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政治(法律)講座ⅴ322「日韓基本条約に伴う附随協定などを無視する韓国とは『国交断交』すべき」

 早く韓国とは絶縁しよう! 非韓三原則が日本の国是にしよう! 韓国との付き合いは何の利益にもならず損ばかり、恩を仇で返す国と別れるとせいせいする。日韓併合条約の国際条約で合意したのに、植民地支配を受けたなどと妄言の数々。韓国と関係するようになってから日本には何も良いことが無かった。国家予算を大幅に投入して近代化したが、同民族間で破壊して挙句の果てにはたかってくる民族性には嫌悪感しか感じない。国交断交という声も聞こえるがそれで良いと思う。

        皇紀2682年8月20日
        さいたま市桜区
        政治研究者 田村 司



「韓国人へのビザ発給禁止」も? 日本企業の資産現金化、韓国世論が“戦々恐々”としているワケ

菅野 朋子 2022/08/18 17:10

 元徴用工訴訟問題で、被告となっている日本企業の資産(韓国内)の売却を執行可能にする“現金化”への最終判決が早ければ19日にも出ると韓国メディアが報じ、韓国政府の動きが慌ただしくなっている。4月の三菱重工業の再抗告を棄却するものとされ、同企業が韓国内に保有する資産5億ウォン(約5120万円)相当が対象となっている。

© 文春オンライン 韓国の朴振外相(左)  ©️時事通信社


被告・三菱重工業は韓国内資産の押収に再抗告

 そもそもの始まりは2012年10月、元勤労挺身隊員やその遺族が同企業を相手に起こした損害賠償請求訴訟だ。18年11月には大法院が原告勝訴の判決を出し、原告ひとりあたり1億ウォン~1億5000万ウォン(約1000万円~1500万円)を支払うよう被告へ命じた。その前月には元徴用工訴訟で原告勝訴の判決が出ており、共に日韓関係を揺るがすこととなった判決だ。

 被告の三菱重工業は1965年の日韓請求権協定でこの問題は解決済みとする立場から支払いに応じなかったが、業を煮やした原告側は翌年の19年3月、損害賠償金として韓国内にある同企業の資産の差し押さえを大田地方裁判所に申請。その価値の最高額は8億400万ウォン(約8241万円)といわれたが、押収命令の効力が発生した20年12月末、三菱重工業は即時抗告した。

 その後、21年9月に抗告は棄却され、同地裁はあらたに5億ウォン(約5120万円)相当の資産売却の執行を認める判決を出したが、三菱重工業はこの4月に再抗告していた。

売却の執行が可能になれば、日本からの“制裁措置”が

 最終判決は売却の執行を可能にするといわれており、三菱重工業の資産は鑑定、競売を経て“現金化”されるが、もしそうなれば日本の“制裁措置”により韓国が甚大なダメージを受けると韓国国内は騒然。

 日本政府はあらゆる措置を考慮しているとしており、韓国では「韓国への部品、素材の輸出規制の強化」、「日本の金融業による韓国企業への貸し出しや投資した日本資金の回収」、「韓国人へのビザの発給禁止」などの可能性が挙げられている。

 新しく就任した尹徳敏駐日大使は8日、韓国紙との懇談会で「韓国と日本双方で数十兆ウォン(約数兆円)、数百兆ウォン(約数十兆円)のビジネスチャンスを失うことになる」と危機感をあらわにし、韓国の経済紙も国益に多大な影響を及ぼすとして「外交で解決すべき徴用工賠償 大法院に『司法自制原則』の熟慮を求める」(韓国経済、8月10日)という社説を書いた。

 実はこの“現金化”に一番反対しているのが当の原告側だという。中道系紙記者の話。

「被害者側は、現金化された場合には『謝罪』がなくなるとして、あくまでも話し合いによる謝罪と賠償を求めています。また、日本の制裁措置により韓国経済がダメージを受け、日本との関係が破綻の道をたどることになれば、その原因は自分たちにあるといわれかねない。そうなるとこれまでの活動が否定されてしまいますから、現金化は実は避けたいのです」

 では、実際、大法院は日本企業の資産の売却執行を可能にするだろうか。前出記者は「可能性はありますが、高くはない」とする一方、もしそうなれば「韓国政府による緊急措置がとられるのではないか」という。

