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政治(防衛)講座ⅴ678「命がけで日本を守っていただいている自衛隊諸君に感謝を表する」

今、北朝鮮、中国、ロシアは仮想敵国というより領海に侵入を繰り返したり威嚇のミサイル発射をしたり、北方領土を不法占拠している現状を考えると「敵」の定義に該当するのである。日本の左派勢力の行っていることは、明らかに、日本を不利に貶めて敵に有利になるようにする「利敵行為」である。別名、売国奴とも言う。日本の領土を守るために「命がけで防衛をしている自衛隊」には、感謝しかない。ああ!それなのに呑気に飛行場を「軍事利用反対」を主張しているが、今中国が侵略してきたら反撃せずに「来々、謝々、歓迎」で出迎えるのか? やはり、売国奴である。
自由を奪われた香港、ウイグル人の強制収容、チベット人への弾圧、満州族(女真族)への言語・文化の同化政策、内モンゴルへの弾圧、このような目にあってもいいのか?一致団結して中国に立ち向かわなければいけない時期である。日本の征服の成功報酬として、中国共産党の幹部のポストが約束されているのか。やはり、左派勢力は売国奴に他ならない。
命がけで日本を守っている自衛隊には心より感謝申し上げる。

      皇紀2682年12月13日
      さいたま市桜区
      政治研究者 田村 司

はじめに

日本には「売国奴」の「利敵行為」に対して次の法律がある。

外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または、日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。
現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。
刑法が規定する罪で最も重罪のものであるが、現在まで適用された例はまだない。
外患罪は国家の存立に対する罪である。いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。

本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説と国家の存立の危殆化(何らかの作為や状況の変化により、対象が危険に晒されるようになること)を罰するものであるとする説とがある。

本罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用がある(刑法1条・刑法2条3項)。通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊や警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない


ブルーインパルス飛んだが…沖縄県が空港使用に難色

昨日 16:55

沖縄県宮古島市で11日、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」による展示飛行が行われ、多くの市民や観光客らが華やかな航空ショーを楽しんだ。だが、沖縄県が「軍事利用につながる」として3000メートル滑走路のある同市の下地島空港を使わせないなど、自衛隊活動に対する県の非協力的な姿勢が浮き彫りとなる一面もあった。


宮古島市の上空を舞う航空自衛隊のブルーインパルス=11日、
沖縄県宮古島市(川瀬弘至撮影)© 産経新聞


宮古島市の上空を舞う航空自衛隊のブルーインパルス=
11日、沖縄県宮古島市(川瀬弘至撮影)© 産経新聞


こんな強風でも…
宮古島市の上空をブルーインパルスが飛行するのは今回が初めて。この日は強風で中止も危ぶまれたが、午前11時半過ぎに6機が同市の宮古空港を離陸、約15分間にわたりさまざまな隊列飛行を展開した後、そのまま那覇市の空自基地へ飛び去った
2歳の娘と見学した宮古島市の主婦、工藤結芽(ゆめ)さん(25)は「かっこよかった。こんな強風でも飛んでくれてありがとう」。京都市から訪れた元公務員の石塚雅美さん(61)は「海の上を飛ぶ姿は圧巻そのもの。見に来たかいがあった」と話していた。


