大麻規制検討小委員会について、なぜ全草非犯罪化を求めるのか
3、QOLとは何かADLとは何か
4、判例の振り返り〜山本さんの医療裁判より
5、世界人権宣言重要事項抜粋〜人権とは
6、日本国憲法の歴史と基本的な3大原則
7、大麻取締法は憲法の何条に違反しているのか〜大藪さんの裁判より学ぶ〜
8、大麻使用者がQOLの上昇を感じている現状がある
9、野中様より、各国の合法化、非犯罪化の現状
10、非犯罪化に向けて草案作成〜気軽に参加してください!


0、Master Kさんよりお話し
仲間が市議会議員になろうとしている。
非犯罪化に向けてどうしたらいいのか考えている。今回山口県宇部市から好きなように飛べさんと市議選挙戦を戦う。
大麻のハードルが下がってきている。地方政治に親が携わっており、地盤があり、声を聞くと大麻はお年寄りから受け入れられつつある。
市議クラスであればいくらでも作れる。
大麻を非犯罪化してほしい。
たくさん応援してくれる人を増やすことが大切。生産をしている日本人は少ない。

1、自己紹介
初めましての方に自己紹介です。大阪政健党の勝田友美と申します。
1984生38歳、大阪在住、看護師資格を持っております。
医療的効果やQOLADLの上昇改善効果から人権問題として大麻非犯罪化に向けた取り組みを開始いたしました。
2回目の今回は、人権問題から大麻を考えるというものです。

ここで、一つ、できれば協力していただきたいことをお話しします。もしも警察に捕まった場合、非常に重要な勧告が国連人権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会より出ています。非犯罪化を各国に促すものです。
このことより、大麻によって逮捕拘束することは、憲法98条2項に違反します。勧告の無視になるからです。
私は、根本的に第98条に違反していることをピンポイントで警察官、裁判官に発言していただきたい。
98条② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
自分の人権を主張することが必要です。
1回目の大麻スペースより、情報共有です。
自分の人権を守っていただく必要がある。

2、大麻規制検討小委員会について、なぜ全草非犯罪化を求めるのか
全草→成分を規制しないで全部分認める
大麻規制検討小委員会議の議事録が3回とも提出されていないという報告をラスノブさんよりいただき、情報開示の観点から問題であると感じ大麻規制検討小委員会に電話し、厚生労働省の薬物乱用防止係長道下様とお話ししました。
今週中には議事録がアップされるとのことで、内容を確認後、再度お話しする予定でおります。
成分規制
その中の資料にCBDが酸性化でデルタ9.8に変換されるという記載がありました。このままではCBDショップも運営できなくなるか、THCの濃度が規制されることが考えられると考えられます。しかし、CBDは医療的効果が確立されており、また、CBDは樹脂から取れるものですので、日本の法律に則ると生成することが非常に大変であるため、CBDが必要な方がCBDを使用できないことがあるかもしれない。全草の非犯罪化を求めていきます。
CBDの効果として、不安障害を予防し、てんかんに効果的であり、鎮静効果を持つことがわかっています。
そして、大麻に関しては定説として、成分を部分的に抽出して消費するよりもまとめて消費した方が効果が高まると言われています。これが相乗効果いわゆるアントラージュ効果です。(ナショナルジオグラフィックマリファナより抜粋)
今日は人権のお話しなので、医療的効果については次回ご説明します。

野中さん①CBD WHO国際条約の規制分類を改めますか?
国連にてCBDはTHC前駆物質になるのではないか?と日本より質問があり、できるはできるけれど大変。CBDはアメリカで売れ残っていて、化学変化させて天然のTHCよりコスト的に安いものを売っている。変換にあたり設備が必要。THCの原料だから規制するとなれば反論の余地はある。
②CBD業界の方は成分規制でTHC濃度を規制して合法化することに賛成している人も少なくない。全草合法化にメリットを感じている方が少ないかもしれない。日本では茎と種から取れる成分は日本では使用可能。
樹脂が解禁されればCBD業界にメリットがあるのではないかと考える。グレーゾーンが暗黙の了解。グレーゾーンを解消するためにTHC規制をしようとしている。
CBD業界の方の総意ではないと思う。医療的にCBDの効果は出ているので、全草解禁はCBD業者の方にとってもユーザーの方にとってもいい話と考える。

