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政治(法律)講座ⅴ1133「プラトンのいう真の愛と同性婚を論ずる」

国語辞典で「プラトニックラブ」を調べると「純愛で精神的な恋愛」と説明されてるが、これは、本質から離れ死語化して誤訳に近くなっているのである。
プラトニック・ラブ英語: Platonic love)とは、肉体的な欲求を離れた、精神的恋愛(せいしんてきれんあい)のことである。かつては、好き合った男女同士でも結婚までは純潔を保つべきである、として結婚までは精神的な愛を理想と考える向きが強かった。そのため、それをプラトニックと呼んだが、現在においては本質的ではなく、死語と化している。
アメリカ合衆国ではキリスト教右派の思想により、純潔運動に参加する若者も多い。
プラトンが「饗宴」副題「エロースについて」で語っていることは現代のプラットニックラブとは違うことを主張している。今から2500年前のギリシャの哲学者の話の前に時代背景を解説が必要であろう。当時は同性愛者が多く、その同性愛は本当の愛ではないとブラトンは言う。
「愛(エロース)」とは欠乏と富裕から生まれ、その両方の性質を備えている。ゆえに不死のものではないが、神的な性質を備え、不死を欲求する。すなわち「愛」は自身の存在を永遠なものにしようとする欲求である。これは自らに似たものに自らを刻印し、再生産することによって行われる。

要約すると「愛」とは「自己愛」であると。その「自己愛」を実現するために異性と結婚して「子」をつくる。だから、同性愛は本当の「愛」ではないと説く。


異性を求める理由をギリシャ神話で解説している部分が次の解説である。

原始時代の人間は男と女と男女(両性具有)の三種があり、それらはいずれも背中合わせで二体一身(男男、女女、男女)だった。

  • 彼らは力も気概も強く神々に挑戦したので、ゼウスによって半分に切られ、顔の向きも反対にされた、その切断面の絞り痕(あと)がヘソである。

  • こうして半身としての我々人間は互いに求め合うようになり、そのかつての完全体に対する憧憬と追求がエロースと呼ばれているものである。

  • したがって、この神に従っていれば、本来の自分に戻れる最良の愛人を見出すことができる。

プラトニックとは「プラトン的な」という意味で、古代ギリシアの哲学者プラトンの名が冠されているが、プラトン自身が純潔を説いた訳ではない。プラトンの時代にはパイデラスティアー(paiderastia、少年愛)が一般的に見られ、プラトン自身も男色者として終生「純潔」というわけではなかった。プラトンは『饗宴』の中で、男色者として肉体(外見)に惹かれる愛よりも精神に惹かれる愛の方が優れており、更に優れているのは、特定の1人を愛すること(囚われた愛)よりも、美のイデアを愛することであると説いた。

ルネサンスの時代にフィレンツェ人文主義者マルシリオ・フィチーノによってプラトンの著作がラテン語に翻訳され、プラトンの思想(実際には独自に解釈されたもの)が大きな影響を持つようになった。
フィチーノは『饗宴』の注釈書の中で、アモル・プラトニクス(amor platonicus)という言葉を使った。プロティノスが説くように、人間を含む万物は一者(神)から流出したものであるが、人間はその万物のうちにある美のイデアを愛することによって結果的に一者を愛し、一者の領域に(エクスタシーを経て)近づいてゆくことができると考えられた。そして、この言葉が転用され、男女間の禁欲的・精神的な愛を指すようになっていった。

心理学者宮城音弥は、人間のすべてがプラトニック・ラブの傾向を持っているが、純粋なプラトニック・ラブは正常者のうちにはほとんど見出すことができず、ある種の性格異常者のうちに存在していると指摘している。
例えば、既婚男性であるのにもかかわらず不倫をする場合、このような性格異常に該当する。

