IPOへの苦難の道 ~31~

-社内規程のおそろしさ-

いやー、規程っておそろしいですねー。過去に自分が作った規程に牙をむかれました。ブーメランです。
今回は規程のちょっとしたこういうところに注意しようという部分について解説します。

まず、”規程とは何ぞや”
というところですが、規程は会社のルールです。
ルールがないと皆好き勝手やっちゃうので、組織は上手く回らなくなってしまいます。
ということで会社には必ずルールとして規程が定められています。皆さんも会社の規程というものを是非確認してみましょう。
結構、「あっ、こんなルールになってたんだ!」と思うことがあるかもしれないです。
このような規程ですが、会社のルールである以上は制定しちゃうと当然ながらそのルールの遵守が要求されます。

今回苦しめられたのは予算管理規程。
会社の年度利益計画や中期経営計画について定められた規程です。
中期経営計画は今後の会社の方向性を決める会社の一大業務なわけですが、いやー、間に合わないよねー。中々方向性決まらないよねー。
結構年度末ギリギリまで調製することが多いですが、通常は翌期が始まる前に取締役会決議が必要です。
今回も例に漏れずギリギリまで調製してたわけですが…

さすがに今回は間に合わん!

ということで、苦肉の策。
年度利益計画だけ翌期が始まる前になんとか決議して、
中期経営計画は翌期の最初の月に決議でなんとか乗り切ろうと思い、
主幹事証券会社に確認しました。

先方担当者:「うーん、まぁ…仕方ないかぁ…うーん…」
我々:(おぉ、これはもしかしたらいけるかも!よしよし!)
先方担当者:「あ!ちょっと待ってください!」
我々:(?!)
先方担当者:「予算管理規程に「翌期が始まる前に決議」って書いてあるからダメですね!」
我々:「・・・」

ダメでした(笑)
そんなことを想定して予算管理規程作ってなかった。
たった一言に泣かされました。
次回からはそんなことにならないように、そそくさと当社で利用している規程のフォーマットからその文言を消してやりました。

こんな規程ですが、
"制定してても、変えちゃえばいいじゃん"
と思われる方もいるかもしれないですが、
そんな簡単じゃないんです。

規程は改定に取締役会の決議を要するのが通常です。
そのため取締役会で社外の役員に対しても説明を求められますし、
とりわけIPOを目指してる場合は内容によっては審査でツッコミをくらいます。
規程の内容をより緩い内容に変更する場合は当然ですよね。
よくIPO準備会社で見かけるのは、証券会社とかから規程の雛形をもらってそれをそのまま利用しているケース。

…ちゃんと自社の実態に合わせて直しましょう。

こんなの資金も人も潤沢な会社しか無理やん!

と思うような規程をそのまま利用してる会社を見かけます。
かと言って実態に合わせすぎて必要な規定を削ぎ落とすのも問題。バランスが難しいですよね〜。

そんな時は!

我々のようなコンサルを利用してください!
…とまぁ冗談は置いといて、取締役会で規程制定の決議をする前にちゃんと証券会社にレビューしてもらってください。
"この規定は置いとこうよ"ってやつはちゃんと指摘してくれるはずです。

ということで、皆さんも規程を作るときは注意して作ってください!

所属
合同会社UKTGコンサルティングhttps://uktg.co.jp/trust/

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