3、QOLとは何かADLとは何か
QOLとは
QOLとは、直訳すると人生の質です。「より多く」よりも「より良く」という価値観であり、「物質的な豊かさに満たされた生活」ではなく、「毎日が充実し、心身が満たされた生活」に焦点をあてた考え方となります。リラックスしたり、食を楽しんだり、創作意欲が湧いたり、入眠に効果的であったりと大麻とQOLは密接に関係しています。
大麻とは依存性はタバコや酒よりも格段に少ない上に(このことは、タバコやアルコールと比較する多数の文献より明らかになっているので各自学習してください)人生の質を上げる存在。
そして、ADLという用語があります。ADL(Activity of Daily Life)とは、日常生活をおくるために必要な基本的な動作である、食事、更衣、排泄、入浴、整容(容姿を整えること)、移動などを指します。

うつ病等で精神不安定になるとADLも下がります。大麻ユーザーが大麻をやめることでリラックスできなくなったり、入眠障害が出たり、リラックスする手段を失い鬱になることはADL低下にも繋がる問題です。
今後大麻で警察に逮捕された方は憲法と人権の観点から、裁判官に勉強を促してください。
大麻が医療的に効果があるのは認められている話だから。予防効果もあると考えられるから。つまり、薬ではなく薬草的に使用している方が多いと考えられるということ。

4、判例の振り返り〜山本さんの医療裁判より
判例がありますので、ご紹介させていただきます。
山本さんの医療大麻裁判です。
「生きるためには、それしか方法がなかった」。大麻取締法違反(所持)の罪に問われている末期がん患者、山本正光さんはがん治療の目的で大麻を栽培・使用した正当性を主張した。
山本さんは2014年、末期がんで「余命6カ月」の宣告を受けた。2015年3月から、それまで効果のなかった抗がん剤治療などにかわって、自宅で栽培した大麻を使用しはじめた。すると、差しこむようながんの痛みが消えて、食欲や睡眠がとれるようになり、腫瘍マーカーなどの数値も改善されたという。
だが、山本さんは2015年12月、東京の路上で職務質問され、大麻所持の疑いで逮捕された。現在は、医療用の麻薬系鎮痛剤を使った緩和ケアをおこなっているが、「副作用や痛みがつらい」「体調の良いときと悪いといきの波がある」(山本さん)という。弁護人が「裁判官に聞いてもらいたいことはあるか」とたずねると、山本さんは「事実に目をそむけるときじゃない。苦しんでいる患者がいる。大麻を(治療に)使えるようにしてほしい」「助けてくれますか」とうったえた。
弁護側は、患者には最良の治療方法を求める権利があるとして、「大麻取締法は違憲だ」として、山本さんの無罪を主張していた。大麻取締法違反(所持)の罪に問われていた末期がん患者、山本正光さん(58)が2016年7月25日、肝臓がんのために死去した。

症状緩和や治療的役割の可能性を法律が打ち消し、QOLの上昇を阻んだという結果です。何のための憲法、法律なのか。権力者に権力を与えることが法律の目的ではありません。権力者の権力を縛るものが憲法です。
他国で合法になったときは緑内障に対する医療目的として非犯罪が認められた。
治療選択の自由、良質な治療選択の自由。苦しんで悩んで戦った方がいる。
やまさん、余命半年の挑戦で映像あり。(第二回大麻スペースのツイートのコメント)貼ってくださっています。自主上映会で視聴可能。
健康であるから関係ないではなく自分の問題として捉えてほしい。

5、世界人権宣言重要事項抜粋〜人権とは
人権とは(公益財団法人人権教育啓発推進センターより)http://www.jinken.or.jp/jinken-info/jinken-guide
人権:ヒューマンライツとは、私たちが幸せに生きるための権利で、人種や民族、性別を超えて万人に共通した一人ひとりに備わった権利です。
人権は、近代化の中ではぐくまれた考え方です。特に第二次世界大戦の反省から、人権の重要性は国際的に高まっていきました。1948(昭和23)年12月10日、国際連合(国連)は世界人権宣言を採択しました。この宣言は、すべての人間が人間として尊重され、自由であり、平等であり、差別されてはならないことを定めており、国際社会の基本的ルールの大きな柱となっています。(この宣言を実現するために拘束力を持つ条約として定められたのが「国際人権規約」で、社会権などのA規約と自由権などのB規約の2種類があります)憲法の中に基本的人権の項目があります。