「韓国政府が代位弁済する方法です。最終的な判決は当初9月か10月に出るだろうと見られていましたから、韓国政府はそれまでに被害者側と話し合いを進めながら、解決案をまとめる腹づもりのようでしたが、もし判決が早まれば、まず現金化を食い止めなければなりません。代位弁済が行われる可能性が高い

韓国紙がスクープした「基金案」

 これは、韓国政府が日本企業の代わりに請求賠償金の相当額を原告側に支払う方法だ。支払った後に基金を立ち上げ、充当するのだという。

 この基金案は、元徴用工訴訟問題を解決するひとつの案として6月末に浮上していた。韓国メディアがスクープしたもので、裁判で被告企業となっていない他の日本企業と、1965年の日韓請求権協定で恩恵を受けたとされる韓国企業、そして、日本と韓国の一般個人の寄付により基金を立ち上げるという内容で、「強制動員被害者名誉回復基金」(ソウル新聞、6月29日)のような名称になるのではないかと報じられた。

 7月4日には、「被害者の話をまとめ、解決案を探る」目的で、外交省、原告の支援団体、訴訟代理人、学会専門家、メディア・経済界から構成される「官民協議会」が立ち上げられた。そして、26日には、最終判決を自制してもらうことを目的とした「この問題で外交的努力を続けている」という意見書を大法院へ提出もしていた。

 この協議会では前出の「代位弁済案」が取り上げられていたが、「謝罪が先。なぜ被告企業が抜けるのか」として原告側は反発。韓国の一部メディアは韓国の民法により債権者(原告側)の承諾なしでは「不可能な方法」と報じていた。これを受け韓国外交省まで「代位弁済は不可能かもしれない」とコメント。

 一体どうなっているのかとあらためて民法に詳しい弁護士に確認してみると、「可能な方法」であり、「それも精査していないのであれば外交省は何を準備してきたのか、あきれる」とこう話す。

「代位弁済で原告の承諾が必要なのは、代わりに支払う者がその意志がなく資金もない場合です。支払う意志もあり資金もある韓国政府が払うのに原告からの承諾は要りません。ただ、日本企業からの承諾はとらないといけません」

代位弁済が行われた場合の逆風

 しかし、“現金化”を防ぐために原告側の承諾なしに「代位弁済」を実行すればその逆風は計り知れないといわれる。なにより心許ないのは尹大統領の支持率の低さだ。

 最高でも53%ほどだった支持率は、就任間もないハネムーン期間というのに人事や経済不振などでみるみる下がり、ついに25%に落ち込んだ(韓国ギャラップ、8月12日)。韓国大統領の支持率は時々の事案によって激しく浮き沈みするが、この下がり方は岩盤層をも割っている。山積する課題を乗り切れるのか。 

 こんな状況の中、現在、野党「共に民主党」の党代表選挙を繰り広げている李在明議員は韓国政府が大法院へ意見書を提出した際には「日本政府と企業が責任を認めず、時間を稼いでいる状況で、韓国政府は外交的解決を理由に責任を回避する根拠を準備している」と自身のFacebookにさっそく書き込んだ。もし、代位弁済が行われれば、“親日(日本の植民地時代に日本に協力した韓国の人々)政権”尹政権を執拗に攻撃するだろう。

 また、韓国紙が報じた解決案の基金総額300億ウォン(約30億円)についても反発の声が挙がっている。この数字は、2018年10月30日の元徴用工訴訟の判決から有効期間である3年間に起こされた同一訴訟70件あまり、原告の元徴用工や元勤労挺身隊員やその遺族およそ300名あまりに補償する金額だった。しかし、ここに含まれていない元徴用工や勤労挺身隊員などから「自分たちは対象ではないのか」と一斉に反発の声が挙がった。

 そして、前出の「官民協議会」では「謝罪と賠償」を原則とする原告側との話し合いも止まったままだ。韓国政府が大法院に意見書を提出した際には、事前に知らされなかったと原告側が協議会への参加をボイコットした。

 さらに原告側はあらたに「外交的保護権」についての質問を韓国外交省に提出もしている。これは「国民が他国の国際的な違法行為によって損害を受けた場合、当該国が相手国へ責任を追及する国際法上の権限」で、韓国外交省はまだ返答していない。日本とのあらたな障壁になるのかと思われたが、国際法などに詳しい大学教授はこう解説する。

韓国政府も1965年の韓日請求権協定の対象範囲に強制徴用被害者への補償を含めていましたから、すでに外交的保護権を行使したことになります。ですから、被害者側が外交的保護権の条件を満たしていないので成立しません。それよりも逆に、もし、日本企業の韓国内の資産が売却されることが決まれば、日本企業が日本政府に対してこの外交的保護権を問うことになるのではないでしょうか」