ブルーインパルス飛行に反対する抗議集会=11日、
沖縄県宮古島市の宮古空港(川瀬弘至撮影)© 産経新聞


今回の飛行は、宮古島市に空自の分屯基地が開設されて50年となる節目を記念して行われた。当初は那覇市から宮古島市まで往復する計画だったが、曲芸飛行の時間が少ないため地元経済団体などが下地島空港の利用を求めていた。
パイロット養成用に建設された下地島空港は、宮古空港に比べ旅客機の離着陸が少なく、民間への影響もほとんどない。離島では異例の3000メートル滑走路が整備されており、空自も利用に前向きだった
ところが、下地島空港を管理する県が難色を示し、計画が一時白紙になる事態に。地元経済団体などが奔走し、宮古空港を利用することで決着したが、沖縄での今後の自衛隊活動に禍根を残したといえそうだ。
「屋良覚書」に抵触?
下地島空港をめぐっては沖縄の本土復帰前の昭和46年、当時の琉球政府(屋良朝苗(ちょうびょう)行政主席)と日本政府が、同空港を訓練や民間航空以外に利用する目的はないとする取り決め(屋良覚書)を交わしている。
空港利用の権限が県にあることを示したものだが、革新勢力などは屋良覚書について、「空港の軍事利用を認めない取り決め」と受け止め、これまで国会でも何度か議論になってきた。
今回、県が空港利用に難色を示したのも屋良覚書が原因で、玉城デニー知事が「ブルーインパルスも自衛隊の傘下部隊。運用状況で軍事利用となり、屋良覚書の趣旨から認められない」との見解を示していた。
玉城氏を支える県内の革新勢力の一部は、宮古空港の利用にも激しく反対している。
反対派は11日、同空港のフェンス外側などで抗議集会を開き、駐機中のブルーインパルスに向かって約100人が「島を戦場にするな」などとシュプレヒコールを上げた。
自衛隊も利用を
一方、沖縄を含む南西諸島周辺の安全保障環境は急速に悪化しており、半世紀前の覚書を持ち出すこと自体、「県は現実から目を背けている」(自民党県連関係者)との指摘があるのも事実だ。
政府は有事の際の国民保護のため、宮古島など先島諸島にある空港や港湾施設を自衛隊が柔軟に利用できるよう、関係機関と協議を進めたい考えだ
浜田靖一防衛相も先月、「有事や災害などの際、空港や港湾施設は大変重要な役割を担う。(自衛隊などが)日頃から訓練を重ねる必要があり、柔軟に利用できることが重要だ」との認識を示していた。
そうした中、ブルーインパルスの曲芸飛行にさえ難色を示した県の対応は、南西諸島の防衛力整備のブレーキにもなりそうだ。

屋良覚書 沖縄の本土復帰前年の昭和46年、下地島空港の建設にあたり当時の琉球政府(屋良朝苗主席)と日本政府(当時の運輸省)が交わした取り決め。①空港の使用方法は管理者である琉球政府が決める②国は航空訓練と民間航空以外に空港を使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令する法令上の根拠を持たない③緊急時や万が一の事態はその限りではない-と定められている。

琉球政府

1952年(昭和27年)から1972年(昭和47年)まで、沖縄本島を中心に存在した統治機構の名称である。1972年(昭和47年)に沖縄県が日本に返還された際に消滅し、沖縄県や沖縄総合事務局(国の出先機関)などに移管された。琉球政府の行政府の長は、行政主席。
1945年(昭和20年)、第二次世界大戦(大東亜戦争)末期の沖縄戦によって県庁が消滅した沖縄県では、米軍の命令により、沖縄諸島の行政を管轄させるために沖縄諮詢会が成立し、存続していた宮古支庁(宮古列島管轄)や八重山支庁(八重山諸島管轄)は県庁から独立して独自の行政を開始した。1946年(昭和21年)2月2日、北緯30度以南の日本からの分離が決定したため、大島支庁(奄美群島、トカラ列島)が鹿児島県庁の管轄を離れ琉球列島米国軍政府の指揮に入った。これ以降、数度の組織改編を行い、1950年(昭和25年)8月4日には沖縄群島政府宮古群島政府八重山群島政府奄美群島政府が成立した。

これらの行政組織は、元々は琉球列島米国軍政府の下部組織であった。1950年(昭和25年)に米軍政府が琉球列島米国民政府と名を変えると、その下部組織となった。米国民政府は、これらの政府を指揮監督し、その決定を無条件で破棄できることになっていた。

1952年(昭和27年)までの群島政府には民選の知事がおり、しばしば米国民政府の意向に反する言動(日本への復帰要求など)を行ったため、米国民政府は自らが指名する琉球住民を行政主席とする琉球政府をつくった。この政府には、民裁判所、立法院、行政府があり、三権を司ったが、米国民政府が琉球政府の決定を破棄できるという条件に変わりはなかった。しかし、立法院議員は民選であったので、立法院はしばしば米国民政府の意向に反する決議を行った。そのため、アメリカはゲリマンダーや選挙干渉で自分の都合の良いようにした。そのためアメリカは施政権を日本から切り離し、琉球政府をアメリカの傀儡政権としてコントロールしようとしたが、琉球の民衆の本土復帰運動は盛んで、第1回から会期ごとに日本復帰決議が行われた。琉球政府と立法院は、米国民政府の意向とは異なり、後に沖縄県が本土復帰をする際の原動力となった。

参考文献・参考資料

ブルーインパルス飛んだが…沖縄県が空港使用に難色 (msn.com)

屋良朝苗 - Wikipedia

琉球政府 - Wikipedia

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