世界人権宣言(外務省HPより)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html

世界人権宣言では
《重要事項》
第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

と記載があります。ヒューマンライツの観点から考えて、痛みの緩和目的や入眠目的、食欲増進目的、リラックスや不安軽減目的で使用できるものを法律によって取り上げる行為は看過できません。むしろ、裁判官、警察官が人権意識を持ち、国際社会情勢を鑑み自ら法改正の検討を行うべきです。
現在、大藪さんの裁判が行われております。この裁判で彼は、情状酌量を乞うのではなく現在の日本の大麻取締法の矛盾点を突き、この法律自体に違憲性があるとして真正面から臨むことを選択しています。注目して頂きたい裁判であります。
以前にツイートもしておりますので、ぜひご確認と、大藪さんと弁護団の応援をお願いいたします。
薬物使用のための保持、栽培が恣意的拘禁に当たる。
ちなみに、海外の医療大麻裁判では、緑内障に効果を示したことが認められた判決が合法化の一つのきっかけになったようです。
WEB署名を募集中。手軽に支援できる。支援者ではないですが、メリットを受けるのは自分なので、国の問題なので。長吉秀夫さんのスペースに行ってください。国際基準だと42時間以内。精神科の病院数も世界一。鬱でこれがないとしんどいといえば憲法違反になると考える。身近な方が捕まった場合はそれぞれが人権を主張する。大麻らしき植物片3gで未決拘禁23日。日本が遅れている。強制的に治療をさせることも良くない。薬物使用者を捕まえることがそう。精神科医の先生が罰を与える、日本の怠慢が明らかになった記事。人権侵害が問題。コストの問題がある。捕まえるコストが高すぎる。その間の刑務官の給料や食事裁判、無罪かもしれないのに長期間拘束される。

 
世界人権宣言(前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

6、日本国憲法の歴史と基本的な3大原則
国際社会の人権について振り返りをしました。では日本の憲法について振り返りを致します。
憲法の歴史 https://service.zkai.co.jp/jr/mihon/VH3_support.pdf
大日本帝国憲法:日本で,明治時代初めの1889年に制定された憲法。君主権の強いドイツの憲法を参考にして制定。
国民は法律で定められた範囲内で,自由や権利を認められた。“臣民の権利”。法律によっていつでも制限を加えることができた。
第二次世界大戦の終結と新しい憲法 ポツダム宣言:第二次世界大戦中に発表された日本の降伏条件を示した宣言。 日本がこの宣言を受け入れ,第二次世界大戦は終結した。 日本は軍国主義を捨て,平和な国家の建設をめざす。 →大日本帝国憲法を改正する形で新しい憲法を制定。
そして現在の「日本国憲法」には大原則が3つあります。
①国民主権②基本的人権の尊重→更に3〜5個に分かれている③平和主義

1 国民主権憲法の前文の、「国の政治のあり方を決める力は、わたしたち国民にある」の部分は、国の政治を最終的に決める権利(主権)が国民にあること、つまり国民主権(主権在民ともいう)の原則を示しています。18才以上の人に選挙権があたえられたり、選挙で選ばれた国民の代表が国の政治を行ったりするのは、この原則によるものです。1889年に発布された大日本帝国憲法では、主権のことを「統治権」といい、「統治権」は天皇がもつ、という「天皇主権」の原則でした。今の日本国憲法では、天皇は「日本国の 象徴 」「日本国民統合の象徴」とされています。

2 基本的人権の尊重
これは、人間はだれでも生まれながらにもっている、人間らしく生きる権利を大
切にしよう、という意味です。基本的人権には、1自由権:思想・良心の自由、信
教の自由、学問の自由、表現の自由、職業選択の自由など、2 平等権 :差別的な
あつかいを受けない権利、3社会権:生存権(健康で文化的な最低限度の生活をい
となむ権利)、教育を受ける権利など、4参政権:選挙権、被選挙権など、5 請求権 :
裁判を受ける権利など、といった権利がふくまれています。

