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相続対策の誤解

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、相続対策について書いて行きます。

相続対策とは

相続対策と言うと、「どうやって相続税を節税するか」といような相続税のことが頭に浮かぶ人が多いと思います。「相続税で、自分の財産が少なくなってしまう」と考えてのことだと思います。「財産は3代相続するとなくなる」との言われているぐらい重税感をもっている方も多いのではないでしょうか。

相続が発生前は、相続税のことが気になりますが、実際相続が発生後に問題になることは。「争族」とも言われる、相続財産の分割に関し、相続人同士の争いになることや、相続税を支払う為の現金がないことです。

相続税の節税は。相続対策と同じではなくその一部です。相続対策を考えるポイントは、「分割」・「納税資金」・「相続税の節税」の3つです。

相続対策が必要な人とは

「我が家は財産がないから、相続の心配はない」というよう話をしたいる人がいます。確かに、相続対策=相続税の節税と考えるとそうかもしれません。

相続税は、相続財産の評価額が、基礎控除の範囲あれば、相続税は課税されません。

  相続税の基礎控除=
    3000万円+600万円×法定相続人の数

実際に相続税が課税されるのは、死亡した人の8.3%(2019年)で、10人に一人以下になっています。今後、相続税の増税で増える可能性がありますが。

しかし、相続税は課税されなくても、相続財産の分割問題は発生します。相続税が課税されなくても、相続財産を巡って相続人間での争いごとが発生する可能性はあります。

相続財産の分割に関する対策が必要はひとは、相当数いらっしゃると思います。

不動産は厄介

自宅や収益物件などの不動産は、分割することが困難であるため、分割時の争いになる可能性が高くなります。相続財産が、自宅だけという場合は、売却して現金化して分割すればいいのですが、同居している相続人が、相続後住み続けたいため、売れないなどの問題も発生します。また、売却価格や売却に時間がかかるなどの問題もあります。

最近の空き家問題で、今後相続登記が義務化されるため、遠方にある実家など、相続人全員が相続したがらない家でも、放置している罰金を取られるようになります。

負債も相続財産

相続財産というと、プラスの財産のイメージが強いですが、被相続人の借金もマイナスの相続財産となり相続の対象となります。

マイナスの財産に関しては相続放棄などの手続きで、相続しないことにもできますが、決められた期限内に相続放棄の手続きする必要があります。

まとめ

相続対策は、相続税の節税だけではありません。相続税を課税される人だけでなく、多くの人が考えておく必要があります。

財産のあるなしに関わらす、「争族」にならないよう分割をどうするかを決めておくことが大切です。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。

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