 翻って現代の日本の現状を鑑みると少子高齢化が社会問題化している。日本の人口減少の原因は、誤った左派勢力の策動による現象ではなかろうかとも思える。
 国民全体を構成する社会の同性婚の不利益は、「子」を作らない社会を是認することになり、前述した繁栄したギリシャがなぜに衰退したかは、同性愛者の蔓延で活力の無い社会に変貌したことに起因する。日本の少子化がギリシャの歩んだ同性愛者が蔓延する社会構造に変質することを示唆している。追い打ちをかけるような裁判により、日本の繁栄は衰退に向かうことを危惧ぜざるを得ない。
今回はその報道記事を紹介するが、個人の性嗜好は自由であるが社会を衰退滅亡へ向かわせることまでの規定は憲法の規定の範疇を超えるものであり、国民投票などで決着すべき案件であろう。
国民の不利益は想定しがたい」との見解は国民の常識から逸脱している上、社会の変質を招き更なる少子化が助長される可能性は否定できない。
 昔から伝統的親孝行の考え方では「子」が年老いた親の面倒を見るなどの扶養義務を負っていたが、同性婚で「子」を産まない結果、誰が両者の老後の扶養をするか、社会が面倒をみるならその社会保障の負担感は相当なものになる。
少子化が進む現在で「子」を設けることが不利益になるような社会構造は経済的にも維持できない。到底、それは、容認できない社会である。このように、同性婚の当人同士以外の国民の負担は増大するのである。「子」もおらず、看取る人がいない老後の孤独死が、社会問題になるほどになっている。同性婚を家族と認めることは「相続」「親族」などの法律もからんでくることであり、軽々に個人の性嗜好を公に認めることは伝統的な家族意識を持つ者にとっては受け入れがたいことである。同性婚に対する性嗜好に対する嫌悪感のあるものに対して、それは、平等実現と言いながら、性嗜好の強制に繋がる。プラトンに戻るが結婚は家族を作り「子」を父母で「子」を育てていくことも重要な役目であると説いている。同性婚は本来の目的から逸脱したものであると考える。

     皇紀2683年6月5日
     さいたま市桜区
     政治研究者 田村 司

同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景

弁護士ドットコムニュース によるストーリー • 5 時間前

違憲判決に喜ぶ弁護団ら(Marriage For All Japan提供)© 弁護士ドットコムニュース

またも「違憲」という判断――。

法律上同性同士のカップルが結婚できないのは憲法に反するとして、全国5カ所で国を訴えている訴訟(いわゆる「同性婚訴訟」)。

各地の訴訟が進む中、4つ目の判決が5月30日、名古屋地裁で言い渡された。「違憲」あるいは「違憲状態」との判断が示されたのは、札幌地裁、東京地裁に続いて3例目となる。

「憲法訴訟において4つの地裁判決のうち3つ(札幌・東京・名古屋)で違憲判決が出され、残り1つ(大阪)でも違憲の可能性に言及がなされたのは、極めて歴史的かつ画期的なことです」

そう話すのは、この訴訟を支えてきた1人で、東京訴訟の弁護団共同代表である寺原真希子弁護士だ。

名古屋地裁の判決は、憲法14条1項と憲法24条2項、双方について違憲とした初めての判決であり、これまで以上に踏み込んだ判断となった。

今回の判決をどう評価すべきか。また、地裁で相次ぐ「違憲」判断の背景には何があるのか。寺原弁護士に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)

●社会情勢の変化を重視

この訴訟で原告側や弁護団は、同性カップルの結婚を認めていない現行法は、法の下の平等を定めた憲法14条や、婚姻の自由などを保障する憲法24条に反すると主張している(地域によっては憲法13条も含まれる)。

札幌地裁、大阪地裁、東京地裁に続く名古屋地裁の判決。憲法24条1項については、すべての判決において違憲とはいえないと判断されている。

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憲法24条1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

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しかし、寺原弁護士は憲法24条1項について、名古屋地裁は、東京地裁に続いて、一歩踏み込んだとみる。

東京地裁判決は、憲法制定当時は同性間の結婚は想定されていなかったとしつつも、札幌地裁や大阪地裁よりも踏み込んで、社会状況の変化によって憲法24条1項の『婚姻』に同性間の結婚を含むと解釈され得る可能性を指摘していました。

これを受けて、名古屋地裁は、東京地裁よりも多くのページ数を割いて社会情勢の変化等について検討し、現時点では憲法24条1項違反とは言えないけれども、『時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき』るから、『不断の検証を経るべき』だとしました」