3 平和主義
日本国憲法第9条では、国々の間で争いが起こっても、決して戦争をしないこと や、この目的を達成するために陸軍・海軍・空軍などの戦力をもたないことを定め ています。第2次世界大戦で、国内・国外のたくさんの人々を死なせたり、苦しま せたりしたことへの反省から、憲法に取り入れられた原則です。

自民党の改憲案が怖さを感じる。権力者が権力を得るような憲法。権力者が国民を縛るような憲法。基本的人権は国民と認められた人にのみ認められる。

7、大麻取締法は憲法の何条に違反しているのか〜大藪さんの裁判より学ぶ〜
冒頭で触れた大藪さんの裁判について弁護士の先生の考える憲法違反を抜粋しました。
長吉先生のノートより抜粋させていただいています。https://note.com/nagayoshi/n/n2853c24ac12b
1。大麻取締法は憲法第31条の適正手続き条項に実質的に違反し、また同法第22条の職業選択の自由や同法第13条の幸福追求権そして同法第25条の文化的な最低限の生活の保障、36条の残虐な刑罰の禁止に各違反する違憲立法である。
丸井弁護人
戦後の大麻規制は、占領米軍によるポツダム命令からはじまります。GHQが1945年に東京に設置。初代マッカーサーが指導者。GHQは当初、大麻草の全面焼去を命令しました。大麻草は、縄文時代から日本人の生活に密着し、衣料、食用、紙、医療や儀式用にも使われてきました。この大麻草の栽培をさせなくするということは、日本人の基本的人権の尊重を規制するものです。ポツダム宣言第10項の「基本的人権を確立すべし」という部分にも違反しています。
GHQが規制対象とした日本の大麻草は繊維をとるための種(しゅ)でして、THCは低いんです。CBDが多い「CBDA種」なんです。
だから、現行の大麻取締法の大麻であるかどうかは、CBDが入っているかも検査しなければいけないんです。それもやらずに逮捕しているんです。
大麻草は、まさにSDG’sの中心にある植物なんですよ。そこを裁判官も検察官も勉強してもらいたい。私も弁護士になって初めての時はわからなかった。麻薬かな?と誤解していましたが、勉強していくうちに気づいたんですよ。是非、再検討していただきたいです
では続いて第2について述べていきます

大麻取締法の違憲性2

1。大麻取締法の保護法益が、過去の判例のように「国民の保健衛生」であるとしても、大麻には、刑事罰をもって規制しなければならない有害性がなく、大麻取締法は、憲法(第13条・第14条・第19条・第21条・第25条・第31条・第36条)に各違反し無効である。
 大麻には致死量がなく、アルコールやニコチンタバコに比べて心身に対する作用は極めておだやかであり、個人の健康上も格別に害のあるものではない。
 犯罪とは人の生命・身体・財産という具体的な保護法益の侵害であるが、大麻取締法違反事件においてこの様な法益侵害はまったくみられないのである。
犯罪に該当しないと考えられる。
大学犯罪心理学イシヅカ先生が薬物の市民が参加できるようなリモートを参議院法務委員会に参加されていた。この方が大藪さんの裁判に参加されている。2021年8月9日ツイートにご注目ください。
丸井弁護人
現在、アルコールやニコチンタバコへの規制がありますが、酒には「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」があります。この法律の罰則は科料なのです。罰金以下なのです。大麻に対しても、これで十分だと思います。大麻に対して著しく厳しい。大麻取締法は、憲法第13条第14条第19条第21条第25条第31条第36条に各違反しています。
憲法第13条 幸福追求権第14条 法の下の平等第19条 思想・良心の自由第21条 表現の自由第25条 生存権第31条 適正手続の保障第36条 拷問・残虐刑の禁止
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」
(目的)
第一条 この法律は、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることに酔って、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

たくさんの人が見ていると世論が判決に影響を与える。日本人として人権を勝ち取る必要がある。

8、大麻使用者がQOLの上昇を感じている現状がある
これは、日本に約10万人以上いると言われている大麻使用者からの話からです。
つまり、QOLを上げる役割を果たしている大麻を規制することは、国際的人権の観点からも、憲法の遵守の観点からも、SDGsの観点からも違反していると考えられます。
初めにお話ししましたが、みなさんも大麻により捕まった際には大麻により助けられている部分を話してください。

