相続税の税率計算について
遺産相続そのものに税率をかけた分が
相続税率だと勘違いされている。
贈与税も基礎控除(110万円)を割引いた課税価格に特定の税率をかけて控除額を引くように相続税も同じような流れとなる。
相続税は累進課税であるから6億円を超えれば税率は55%であり
1000万円以下ならば10%である。
では具体的に説明していこう。
相続人が3人いたとしよう。被相続人(亡くなった人)の配偶者と息子が2人である。遺産総額が1億円だったとしよう。
まずは課税遺産総額を出すところから始まる。
課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除額 である。
基礎控除 = 3000万円 + (600万円×法定相続人の数)
であるからこの場合は 4800万円となる。
ゆえに課税遺産総額は5200万円となる。
次に法定相続分に応ずる取得金額の計算である。
配偶者は1/2、子どもが1/2となる。
子どもが2人いるのでこの場合は1/4となる。
(配偶者)5200万円×1/2 = 2600万円
(息子A)5200万円 × 1/4 = 1300万円
(息子B)5200万円 × 1/4 = 1300万円
ここまで出たらようやく相続税の総額計算となる。
法定相続分に応ずる取得金額に税率をかけて控除額で引く。
(配偶者)(2600万円×15%) - 50万円 = 340万円
(息子A)(1300万円×15%) - 50万円 = 145万円
(息子B)(1300万円×15%) - 50万円 = 145万円
すべて足すと総額630万円となる。
最後に各相続人の相続税額の計算を行う。3人のなかで遺産取得割合を決める事で各々の相続税が決定される。
今回はそれぞれの取り分を約1/3とする。
(配偶者&息子A&息子B)630万円×1/3 = 210万円
遺産総額からすればたいした金額ではないだろう。
これをはき違えて計算をすると1億円の相続には3000万円(30%)かかるので手元には7000万円しか残らないという誤謬を犯してしまう。
相続税の計算は必ず基礎控除(最低3000万+600万)を念頭に置く必要があるのだ。
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