同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景© 弁護士ドットコムニュース

●「枠組みすら与えてない」

また、札幌地裁と大阪地裁では認められず、東京地裁で「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないこと」が「違憲」であると判断された憲法24条2項について、名古屋地裁は「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定」が「違憲」であると明示した。

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憲法24条2項:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

関連するビデオ: 同性婚を認めないのは「違憲」 損害賠償は棄却 名古屋地裁 全国2例目 (テレ朝news)読み込み済み: 100.00%再生現在の時刻 0:00/期間 0:36QualitySettings全画面表示ミュート解除0ウォッチで表示

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寺原弁護士は、「名古屋地裁判決で私が最も指摘したいのは、『国の制度によって公証するという枠組み』に着目した点です」と話す。

どのようなものだったのだろうか。

名古屋地裁は、婚姻について「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益である」と指摘した。

そのうえで、こう述べている。

「婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである」

同性カップルは制度上、このような重要な人格的利益を享受できていないと指摘したうえで、次のように結論づけた。

「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである」

寺原弁護士は「結論としては合憲であった大阪地裁判決も『公認にかかる利益』を同性カップルが享受できていないことの問題性を強調し、また、東京地裁判決も『家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度(パートナーと家族になるための法制度)』がないことを違憲としていました」と話す。

「これらを踏まえ、名古屋地裁判決は、『国の制度による公証』、それも『戸籍制度による公証』の重要性を強調しています。同性カップルもそのような枠組みに包摂すべきことを示唆している点が、名古屋地裁判決において最も特徴的といえます」

●整合性のある判断

寺原弁護士によれば、名古屋地裁判決は、憲法14条1項について、憲法24条2項に対する判断と整合的な判断をおこなった点も重要であるという。

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憲法14条1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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札幌地裁判決は、同性同士の結婚を認めていない民法・戸籍法は法の下の平等を定めた憲法14条1項に「違反する」としたものの、憲法24条2項には「違反しない」としていた。逆に、東京地裁判決は、憲法24条2項に「違反する」としたものの、憲法14条1項には「違反しない」としていた。

この点、名古屋地裁判決は、「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する」とした。

「ここも非常に真っ当な判断だと思います。東京地裁判決の控訴理由書において、弁護団は、憲法24条2項違反を認めながら憲法14条1項違反を認めないことには整合性がないと指摘していたところです」(寺原弁護士)

同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景© 弁護士ドットコムニュース

●裁判の積み重ねが違憲判決につながった

名古屋地裁の判決当日の記者会見で、原告の1人が判決文の中で「うれしかった」と話したのが、憲法24条2項に対する判断の中で述べられた次の言葉だった。

「同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い」

「同性カップルを国の制度として公証したとしても、伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはずである」

全国の訴訟において、弁護団は国に対して、同性間の結婚を認めることによる弊害があるのであれば明らかにするよう求めてきた。

「しかし、検討したことがないから答えられない、というのが国の回答でした。実際には弊害がないから答えられなかったのでしょう。

東京地裁判決も、『社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながる』と指摘していたところですが、今回の名古屋地裁判決は、『具体的な反対利益が十分に観念し難い』として、同性間の婚姻を認めても幸せな人が増えるだけだという私たちの主張を補強してくれました」(寺原弁護士)

寺原弁護士は「各地の判決を経ることで、より整合性のとれた緻密な判決になってきた」と話す。地道に裁判を積み重ねてきたことが、相次ぐ「違憲判決」につながったという。

「同時に、これだけ違憲判決が続くということは、性的マイノリティの人々が置かれている状況がどれだけ深刻かということを意味しています。死を考えるほどに日々を生き悩んでいるという実情が、裁判で浮き彫りになったといえます。

また、これらの違憲判決は、原告・弁護団だけでなく、多くの支援者や、これまでさまざまな活動を継続的にされてきた人々によって、勝ち取ったものだといえます」

2019年2月の一斉提訴から、4年以上かけ、4カ所の地裁で判決が出揃った。6月8日には、福岡地裁で判決が言い渡される。

参考文献・参考資料

同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景 (msn.com)

プラトン - Wikipedia

饗宴 - Wikipedia

ギリシャの歴史 - Wikipedia

アテネ - Wikipedia

ヘルマプロディートス - Wikipedia

プラトニック・ラブ - Wikipedia

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