9、野中さんより、各国の合法化、非犯罪化の現状
非犯罪化に意味合いを共有していないといけない。非刑罰化、合法化、非犯罪化。スペースの意義は分かりやすく伝えたり、アイデア出し。国連薬物犯罪事務所が毎年出している世界薬物報告書2022年度版に用語の定義が書いてある。
野中さんよりスペースにリンクを貼ってくださっている。ぜひ読んでください。
個人使用の非犯罪化は逮捕されないがお店では売ってはいけない。合法化はお店で商売しても可。これは推奨されていないがアメリカやカナダは飛び越えてきている。破ったことによって条約が変わるのではないか。国際的には非犯罪化がスタンダードとして挙げられている。
法改正をして非犯罪を達成することか、大藪さんを応援して非犯罪化を達成するか。ずっと人権侵害が起きている。使用罪を作ってトカゲの尻尾切りのよう。
非犯罪化がどのように進んでいくのか。どのように進めていけばいいのか。この活動を実績を積めば有識者の方も注目して下さると思う。
執行猶予位いいじゃないかという方もいる。
医療従事者は麻薬系に関わったら医師法看護師法薬剤師管理栄養士で縛られている。政治的な意図を感じる。資格制限、登録抹消、書かれている。執行猶予でもなりかねない。社会的制裁が重い。不起訴になればいいが、損失でもある。国連人権理事会に個人通報もできる。私はこんな人権侵害を受けましたと。英語力もいると。3gで23日はツッコミどころ。世間へのアピールがあると。

10、非犯罪化に向けて草案作成〜気軽に参加してください
栽培や所持
自家栽培を認めるように書いてある
栽培すれば作れる
年齢
喫煙場所
一般の方が楽しめる仕組みの構築
害削減でやっている。建前としては害をどうやって減らすか。
元々大麻を栽培していた方、3kgほど持っていた。
非犯罪化を語る上で大切なのはハームリダクション。
罰を減らす。社会復帰を促す。本来大麻で得られる効能を得られない。肥料が残っていてケミカル成分のせいでかえって危険。ハームリダクションを行い、安全性を保つことで、管理することで質が上がる。ハームリダクションの観点から考えると、大麻に身体的依存はないと思っていていて精神的依存はあると思う。タバコは幻聴幻覚がある。ニコチンによって。
ディズニーに行きたい、温泉に行きたい、精神依存にあたる。
健康、社会、経済面での悪影響が言われている。闇取引の悪影響を減少させる必要がある。
大麻の使用の一番の害は逮捕されること。一番大きな害。大麻使用障害という分類あり。DSM5精神疾患の診断基準にあり。WHOがレビューしたものによると10人に1人くらいになっている。15歳以上の全人口の飲酒についてはアルコール5%と言われている。統計の仕方が違うから比較することも必要そう。大麻に関しては10人のうちの9人が何の問題もない人ということ。アルコール依存の方が重度で割合が少ない、アルコール使用障害はもう少し高い。致死量面では比較にならない。アルコールの方が危険。世界薬物報告書が出していたもので酒とタバコで亡くなった方のデータがあった。
ゲートウェイドラッグと言われていたが、大麻の検挙者数が増えても覚醒剤の検挙者は増えていない。成分規制はニュージーランド合法化の国民投票があり。海外を参考にしている。上限THC濃度を定めて、結局僅差で負けた。ドイツでも議論が起きている。上限を定めることでのデメリットがある。
国によってバラバラで50g5株でも逮捕なしの非犯罪化が栽培はどうするか。
自家栽培は認めた方が良いのではないか。覚醒剤と違う。栽培すると作れる。覚醒剤は非犯罪化しても自分では作れない。