日本側が取るべき態度は…

 では、最終判決は19日にも出るのか。前出記者は言う。「大法院関係者は、19日から26日の間に最終判決を出す可能性もないことはないが、もう少し熟慮することになるかもしれないと判決の延期をほのめかしていました」いずれにしても日本企業の韓国内資産の現金化への動きは、この問題の“終わりの始まり”になる。8月15日、韓国の光復節(日本の終戦記念日)で注目された演説で尹大統領は日本についてこう触れた。かつて植民地支配をした日本は「今世界の自由を脅かす挑戦へ立ち向かう、共に力を合わせて進まなければいけない隣人」であり、日韓関係は「普遍的な価値を基盤として両国の未来と時代がもたらす使命へと進むとき、歴史問題も十分に解決できる」とし、元徴用工訴訟問題などへの解決へ強い意志を表した。そして、「包括的未来像を提示した金大中・小渕共同宣言を継承し、韓日関係を早くに回復し発展させます」と日韓関係改善への意欲を隠さなかった。苦境の中でのこのアプローチ。日本も呼応すべきではないだろうか。経済協力金を払ったのだから終わり、というのは、やはり十分ではないだろう。

(菅野 朋子)

用語解説

付随協約

日韓基本条約締結に伴い、以下の協定及び交換公文形式の約定が結ばれた。

交換公文(こうかんこうぶん、Exchange of Notes、E/N)とは、広義で条約の一種であり、公文書書簡の交換実施によって国家間の合意成立を表す状態を指す[1]。条約に準じる効力を持つ[2]

当事者の代表が同一内容の公文書を相互交換し成立する。

多くは先に存在する主要条約の補完として用いられ、その他、条約解釈に関する了解、技術的事項の解釈や実施細目を定める場合などにも交換される。通常は批准を必要としないが、例外として内容が国民の権利義務に深く関連する場合は必要に応じて批准する場合がある[1]。また、交換公文のみで国家間合意形成を成す場合もある[4]

「国会承認条約」と「行政取極」

国際法上、条約とは、その表題を「〇〇条約」としているものに限らず、憲章、規約、条約、協定、議定書、規程、取極、交換公文、宣言、声明などの名称を有するものを含み、広く国家間における法的な合意文書を言う[5]ものである。こうした広義の条約は、日本の実定法上の用語としては「国際約束」と称され憲法73条3号により国会の承認を必要とする国際約束(「国会承認条約」)と同条第2号にいう外交関係の処理の一環として行政府限りで結び得る国際約束(「行政取極」)に分けられる。

国際約束のうち国会承認条約となるものの基準としていわゆる「大平三原則」があり、第一に国際約束に法律事項を含み新たな立法措置が必要となる場合、第二に財政事項を含み既に予算または法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生する場合、第三に政治的に重要で発効のために批准が要件とされている場合を指す[8]。上記の3つのカテゴリーに入らない国際約束が行政取極であるが、大平答弁では、既に国会の承認を経た条約や国内法あるいは国会の議決を経た予算の範囲内で実施し得る国際約束については、外交関係の処理の一環として行政府限りで締結し得ると説明している。

条約は、文書による国家間の合意である国際法に基づいて成立する合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある。

現代では当事者能力を持つのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連盟(1920年-1946年)および国際連合(1945年-現在)などの国際機関締結の主体となり得る。当事国は原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約に基づいて、国際法が禁止しない一切の内容を、交渉によって自由に作成することができる。

合意した文書には、「条約」という名称以外に協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書などの名称も使用されるが、名称が異なる事によって効力の優劣があるわけではない

歴史上確認されている最も古い条約は、国家間での交渉が始まった紀元前2400年ごろ、古代メソポタミアにおけるラガシュ・ウンマ戦争において都市国家ラガシュウンマの間で締結された国境画定のための条約であるといわれ、国境には両者の取り決めにもとづいて石碑が建てられたとされている。条約法に関する一般条約である条約法に関するウィーン条約では、条約を以下のように定義している。

