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確定拠出年金は、経営者の資産を作って守る二刀流

こんにちは、経営者のための保険代理店ユナイトコンサルティングのnote担当です。

経営者の皆様は、企業の発展や継続に日々心を砕きながら、同時にご自身の資産についても「増やしておけないだろうか」「いざというときに残るだろうか」などの悩みは尽きないのではないでしょうか。

今回取り上げたいのは確定拠出年金です。個人型の確定拠出年金(以下iDeCo)や企業型の確定拠出年金(企業型DC)があります。確定拠出年金のメリットとしては、節税効果、資産運用、運用益の非課税、一時金が退職所得になるなどが挙げられますが、実は経営者の資産を守るという点でも注目すべき効果があります。以下に、資産を守るための特徴やiDeCoと企業型DCの運用成果、経営者への資産移転などを取り上げます。

読み終えることで、確定拠出年金の新たな魅力と注意点を感じていただけると思います。ただし、以下の説明は条件によって対応できないことがあるため、導入前にご自身の目的が達成されるか精査することをおすすめします。


■目次

▼経営者の資産を守る知られざる特徴
▼iDeCoと企業型DCの運用成果
▼経営者への資産移転
▼まとめ


▼経営者の資産を守る

確定拠出年金で作った資産は、自己破産しても残ります。税金の滞納などがある場合には差し押さえられることもありますが、借金の滞納をしても差し押さえされません(確定拠出年金法32条)。この特徴は、公的年金や確定給付型年金でも見られますが、保険会社の年金には存在しません。一般の金融商品では見られない特殊なものと言えます。

とはいえ、この珍しい機能はそんなに大切なのでしょうか。確かに、そう使われることは多くないかもしれません。しかし、経営者の方は法人の借入金の連帯保証人になっていることも多いため、借金の滞納のリスクも一般の人よりも高いと思われます。いざという時のために資産を残す手段として一考の価値があると考えます。

ただし、注意していただきたいのは、

  • 受け取れるのは原則60歳以上です。

  • 拠出を辞めた場合、iDeCoでは運用指図者になり、運用のみをすることになります。企業型DCでは基本的に支払いをやめることはできません。定額または定率で拠出し続けるためですが、規約で定めれば減額は可能かもしれません。

  • 企業型DC加入後に退職や廃業をした場合、半年以内にiDeCo口座を作ることで移管できます。もし移管しなかった場合は、現金化され国民年金基金連合会に自動移管されます。運用はされず、保管料が毎月引かれてしまいます。つまり、減る一方です。

  • どれほど残せるかは、拠出額や運用成果、加入期間等により異なります。

▼iDeCoと企業型DCの運用成果

運用益には所得税はかかりません。iDeCoでも企業型DCでも同様です。しかし、拠出できる金額はiDeCoでは月に23,000円(個人事業主は68,000円)が最大なのに対し、企業型では月55,000円もの金額を上限に拠出できます。およそ2.4倍も違います。

例えば、同じ加入期間で運用益が2倍になったとすると、

iDeCo拠出額500万円→1,000万円 増加額は500万円
企業型DC拠出額1200万円→2,400万円 増加額は1,200万円

増加額も2.4倍になり、かついくら増加しても非課税です。

ただし注意点していただきたいのは、

  • マイナスの場合は減少額も大きくなります。

  • 受取時には所得税がかかる場合があります。(退職所得または雑所得)

  • 別の退職金との兼ね合いによっては役員退職給与が不相当に高いと判断される恐れもあります。第7款 退職給与|国税庁 (nta.go.jp)9-2-31

  • 現在は凍結中ですが、年金の積立資産には特別法人税が課税されます。もし復活すると課税が発生するかもしれません。

  • 商品ごとや管理手数料などいくつかの手数料が引かれます。

▼経営者への資産移転

企業型DCの場合、法人の経費で個人の資産運用をしているといえます。 企業型DCの拠出方法には、主に2つの方法があります。

  1. 拠出金額分の役員報酬を減額する。

  2. 役員報酬はそのままで、福利厚生として拠出する。

1.の場合には定期同額ではなくなってしまうため、役員報酬改定時期に導入する方が安全だと思われます。2.の場合にはその心配は少ないと考えられます。
特に1.の場合に、給与(報酬)が減らせる分、社会保険料が減らせるといわれています。一方2.でも拠出分には社会保険料がかからないと考えられます。 いずれにせよ、法人から直接個人の資産運用に充てることができる資産を拠出することができます。

法人から個人への資産移転は多くの経営者が悩まれている点です。受取は先になるものの資産移転方法の一つとしても考えられると思います。

ただし注意していただきたいのは、

  • 社会保険料の増減は、公的年金額等にも影響を与えます。

  • 経理処理には複数の考え方があります。上記はあくまで一例ですので、税理士の方や税務署でご相談の上、取り組みください。

  • 種類がありますので、どの方法でどの経理処理を採用するのかは、考える必要があります。


■まとめ

確定拠出年金は、非課税、低コストの運用などの資産を増やす攻めの機能だけでなく、差し押さえされない資産になるなど資産を残す守りの視点でもメリットがあると思います。資産を守るためにはまず作る必要がありますので、それを同時にできるところが特徴です。ただし注意点(受取年齢が60歳以上や資産減少の可能性、始めたらやめられない)などもありますので、よく吟味していただければと思います。


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■参考

▼e-Gov.法令検索

▼厚生労働省

▼国税庁