鈴木さんより、自我が破壊された。初めては高校生の頃だった。麻は昔からあったもの。ヨモギ、スギナなどと同じ。
2023年5月3日に非犯罪化を目指す。
非犯罪化したら楽しいという雰囲気が大切かと思う。
ただちにが目標。法改正では間に合わない。非犯罪化はいいことだと思う。
例えば法務省に言うとか。
500万人くらいは生涯経験率がある。本田圭佑、DAIGO、ひろゆき、ホリエモン、発信している。有名インフルエンサーがいらっしゃる。知識人は解禁しても問題ないと分かっているが、ムーブメントが起きづらい。
直接請願権あり。NHK党のハマダ議員の名前を使ってもいいと。憲法にある。国会へ。たくさん出ている。採択されない。多くの国民に知ってもらう必要がある。
ケンナオコさん、井上陽水さん、シミズケンタロウさん。前歴抹消もあるから、ハームリダクション。一般人でも議員に挑戦したり、インフルエンサーにコンタクトを取ることも可能。
出る杭が打たれる社会。みんなで騒ぐのもいい。
青山さんの裁判の時に札幌地方裁判所であったが一地方裁判所が過去の判例を覆すのが難しい印象。裁判官にとって出る杭になってしまう。インフルエンザーがタブーの雰囲気を取り払うことも大切。
逮捕するなが理想。オランダみたいにコーヒーショップがあってオランダ1976年から認められている。当初は違法だったはず。後から5g非犯罪化5株はいいよとなった。自家栽培はなかなかさせてくれないと思う。3gまで持っていても罰金のみとか。未成年がどうするか。タバコは使用しても逮捕されない。ボランティア、社会奉仕活動等。介護施設で有効性を教えたり。大麻は悪いものではないと言うことを広めていく。芸能人逮捕の時にマリファナマーチをやっていた。
自分が吸えているから関係ないと考えている人もいる。一般の方に参加してもらうのであれば。芸能人逮捕によりデモ等を行って認識を広める。
ボランティアは懲役刑や罰金刑では合法化の部類。パチンコ屋さんの換金もおかしいものが通っている。ソープランドも同じ。
大麻については1970年代に毎日新聞が報じている。50年前と同じことを言っている。国連からの提言が追い風。使用罪を作ろうとしている。追い風なのに逆行している。違う形でのアプローチが必要と思う。
動かすのが役人、行政、取り締まり側と大麻栽培側が関与。大麻が合法だろうが非合法だろうが、ニュースにならなければ人の自由である。ジョイント1本2本で捕まることがある。個人使用の範囲ならいいのではないか。訴追しない。検察が警察に通達するとする。起訴されないなら逮捕されないにすればいい。ドイツは警察署長の会議において大麻で捕まえるのはやめようと訴えた様子。役人が決めたことを政治家にやらせる。役人の弱点責任取りたくない。名前を出したくない。怒られるのが嫌い。やりとりは録音しておく。
大麻は大切なもの。普通の人が、大麻が素晴らしいものということが当たり前にならないと。

THCへの不信感や不安を払拭する。段階1
WHOが決めているCBDなど許されている部分を国が推し進める。
大麻は人以外の生命のために禁止されていた。世界的に。始まりが世界大戦。
そもそもなぜ大麻取締法に使用罪がないか?大麻農家がうっかり吸ってしまうから。大麻農家を保護する目的。
ヨーロッパのユーロ2002年オランダベルギー大会にて、通常より長くオープンしたコーヒーショップで大麻を吸いフーリガンが暴れなかった。ポルトガルの警察のスポークスマンが大麻を吸っても逮捕しないが酒を飲まないでくれと。
役人の意識改革が必要。

3回逮捕、2回不起訴、単純所持。
1.4gで8ヶ月
2.0.5g普通は再犯。しかし不起訴
3.2g不起訴となった
同じ供述している。担当検事の匙加減でしかない。
日本人は戦争をふっかけていた過去があった。
1930年ジャズシンガーを主人公とした映画ある。アンスリンガーさんが敵となる映画。スペースに貼ってある。
どんなにおかしさを訴えても法律だからと言われる。メディアや社会で動かないと。

今後の活動の方向性について
・役人の意識を変える
・一般人の意識を変える
・インフルエンサーや芸能人の力を借りる
(けんなおこさん、井上陽水さん、シミズケンタロウさん、本田圭佑、DAIGO、ひろゆき、ホリエモン)

9/14(水曜日) 20時〜次回予定:医療的観点から大麻を考える〜非犯罪化に向けて
1、癌がある方の抗がん剤による治療と大麻使用の比較
2、アルコールの身体への影響、タバコの身体への影響と比較して大麻を考える
3、大麻の成分について説明
4、ハームリダクション

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