第二条1

(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

「名称のいかんを問わない」としているのは、国家間などで結ばれる個別の文書による合意(広義の「条約」)には、形式についての統一的な規則がなく、各種の名称が用いられているためである。広義の条約には狭義の条約(treaty、convention、例:生物多様性条約)以外に、協定(convention,、agreement、accord、例:WTO設立協定)、議定書(protocol、例:京都議定書)、宣言(declaration)、憲章(charter、constitution、例:国際連合憲章)、規約(covenant)、盟約(pact)、決定書(act)、規程(statute)、取極(arrangement)、暫定協定(modus vivendi)、交換公文(exchange of notes)、交換書簡(exchange of letters)、合意覚書(memorandum of agreement)、合意議事録(agreed minutes)等の様々な名称を持つものがある[3]。これらは法的拘束力において相違はないが、主に慣習によって使い分けられているもので、例えば、議定書は一般に既存の条約を補完する条約の名称として用いられる(例:京都議定書気候変動枠組条約を補完する内容を持つ)。

なお、条約法条約は「国際法によって規律される(第2条)」という要件を規定している。従って国家間の合意であっても、国際法ではなくその国家の国内法によって規律される私法上の契約と同様の合意が起こり得るが、このような合意は条約法条約の適用範囲外である[4]

二国間条約と多国間条約

二国間条約

二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する行政協定英語版)(行政取極)あるいは簡易協定と、議会による批准等の承認を受けて初めて発効の手順(批准書の寄託等)を踏むことのできる通常協定[注 3]がある。いずれの場合においても、二国間の協定において「加入」するという手続を踏むことはない。すなわち、行政協定(行政取極)の場合は政府代表間で相互に署名を行うことで当該協定を締結したことになるが、通常協定の場合は相互の政府代表者による署名後に、議会による批准等の承認を得るまで当該協定は発効しないことになる。

例えば日本の場合、日米安全保障条約(安保条約)は議会の承認が必要な「通常協定」に当たり、2007年8月に閣議決定を経て署名・締結された「秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定」(GSOMIA)は「行政協定(行政取極)」に当たる。これらの二国間条約は、いずれも加入の対象とならない。

多国間条約

多国間条約の場合、政府代表間での批准書の交換という手続は採らず、代わりに国連の条約局、専門機関、地域間条約などを管理・運営する事務局、条約作成地の政府などが、批准書、受諾書、加入書等の寄託を受ける仲介機関(寄託者)の役割を担う。

条約の締結

締結の方法

国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名批准加入受諾承認等があり、これらは締結と総称される。締結の具体的方法は各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、特定の方法が指定されていることもある。表明が代表者個人に対する脅迫、その他の行為による場合、その条約は絶対的に無効となる。国家そのものに対する強制によるときは、かつて一般に有効と解されてきた。しかし、武力禁止を謳う国連憲章2条2が条約法条約52条で準用されることになった。条約法条約は4条で原則遡及しないが、通説として憲章成立後の条約に遡及適用されると解されており、このことは草案における国際法委員会の注釈に明記されてもいる。もちろん、侵略国に対する強制はこの限りでない。武力ではない強制については、「条約締結時における軍事的、政治的または経済的強制の禁止に関する宣言」が条約本文と別に、最終議定書の一部として採択された。

署名(しょめい)

条約における署名には、次の2種類の意味がある。

  1. 条約の内容が確定したときに、全権を委任された国家の代表者(通常は代表団の首席代表)が条約の内容を公式に確認した証拠として記名することを指す。条約の内容は署名によって確定し、以後、正式な手続による場合以外は内容を修正することはできない。

  2. 国家が条約を締結する際の手続の一環として行われ、国家が条約に拘束される意思を表明するものである。多数国間条約は、通常、作成された後の一定期間、作成された地、または、関連国際機関等において署名のために開放される。条約を締結するための手続としては、署名、批准、加入、受諾、承認等がある。このうち、署名は文字通り署名のみによって条約を締結するものであるが、現在、主要な条約においてこの方法が取られることはほとんどない。また、批准及び受諾は、署名を行うことにより国家が将来的に条約に拘束される意思(条約の内容に対する基本的な賛意)を表明した後に、国会による承認などの所要の国内手続等を経て条約を締結する手続である。

1998年に国連の外交会議で採択された国際刑事裁判所ローマ規程の場合、2000年12月31日が後者の意味での署名の期限であった。この条約の場合は、アメリカが滑り込みで期限当日に署名を行い、署名国の仲間入りを果たしたが、2002年の5月にはこれを撤回した。署名の撤回は国際法上は問題のない行為ではあるものの、慣習上はほとんど例のない行為である。

日本の場合、後者の意味での署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約に限られる傾向がある。

批准

一般に、「批准」は、署名をした条約の内容について国家が最終確認を行い、条約に拘束されることについて同意を与えることを指す。署名の後に、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に同意することの確認を行い、批准書を作成する。

二国間の条約の場合は、相手国と批准書を交換して条約が発効する。また、多数国間条約の場合は会議開催地国の政府あるいは国際機関(寄託者)に批准書を寄託することで効力が発生する。

署名した条約を国家が批准するかどうかは、信義上の問題はあるものの、法的には自由である。

署名した条約であっても、当事国の議会が否決することもある。条約を締結する手続としては、批准のほかに、受諾、承認、加入等があり、どのような手続により締結することができるかは条約文書中に規定されているが、政治的に重要な条約では、批准によらなければならないとしているものが多い(例:包括的核実験禁止条約)。このような条約を批准条約という。また、複数の締結手続が定められている場合であっても、政治的に重要な条約については、締結の手続として批准を選択することが多い。

条約法条約にいう「批准」は国際法上の批准である、条約に拘束されることについての国の同意を国際的に表明する国際的な行為であって、その同意は、批准書の交換または寄託によって確定的なものになる。

日本国憲法上の「批准」は、「条約として署名調印された国家間の合意を承認し、条約となるべき国家意思を確定させるための行為」であるとされており、これを行う権能は内閣に属し、天皇日本国憲法第7条8号に基いて批准書を認証する(国事行為)。批准は、天皇の批准書の認証時に完成する要式行為である。

加入

加入は、条約に署名をしていない場合に、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。具体的には、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に拘束されることに同意することの確認を行い、加入書を作成し、会議開催地国の政府あるいは国際機関に加入書を寄託することで確定される。

日本の場合、手続の容易性から、批准よりも加入の手続きを踏むことにより、条約に拘束される意思を表明する場合が多い。また、署名のために開放される期間が終了した後に条約を締結する場合には、条約に署名することはできないので、必然的に批准等ではなく加入等の手続を取ることになる。

受諾

受諾は基本的に批准に近い手続である。

日本の場合、批准書には天皇の認証が必要とされるのに対して、受諾書の作成の場合は不要である点で相違する。このため、近年は重要な条約を締結する際にも、批准に代えて受諾の手続が取られることが多い(例:京都議定書)。

効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告(又は公文の交換)。自由貿易協定や社会保障協定等の場合、国により議会承認が必要な場合と行政府限りで可能な場合があるため、批准や受諾のように双方が同一の形式を行えない場合がある。このようなときに、効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを通知通告(又は公文の交換)の形式がとられることがある。(例:図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定)。

留保(りゅうほ)

留保は、条約の締結にあたって、一部の条文の規定に拘束されない意思を表明する行為であり、解釈宣言は、条約の締結にあたって、条約の特定の条文についてのその国の解釈を対外的に明らかにする宣言である。留保や解釈宣言を認めることは、条約の運用の柔軟性を高め多くの国の締結を促す効果があるが、その反面で条約本来の意義を減じることにもなりかねず、留保や解釈宣言を行った国に対して内外から批判が寄せられることがある。日本が、留保及び解釈宣言を行っている例としては、国際人権規約児童の権利に関する条約がある。

多数国間条約の発効

多数国間で結ばれる条約の場合、条約が発効する要件として、批准書・加入書等を寄託した国が一定数に達する等の所定の条件を満たしたときに初めて締約国に対して効力を生ずるのが通例である。条約発効の要件は条約の規定中に記載されているのが常である。

条約の発効要件によっては、各国の批准・加入等の進行状況や政治をとりまく状況の変化により条約の署名から発効までに数年から十数年を要するものや、未発効のままで終わるものもある。近年のこのような例としては、包括的核実験禁止条約などがある。包括的核実験禁止条約の例では、1996年に国連総会で採択されたが、2008年時点では条件を満たしておらず条約は発効していない。

条約の発効後に条約を締結した国に対する効力の発生についても、それぞれの条約で定められており、通常、批准書等の寄託と同時に効力を発生するか、寄託から一定期間経過後に効力を発生するとしているものが多い。

条約の優劣

国内法秩序における条約の優劣は各国で異なる。

  • 一部の条約に憲法に優位する効力を認めている国(オランダ、オーストリア)

  • 条約に憲法に対しては劣位、法律に対しては優位する効力を認めている国(日本、フランスなど)

  • 条約を法律と等位の効力とする国(アメリカ、スイス、韓国など)[3][10]

  • 条約は憲法や議会制定法に抵触しない限り国法上の効力を有するとする国(ナミビア、南アフリカ)

My  opinion.

以前掲載もしたが李承晩のときから同胞をイデオロギーの違いだけで虐殺した。最後に次の記事をお読み下さい。

目を覚ませ韓国

初代大統領・李承晩に歴史ねじ曲げた大罪 反日を国民に強制

2017/12/26 05:30

 韓国で、今日のような「反日感情」が生まれたのは戦後のことである。初代大統領、李承晩(イ・スンマン)が史実を捻じ曲げ、反日歴史観を国民に強制したことが大きい(夕刊フジ)

 彼が歴史を歪曲(わいきょく)した理由は3つある。

 1つは、「政権の正当性」の確保だ。本来、日本から独立するなら、日本と併合条約を締結した大韓帝国が復活すべきである。だが、戦後最高権力を握った李承晩氏は李王朝の復活を許さず、韓国は共和国となった。そのままでは「朝廷への謀反」となるため、つじつまを合わせるべく歴史を改竄(かいざん)する必要があったとされる。

 2つ目は、国民の「日本時代への郷愁」を断ち切ることだ。

 戦後、日本と分断された韓国は世界の最貧国へ没落し、日本時代を懐かしむ雰囲気が国中にあふれていた日本時代が「地獄」だったことにしなければ、新政権の存在意義が薄らいでしまう

 3つ目は、朝鮮戦争前後の李政権による自国民虐殺事件を糊塗(こと=取り繕う)するためだ。

 1948年に済州島で発生した「四・三事件」では、3万人近くの罪のない民間人が共産ゲリラ幇助(ほうじょ)の疑いで、政府軍に虐殺された。朝鮮戦争が始まると、左翼からの転向者を再教育するために組織した「保導連盟」の加入者を「敵性分子」として虐殺した。少なくとも10万人以上が殺されたという説もある。さらに、北朝鮮ゲリラ討伐の過程で、全羅道や慶尚道の山村では、女子供を多数含む民間人を「共産ゲリラ協力者」と見なして数百人から千人単位で虐殺している。これらの虐殺事件をめぐる政府批判をかわすため、李承晩は歴史を歪曲して、国民の「恨み」を日本に向けさせることにしたようだ。

 李氏は歴史を次のように塗り替えた。

 「日本は李朝を亡ぼし、朝鮮を植民地化して残虐な支配を行った」「上海に亡命した独立運動家が『大韓民国臨時政府(臨政)』を立ち上げ、『光復軍』を組織して朝鮮解放に貢献した」「その臨政を引き継いだのが李承晩政権である」

 このように自己政権を正当化したうえで、「朝鮮戦争で同族同士が殺し合うことになったのも、すべて南北分断をもたらした日本統治に原因がある」ことにしたのだ。彼は日本時代の真実を語る者を「政治犯」として徹底的に弾圧し、強烈な反日教育で国民に日本への憎悪を植え付けた

 その後の歴代政権も、国民の反日感情を利用してきた。今や統治時代の真実を知る者はごく少数となり、反日感情が自家中毒して、日本の立場を考慮するだけで「売国奴」となる国になってしまったのだ。=おわり

 ■松木國俊(まつき・くにとし) 朝鮮近現代史研究所所長。1950年、熊本県生まれ。73年、慶応大学を卒業し、豊田通商に入社。直後から韓国担当を務め、80〜84年、ソウル事務所に駐在する。2000年に退社。韓国問題を長く研究しており、「慰安婦の真実国民運動」前幹事長。著書に『こうして捏造された韓国「千年の恨み」』(ワック)、『日本が忘れ韓国が隠したがる 本当は素晴らしかった韓国の歴史』(ハート出版)など。

以上の理由から国交断交しか韓国の弊害から断ち切ることができないのである。しみじみ140年前の福澤諭吉著『脱亜論』の含蓄・先見性に感心しているのである。 どんとはらい!

参考文献・参考資料

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 - Wikipedia

日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia

日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 - Wikipedia

条約 - Wikipedia

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 - Wikipedia

「韓国人へのビザ発給禁止」も? 日本企業の資産現金化、韓国世論が“戦々恐々”としているワケ (msn.com)

【目を覚ませ韓国】初代大統領・李承晩に歴史ねじ曲げた大罪 反日を国民に強制(1/2ページ) - 産経ニュース (sankei.com)

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